給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和6年度 給水装置の構造及び性能 問23 を解説(部品の弁は対象外)

令和6年度 学科試験1 問23は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める耐久性能基準及び耐久性能試験に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。適用対象は単体の弁類だけで、給水用具の部品として備え付けられている弁は含まれません。

10万回という数字は覚えやすいので、そこ以外が狙われます。狙われるのは適用対象の範囲です。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 耐久性能基準は、頻繁に作動を繰り返すうちに弁類が故障し、その結果給水装置の耐圧性、逆流防止等に支障が生じることを防止するためのものです
2 ○(正しい) 制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換しないような弁類に適用されます
3 ○(正しい) 耐久性能試験において、弁類の開閉回数は10万回とされています
4 ×(誤り) 適用対象は、単体として製造・販売され施工時に取り付けられる弁類に限られます。「部品として備え付けられている場合も含まれる」とした点が誤りです

選択肢4のポイント(ここが誤り)

省令の条文が、除くと書いています。

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第7条(耐久に関する基準)

弁類(前条本文に規定するものを除く。)は、耐久性能試験により十万回の開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及び第五条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。

「部品として備え付けられている場合も含まれる」とした肢は、令和6年と令和7年のどちらも誤りです。適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取り付けられるものに限られます。この説明は令和4年と令和5年に正しい肢として出ています。

なぜ単体だけなのかは、選択肢2の裏返しで説明できます。

区分 扱いと理由
対象になる機械的・自動的に頻繁に作動し、消費者が自らの意思で選択・設置・交換しない制御弁類。取り替えの判断が使う人に委ねられないので、基準で耐久性を担保する
対象外給水用具の部品として組み込まれた弁水栓・ボールタップ(故障が発見しやすい箇所にあり、耐久の度合いを消費者の選択に委ねられる)

10万回の数え方にも決まりがあります。弁の開及び閉の動作をもって1回と数え、この記述は令和7年に正しい肢として出ています。

試験の後に確認するのは、耐圧性能・水撃限界性能・逆流防止性能及び負圧破壊性能です。

詳細は耐久性能基準とは?10万回の開閉と適用される弁類で扱っています。

覚え方

  • 適用対象は単体の弁類だけ。部品として組み込まれた弁を含むとした肢は令和6年・令和7年とも誤り
  • ★条文に「弁類(前条本文に規定するものを除く。)」と除外が書いてある
  • 対象=機械的・自動的に頻繁に作動し、消費者が自らの意思で選択・設置・交換しない制御弁類
  • 水栓やボールタップも対象外(故障が発見しやすく、耐久の度合いを消費者の選択に委ねられる)
  • 開閉回数は10万回弁の開及び閉の動作をもって1回と数える

理解度チェック

Q.

耐久性能基準の適用対象に、給水用具の部品として組み込まれた弁は含まれるか。

含まれません。含まれるとした肢は令和6年と令和7年のどちらも誤りとして出題されています。

Q.

耐久性能試験では何回の開閉操作を繰り返すか。

10万回です。弁の開及び閉の動作をもって1回と数えます。

Q.

水栓やボールタップが対象外なのはなぜか。

通常は故障が発見しやすい箇所に設置されており、耐久の度合いを消費者の選択に委ねることができるためです。

> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和6年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問23=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第6条/第7条 耐久に関する基準(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 省令の現行条文は「国土交通大臣が定める試験」と表記されています。令和5年以前の過去問と解説資料は「厚生大臣」「厚生労働大臣」ですが、水道行政の移管によるもので内容は同じです。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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