令和5年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.84は、「電気用品安全法」上、特定電気用品に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題は、特定電気用品の範囲が数値で切られていることを分かっているかを問うものです。同じケーブルでも太さで該当したりしなかったりします。
品名だけで覚えると外します。
正解:選択肢1(定格電圧600V、公称断面積38mm2の3心のケーブル)
> この論点をやさしく解説:特定電気用品とは?ケーブルの断面積とヒューズの形で見分ける
> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 公称断面積38mm2のケーブル | 該当しない。22mm2を超えている |
| 2 | 携帯発電機 | 該当する |
| 3 | 温度ヒューズ | 該当する |
| 4 | 定格消費電力10kWの電気温水器 | 該当する |
該当しないのは選択肢1です。
引っかけの核心は、ケーブルという品名だけを見て、太さの条件を読み飛ばすところです。特定電気用品のケーブルは導体の公称断面積が22mm2以下のものに限られます。
| ケーブルの条件 | 数値 | この問題での扱い |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V以上600V以下 | 600Vなので条件内 |
| 公称断面積 | 22mm2以下 | 38mm2なので外れる |
| 線心の数 | 7心以下 | 3心なので条件内 |
3つの条件のうち1つでも外れれば特定電気用品ではありません。この問題は電圧と線心を条件内にそろえ、断面積だけを外しています。
同じ形の出題は繰り返されています。令和元年度 1級 No.84(公表正答1)と令和8年度 1級 No.82(公表正答3)では、いずれも14mm2のCVTケーブルが特定電気用品に該当する肢として置かれていました。
14mm2は22mm2以下なので該当し、38mm2は超えるので該当しません。境目は22mm2の1か所だけです。
選択肢2の携帯発電機は令和3年度 1級 No.84(公表正答2)で該当する肢として置かれています。選択肢3の温度ヒューズは平成30年度 1級 No.84(公表正答1)で、選択肢4の電気温水器は令和元年度 1級 No.84で、それぞれ該当する肢でした。
特定電気用品は、構造や使い方から見て危険や障害の発生するおそれが多い電気用品です。国が指定した第三者機関の適合性検査を受ける必要があり、通常の電気用品より重い手続きが課されます。
表示は記号が違います。特定電気用品はひし形のPSEマーク、それ以外の電気用品は丸のPSEマークです。現場で見分けるときの手がかりになります。
電気温水器は定格消費電力10kW以下という上限があります。10kWは上限の値そのものなので該当します。ここも「以下」か「未満」かで結論が変わるところです。
定格電圧600V、公称断面積38mm2の3心ケーブルが特定電気用品に該当しないのはなぜか。
特定電気用品のケーブルは公称断面積22mm2以下に限られ、38mm2はこれを超えるからです。電圧と線心は条件内です。
特定電気用品とそれ以外の電気用品は、表示でどう見分けるか。
特定電気用品はひし形のPSEマーク、それ以外の電気用品は丸のPSEマークです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月