令和6年度 学科試験2 問59は、建設工事公衆災害に該当するかどうかに関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
公衆災害に当たるのはイとウです。
仕分けの基準は、被害を受けたのが工事の関係者かどうかだけです。けがの重さも、原因が誰にあるかも関係ありません。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2(ア=誤/イ=正/ウ=正/エ=誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 作業員は工事の関係者です。労働災害であって公衆災害ではありません |
| 2 | ○(正しい) | 歩行者の負傷は、工事の関係者以外の第三者に及んだものなので公衆災害です |
| 3 | ○(正しい) | 架空線の断線による停電は、電気の施設への損傷なので公衆災害です |
| 4 | ×(誤り) | 交通誘導員は工事の関係者です。事故に遭っても公衆災害にはなりません |
要綱が範囲を定義しています。
建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編)第1 目的
この要綱は土木工事の施工に当たって、当該工事の関係者以外の第三者(以下「公衆」という。)の生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑(以下「公衆災害」という。)を防止するために必要な計画、設計及び施工の基準を示し、もって土木工事の安全な施工の確保に寄与することを目的とする。
解説は、工事関係者に対する危害である労働災害の防止は労働安全衛生法等により体系的に整備されているとして、要綱では専ら工事関係者に対する危害を防止するための措置は対象としていない、と書いています。
もう一つ、人がけがをしていなくても公衆災害になる点が要点です。解説は「ガス、水道、電気等の施設や公共の道路に与える損傷も公衆災害に含まれる」と明記しています。ウの停電はここに当たります。
| 記号 | 誰・何に及んだか | 公衆災害か |
|---|---|---|
| ア | 作業員 | 当たらない |
| イ | 歩行者 | 当たる |
| ウ | 電気の施設(断線による停電) | 当たる |
| エ | 交通誘導員 | 当たらない |
交通誘導員は道路の上に立っているので第三者に見えますが、工事の関係者です。ここが最もよく狙われます。
この仕分けは令和3年・令和5年・令和6年・令和7年の4年度で出ており、事例の文言もほぼ同じものが使い回されています。令和7年は「ア、ウ」のような組み合わせを選ばせる形、令和6年は正誤の組み合わせを選ばせる形で、出し方が違うだけです。
詳細は建設工事公衆災害防止対策要綱とは?公衆災害に当たるのはどれかで扱っています。
公衆災害とは誰に対する何か。
当該工事の関係者以外の第三者の、生命・身体・財産に関する危害と迷惑です。
交通誘導員が交通事故で負傷した。公衆災害か。
当たりません。工事の関係者なので労働災害です。
架空線に接触して停電させた。公衆災害か。
当たります。ガス・水道・電気等の施設や公共の道路に与える損傷も公衆災害に含まれます。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月