令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.86は、「建築基準法」上、誤っているものを選ぶ問題です。用語の定義を4つ並べています。
この問題は、建築設備が何を指すかを分かっているかを問うものです。条文が11個を並べていて、その中に防火シャッターはありません。
シャッターは防火設備のほうです。
正解:選択肢2(防火シャッターは建築設備であるとした記述)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 主要構造部が耐火構造なら耐火建築物 | 正しい |
| 2 | 防火シャッターは建築設備である | 誤り。防火設備であって建築設備ではない |
| 3 | 継続的に使用する室は居室 | 正しい |
| 4 | 建築面積の敷地面積に対する割合が建蔽率 | 正しい |
誤っているのは選択肢2です。
引っかけの核心は、防火シャッターが電動で動く機械なので、設備という言葉になじむところです。現場の感覚では設備に見えます。
建築基準法第2条第3号は、建築設備を列挙で定めています。ここに入っていないものは建築設備ではありません。
| 区分 | 条文が挙げているもの |
|---|---|
| 設備 | 電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理 |
| その他 | 煙突、昇降機、避雷針 |
防火シャッターはこの並びのどこにもありません。法律では防火戸などと同じ防火設備として扱われ、火災のときに閉じて炎を遮る役目を持ちます。
建築設備の並びを見ると、建物を使うための仕組みが集まっています。防火設備は、使うためではなく火を止めるためのものです。役割が違うので別の区分になっています。
この文は平成26年度 No.86の選択肢1にもまったく同じ形で出ていて、そちらでも答えは同じでした。2年度で繰り返されています。
選択肢3の居室は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」です。継続的に使うかどうかが分かれ目で、便所や倉庫は居室になりません。
選択肢4の建蔽率は建築面積を敷地面積で割った値です。延べ面積で割るのは容積率なので、こちらも入れ替えが狙われます。
防火シャッターは建築基準法でどう扱われるか。
防火設備です。建築設備の列挙には入っていません。
建築設備として条文が挙げているものは何か。
電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備と、煙突、昇降機、避雷針です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月