令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.85は、電気工事業に関する記述として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、期限が30日と2週間で分かれることを分かっているかを問うものです。主任電気工事士の選任だけが2週間以内です。
届出のほうは30日以内です。
正解:選択肢4(30日以内に主任電気工事士の選任をするとした記述)
> この論点をやさしく解説:一般用だけの営業所に検電器は要るのか?電気工事業法が営業所ごとに求めるものを分ける
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 登録の有効期間は5年 | 定められている(第3条第2項) |
| 2 | 帳簿は記載の日から5年間保存 | 定められている |
| 3 | 営業所の名称の変更は30日以内に届出 | 定められている(第10条) |
| 4 | 特定営業所の設置から30日以内に主任電気工事士を選任 | 定められていない。2週間以内 |
定められていないのは選択肢4です。
引っかけの核心は、選択肢3に本物の「30日以内」があり、同じ日数が並ぶと正しく見えるところです。この法律では30日以内の規定がいくつもあるので、なおさら紛れます。
第19条第3項が、主任電気工事士を選任すべき場合を4つ挙げています。いずれも「該当することを知つた日から二週間以内」です。
| 号 | 選任が必要になる場合 |
|---|---|
| 1 | 主任電気工事士が欠格事由に該当するに至ったとき |
| 2 | 主任電気工事士が欠けるに至ったとき |
| 3 | 営業所が特定営業所となったとき |
| 4 | 新たに特定営業所を設置したとき |
選択肢4は第4号の場合にあたります。条文どおりなら2週間以内なので、30日以内という記述は誤りです。
期間が短いのは、主任電気工事士がいない状態で一般用電気工事を続けさせないためです。一般家庭の工事を管理する人がいなくなるので、早く埋めさせます。
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 主任電気工事士の選任 | 2週間以内 |
| 変更の届出 | 変更の日から30日以内 |
| 廃止の届出 | 廃止の日から30日以内 |
令和6年度 No.82では、この論点が正しい肢のほうで出ています。「営業所が特定営業所となったときは、設置した日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければならない」が正しい肢で、そちらの誤りは帳簿の保存を「3年間」とした選択肢でした。帳簿は5年間です。
選択肢1の登録の有効期間5年は第3条第2項です。満了後も続けるなら更新の登録を受けます。
新たに特定営業所を設置したとき、主任電気工事士はいつまでに選任するか。
該当することを知った日から2週間以内です。30日以内ではありません。
登録電気工事業者が営業所の名称を変更したときはどうするか。
変更の日から30日以内に、登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出ます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月