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電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理

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一般用と自家用、どっちが正しいの?どっちも正しく見えるんだけど。

携帯発電機と蓄電池と太陽光発電装置が並ぶと、もう選べない。

この記事の要点

電気用品とは、一般用電気工作物等の部分となる機械・器具・材料、携帯発電機、蓄電池のうち、政令で定めるもののことです。

条文が挙げるのはこの三号だけです。自家用電気工作物と書いた肢は3年度とも誤りにされています。

太陽光発電装置は条文に出てきません。穴埋めの誤り肢として置かれます。

電気用品の定義は、電気用品安全法の第2条第1項が三号で書き切っています。

1級は肢のどれが誤りかを選ばせ、2級は語句の組合せを選ばせます。問い方は違いますが、問われる場所は同じです。

条文が挙げる三号

二号の携帯発電機と三号の蓄電池は、どちらも「政令で定めるもの」に限られます。すべてが電気用品になるわけではありません。

第2条をそのまま押さえます。

電気用品安全法 第2条(定義)

この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。

一 一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの

二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの

三 蓄電池であつて、政令で定めるもの

2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。

言い換えると、「一号は部品や材料、二号は携帯発電機、三号は蓄電池」ということです。

条文が挙げるのは、この三号だけ 一般用電気工作物等の部分となる 機械・器具・材料 携帯発電機 蓄電池 三号とも「政令で定めるもの」に限られる 自家用電気工作物 1級はここを差し替える 太陽光発電装置 2級はこれを混ぜてくる
条文の並びと、出題で差し替えられる語を示した模式図です。条文の構造を図にしたもので、設備の関係を表したものではありません。

差し替えられる場所は2つしかありません。1級は一号の頭を「自家用電気工作物」に、2級は三号の並びに「太陽光発電装置」を混ぜてきます。

条文での扱い 出題での扱い
一般用電気工作物等 第一号の頭。括弧書きで一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を指す 正しい側
携帯発電機 第二号 正しい側
蓄電池 第三号 正しい側
自家用電気工作物 第2条第1項に出てこない 1級で3年度とも答え
太陽光発電装置 電気用品安全法に1か所も出てこない 2級の誤り肢

電気用品は、危険の度合いでさらに2つに分かれます。

表示の記号も分かれるので、名称と記号をセットで覚えます。

1級は一号の頭を差し替える

1級では、一号の頭の語だけが差し替えられます。

平成25年度 1級 No.84 選択肢1/令和2年度 1級 No.84 選択肢1/令和4年度 1級 No.84 選択肢1(3年度とも誤り)

電気用品とは、自家用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるものをいう。

3年度とも選択肢1が答えで、文もまったく同じです。残る3肢は特定電気用品の定義・製造事業の届出・届出事業者の義務で、いずれも正しい側でした。問番号まで3年度ともNo.84で固定です。

例えば、肢に「電気用品とは、一般用電気工作物の部分となる機械・器具・材料をいう」とあれば、そこで切れます。条文は三号まであり、携帯発電機と蓄電池も電気用品に含まれます。一号だけでは足りません。

電気用品の話は、次の3つと混ざりやすいので分けて読みます。

  • 電気用品:物そのものの区分。特定電気用品かどうかで表示が変わる
  • 電気工作物:設備としての区分。一般用・事業用に分かれる
  • 電気工事士の範囲:誰が工事できるかの区分(作業の範囲

なお、発電する機器でも、電気用品として政令に挙がるかどうかと、発電設備としての区分は別に決まります。太陽光の設備は太陽電池の記事で扱っています。

二号と三号の穴埋め

2級は、どの号を空欄にするかで組合せが変わります。

年度・級・問 空欄の位置 入る語
平成28年度 2級No.56 一号〔ア〕と二号〔イ〕(三号は蓄電池) 一般用電気工作物/携帯発電機
平成30年度 2級(後期)No.56 一号〔ア〕と三号〔イ〕(二号は携帯発電機) 一般用電気工作物/蓄電池
令和3年度 2級(前期)No.56 一号〔ア〕と二号〔イ〕(三号は蓄電池) 一般用電気工作物/携帯発電機
令和5年度 2級(後期)No.56 一号〔ア〕と三号〔イ〕(二号は携帯発電機) 一般用電気工作物/蓄電池

〔ア〕は4年度とも一般用電気工作物です。変わるのは〔イ〕だけで、残っている号を見れば決まります。三号が蓄電池なら〔イ〕は携帯発電機、二号が携帯発電機なら〔イ〕は蓄電池です。

4年度とも、選択肢に太陽光発電装置が混ぜられています。太陽光発電装置は、電気用品安全法に1か所も出てこない語です。三号に並ぶのは携帯発電機と蓄電池だけなので、選ぶ余地はありません。

どこを確認すれば読み分けられるか

電気用品の定義の肢は、次の順に見ます。

  • 一号の頭を読む:一般用電気工作物等なら正しい形です。自家用と書いてあれば誤りです。
  • 残っている号を見る:三号に蓄電池があれば〔イ〕は携帯発電機、二号に携帯発電機があれば〔イ〕は蓄電池です。
  • 太陽光発電装置を消す:条文に無い語なので選びません。
  • 政令で定めるものを確かめる:三号すべてに付く条件です。

まちがえやすいポイント

現行の条文は「一般用電気工作物等」に変わっています。

出題の肢は「一般用電気工作物」ですが、現行の第2条第1項第一号は一般用電気工作物等と書かれ、括弧書きで「電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう」と定めています。一号の範囲に小規模事業用電気工作物が入った改正です。自家用電気工作物でないことは変わりません。

混同しやすい語

一般用電気工作物等と自家用電気工作物:電気用品の一号は一般用電気工作物等です。自家用電気工作物と書いた肢は3年度とも誤りにされました。

携帯発電機と太陽光発電装置:条文の二号は携帯発電機です。太陽光発電装置は電気用品安全法に出てこない語で、穴埋めの誤り肢として使われます。

電気用品と特定電気用品:電気用品は第2条第1項の三号、特定電気用品は同第2項で「特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品」と定義されます。品目の見分け方は特定電気用品の記事にまとめました。

一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物:現行の一号は両方を「一般用電気工作物等」としてまとめています。電気工作物の区分そのものは電気工作物の区分の記事で扱っています。

政令で定めるもの:三号のすべてに付く条件です。条文は品目を書かず、政令に委ねています。

理解度チェック

Q.

電気用品の一号は何の部分となるものか?

一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるものです(電気用品安全法第2条第1項第一号)。

Q.

二号と三号に挙がっているものは?

二号が携帯発電機、三号が蓄電池です。どちらも政令で定めるものに限られます。

Q.

現行の第一号は「一般用電気工作物」と書かれているか?

現行は「一般用電気工作物等」で、括弧書きに一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物の両方が挙げられています。

Q.

特定電気用品の定義は?

構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものです(同第2条第2項)。

まとめ

  • 電気用品は一般用電気工作物等の部分となる機械・器具・材料/携帯発電機/蓄電池の三号(電気用品安全法第2条第1項)。
  • 自家用電気工作物と書いた肢は3年度とも誤り。文もまったく同じ。
  • 穴埋めの〔ア〕は4年度とも一般用電気工作物。〔イ〕は残っている号で決まる。
  • 太陽光発電装置は条文に1か所も出てこない。誤り肢として使われる。
  • 現行の一号は「一般用電気工作物等」で、小規模事業用電気工作物を含む。
  • 特定電気用品は同第2項で「特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品」と定義される。

参考資料

  • 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第2条第1項第一号から第三号・第2項。e-Gov法令検索の法令データ(法令ID 336AC0000000234)から引用。
  • 一般財団法人 建設業振興基金 試験研修本部「電気工事施工管理技術検定 問題・正答肢」(公式サイト)1級 平成25年度No.84・令和2年度No.84・令和4年度No.84/2級 平成28年度No.56・平成30年度(後期)No.56・令和3年度(前期)No.56・令和5年度(後期)No.56
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