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令和4年度 1級電気工事施工管理技士 No.87を解説、木造建築士を建築設備士に入れ替える

令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.87は、「建築士法」上、誤っているものを選ぶ問題です。定義と業務の規定を4つ並べています。

この問題のポイント

この問題は、建築士に含まれる3つの資格を分かっているかを問うものです。一級建築士、二級建築士、木造建築士の3つです

建築設備士は別に定義されています。

正解:選択肢1(建築士に建築設備士を含めた記述)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 建築士=一級・二級・建築設備士 誤り。3つ目は木造建築士
2 設計図書=必要な図面(現寸図等を除く)及び仕様書 正しい
3 工事監理を終了したら建築主に文書で報告 正しい
4 委託された工事監理の業務を他人に委託してはならない 正しい

誤っているのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、建築設備士が建築士法の中に本当に出てくる語だというところです。知らない言葉なら疑えますが、同じ法律の中にあるので通ってしまいます。

建築士法第2条は、両方を別々の項で定義しています。

中身
第1項 建築士 一級建築士、二級建築士及び木造建築士
第5項 建築設備士 建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者

建築設備士は建築士に助言する立場で、設計や工事監理の名義人にはなりません。免許の種類も違い、建築士のように大臣や知事の免許を受けるものではありません。

3つの建築士は扱える建築物の範囲で分かれます。一級は制限がなく、二級と木造には規模や構造の制限があります。木造建築士は木造の建築物に限られます。

選択肢3の報告先は建築主です。工事監理は建築主から委託されるものなので、結果も建築主へ返します。発注者でも特定行政庁でもありません。

選択肢4は、工事監理の業務を丸ごと他の事務所へ回すことの禁止です。委託した相手を信用して頼んでいるので、勝手に別の人へ移されては困ります。

覚え方

  • 建築士は一級・二級・木造の3つ。建築設備士は別の定義
  • 建築設備士は建築士に助言する立場で、設計や工事監理の名義人にならない
  • 工事監理の結果は建築主へ文書で報告する

理解度チェック

Q.

建築士法にいう建築士とは何を指すか。

一級建築士、二級建築士及び木造建築士の3つです。建築設備士は含まれません。

Q.

工事監理を終了したとき、結果は誰に報告するか。

建築主です。文書で報告します。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 建築士法 第2条(定義)、第20条第3項、第24条の3
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