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「該当しないもの」を選ぶ問題って、苦手なんだよね。
どこで線を引けばいいの?
この記事の要点
特定電気用品とは、特に危険や障害が発生するおそれが多い電気用品として、政令で定められたもののことです。政令の別表第一に挙がっているものだけが該当します。
同じ品目でも、数値や形が境目を超えると別表第二へ移り、特定電気用品ではなくなります。
1級では、この境目を突いて該当しないものを選ばせる問題が令和5年度と令和6年度に出ました。
特定電気用品かどうかは、品目の名前ではなく、政令の表のどちらに載っているかで決まります。
だから覚え方も、品目を暗記するのではなく、境目の数値と形を押さえるのが早いです。
法律には、危険の程度で決めると書かれています。
電気用品安全法 第2条第2項
この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
言い換えると、「危ない側に振り分けられた電気用品」ということです。
どれが危ない側かは、法律ではなく政令が決めています。
電気用品安全法施行令 第2条
法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
つまり判定は2段階です。
同じ「ケーブル」でも、条件によって載る表が変わります。ここが問題になります。
境目は導体の公称断面積です。
電気用品安全法施行令 別表第一 一(二)(特定電気用品)
ケーブル(導体の公称断面積が二二平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
電気用品安全法施行令 別表第二 一(二)(特定電気用品以外)
ケーブル(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下、導体の公称断面積が二二平方ミリメートルを超え一〇〇平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
例えば、公称断面積が38mm2のケーブルは22mm2を超えているので、別表第二の側になります。
電線のなかまを表で並べます。
| 品目 | 別表第一(特定電気用品)の条件 |
|---|---|
| 絶縁電線 | 公称断面積が100mm2以下 |
| ケーブル | 公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下、外装がゴム又は合成樹脂 |
| コード | 条件の記載なし |
| キャブタイヤケーブル | 公称断面積が100mm2以下、線心が7本以下 |
ケーブルだけ22mm2で、ほかは100mm2です。この違いが引っかけに使われます。
ヒューズは数値ではなく、形で表が変わります。
電気用品安全法施行令 別表第二 二(特定電気用品以外)
ヒューズであつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)(一)筒形ヒューズ(二)栓形ヒューズ
別表第一の側は、この2つを除いた「その他のヒューズ」と温度ヒューズです。
電圧と電流の範囲は、どちらの表も100V以上300V以下・1A以上200A以下で同じです。
だから電流の値をいくら見ても分かれません。形の名前で決まります。
混同しやすい語
電気用品と特定電気用品:電気用品は別表第一と別表第二の両方を指します。特定電気用品はそのうち別表第一だけです。「電気用品でない」と「特定電気用品でない」は別の話です。
ケーブルとキャブタイヤケーブル:別表第一の条件はケーブルが22mm2以下、キャブタイヤケーブルは100mm2以下です。同じ数値ではありません。
筒形ヒューズと温度ヒューズ:筒形は別表第二、温度ヒューズは別表第一です。どちらもヒューズですが振り分けが逆になります。
1級では2年度とも「該当しないものはどれか」の形でした。引っかけは大きく2つです。
| 年度・級・問 | 問われ方 | 該当しないとされたもの |
|---|---|---|
| 令和5年度 1級 第一次検定 No.84 | 特定電気用品に該当しないものはどれか | 定格電圧600V・38mm2のCVTケーブル ←① |
| 令和6年度 1級 第一次検定 No.81 | 特定電気用品に該当しないものはどれか | 定格電圧250V・定格電流5Aの筒形ヒューズ ←② |
令和5年度は、38mm2が22mm2を超えているので別表第二の側になります。同じ問に並んだ温度ヒューズ・電気温水器・携帯発電機は別表第一の側です。
令和6年度は、筒形という形が別表第二に挙がっています。同じ問に並んだ配線用遮断器・タイムスイッチ・EM-CETケーブル14mm2は別表第一の側です。
ケーブルは22平方ミリメートル、ヒューズは筒形と栓形。この2つで両方とも解けます。
選択肢を見るときは、次の順に見ます。
特定電気用品かどうかは、何で決まるか?
電気用品安全法施行令の別表第一に挙がっているかどうかです。法第2条第2項が「政令で定めるもの」とし、施行令第2条が別表第一の上欄と定めています。
ケーブルが別表第一に入るのは、公称断面積が何平方ミリメートルまでか?
22mm2以下です。22mm2を超えて100mm2以下のものは別表第二に移ります。
筒形ヒューズと温度ヒューズは、それぞれどちらの表か?
筒形ヒューズは別表第二、温度ヒューズは別表第一です。栓形ヒューズも別表第二の側です。
この用語が問われた過去問
参考資料
※ この記事の法令・出題の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
別表第二に載っているものを「電気用品ではない」と読んでしまう間違いがあります。
別表第二も電気用品の一覧です。特定電気用品ではないというだけで、法律の対象からは外れていません。