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令和4年度 1級電気工事施工管理技士 No.86を解説、建築設備は11個の列挙で決まる

令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.86は、「建築基準法」上、誤っているものを選ぶ問題です。用語の定義を4つ並べています。

この問題のポイント

この問題は、建築設備が何を指すかを分かっているかを問うものです。条文が11個を並べていて、その中に防火シャッターはありません

シャッターは防火設備のほうです。

正解:選択肢2(防火シャッターは建築設備であるとした記述)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 主要構造部が耐火構造なら耐火建築物 正しい
2 防火シャッターは建築設備である 誤り。防火設備であって建築設備ではない
3 継続的に使用する室は居室 正しい
4 建築面積の敷地面積に対する割合が建蔽率 正しい

誤っているのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、防火シャッターが電動で動く機械なので、設備という言葉になじむところです。現場の感覚では設備に見えます。

建築基準法第2条第3号は、建築設備を列挙で定めています。ここに入っていないものは建築設備ではありません。

区分 条文が挙げているもの
設備 電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理
その他 煙突、昇降機、避雷針

防火シャッターはこの並びのどこにもありません。法律では防火戸などと同じ防火設備として扱われ、火災のときに閉じて炎を遮る役目を持ちます。

建築設備の並びを見ると、建物を使うための仕組みが集まっています。防火設備は、使うためではなく火を止めるためのものです。役割が違うので別の区分になっています。

この文は平成26年度 No.86の選択肢1にもまったく同じ形で出ていて、そちらでも答えは同じでした。2年度で繰り返されています。

選択肢3の居室は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」です。継続的に使うかどうかが分かれ目で、便所や倉庫は居室になりません。

選択肢4の建蔽率は建築面積を敷地面積で割った値です。延べ面積で割るのは容積率なので、こちらも入れ替えが狙われます。

覚え方

  • 建築設備は電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理と、煙突・昇降機・避雷針
  • 防火シャッターは防火設備。建築設備ではない
  • 建蔽率は建築面積÷敷地面積。容積率は延べ面積÷敷地面積

理解度チェック

Q.

防火シャッターは建築基準法でどう扱われるか。

防火設備です。建築設備の列挙には入っていません。

Q.

建築設備として条文が挙げているものは何か。

電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備と、煙突、昇降機、避雷針です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 同「平成26年度 第一次検定問題 No.86」(防火シャッターの同一論点)
  • 建築基準法 第2条(用語の定義)第3号、第4号、第9号の2、第53条
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