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令和4年度 1級電気工事施工管理技士 No.84を解説、一般用を自家用にすり替える

令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.84は、電気用品に関する記述として、「電気用品安全法」上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、電気用品が何につながるものかを分かっているかを問うものです。電気用品は一般用電気工作物の部分となるものです

自家用ではありません。

正解:選択肢1(自家用電気工作物の部分となりとした記述)

> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理

> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 電気用品=自家用電気工作物の部分となるもの 誤り。一般用電気工作物
2 特定電気用品=危険又は障害の発生するおそれが多いもの 正しい
3 製造の事業を行う者は必要な事項を届け出る 正しい
4 輸入する場合も技術上の基準に適合させる 正しい

誤っているのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、一般用と自家用という2語の入れ替えだけで、文の残りがすべて条文どおりなところです。読み流すと引っかかります。

電気用品安全法が守ろうとしているのは一般の住宅や小規模な店舗です。そこには電気の専門家がいないので、機器そのものが安全でなければなりません。

区分 誰が安全をみるか
一般用電気工作物 専門家がいない。だから機器を規制する(電気用品安全法)
自家用電気工作物 電気主任技術者を置き、保安規程で管理する(電気事業法)

自家用のほうは設置者に管理の義務がかかる仕組みなので、機器を一つずつ規制する必要がありません。この違いが、条文が「一般用」と書いている理由です。

この文はそのままの形で繰り返し出ています。平成25年度 No.84、令和2年度 No.84、令和4年度のこの問題の3年度とも選択肢1がまったく同じ文で、いずれも答えは1でした。

ただし選択肢4は年度で変わっています。平成25年度は「電気用品を製造する場合においては」、令和2年度と令和4年度は「電気用品を輸入する場合においては」です。どちらも正しい肢で、届出事業者の義務は製造でも輸入でも同じようにかかります。

選択肢2の特定電気用品は、電気用品のうち特に危険の大きいものです。電線やヒューズ、配線器具などが政令で指定されています。表示の記号が異なり、第三者機関の適合性検査が要る点も違います。

覚え方

  • 電気用品は一般用電気工作物の部分となるもの。自家用ではない
  • 専門家のいない場所を守るための法律だから、機器そのものを規制する
  • 届出事業者の義務は製造でも輸入でもかかる

理解度チェック

Q.

電気用品安全法にいう電気用品とは何か。

一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるものです。自家用ではありません。

Q.

なぜ一般用だけが機器の規制を受けるのか。

一般用電気工作物には電気の専門家がいないからです。自家用は電気主任技術者を置いて設置者が管理する仕組みになっています。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 同「平成25年度 第一次検定問題 No.84」「令和2年度 No.84」(電気用品の定義の同一論点)
  • 電気用品安全法 第2条(定義)、第3条(事業の届出)、第8条(基準適合義務等)
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