令和4年度 学科試験1 問24は、水道水の汚染防止に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。シアンや六価クロムの汚染源には近接して設置しないのが答えで、さや管ではありません。
さや管が効くのは、同じ条文の別の項です。省令第2条は4つの項に分かれていて、求める措置がそれぞれ違います。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 末端部が行き止まりとなる給水装置は極力避け、やむを得ず行き止まり管となる場合は末端部に排水機構を設置します |
| 2 | ○(正しい) | 合成樹脂管をガソリンスタンド、自動車整備工場等に埋設配管する場合は、油分などの浸透を防止するためさや管などにより適切な防護措置を施します |
| 3 | ○(正しい) | 一時的、季節的に使用されない給水装置は、適量の水を適時飲用以外で使用することにより、その水の衛生性を確保します |
| 4 | ×(誤り) | シアン、六価クロム等の汚染源には、近接して設置しないのが答えです。「さや管などにより適切に保護する」とした点が誤りです |
| 5 | ○(正しい) | 洗浄弁、洗浄装置付便座、ロータンク用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象外の給水用具です |
省令第2条は、4つの項がそれぞれ別の措置を定めています。
| 項 | 何に対して | 求められる措置 |
|---|---|---|
| 第1項 | 浸出 | 浸出性能基準への適合 |
| 第2項 | 停滞水 | 行き止まり配管等としない。やむを得ない場合は末端部に排水機構 |
| 第3項 | シアン・六価クロム等 | 近接して設置しない(距離をとる) |
| 第4項 | 鉱油類・有機溶剤等 | 浸透しない材質、又はさや管等による防護 |
さや管は第4項の措置で、第3項には出てきません。条文が「近接して設置しないこと」と書いていて、距離をとる以外の逃げ道が用意されていません。
設問は、第4項の措置を第3項に移しています。同じ条の項どうしで措置を入れ替える形です。
この入れ替えは、繰り返し出ています。
| 誤りとして出た形 | 出題年度 |
|---|---|
| 汚染源にさや管などで防護措置を施す | 令和元年・令和4年・令和6年 |
| 近接して設置する場合に汚染水を排水できる設備を設置する | 令和7年 |
| 油類が浸透するおそれのある施設に近接して設置してはならない | 令和7年 |
3行目は、逆向きの入れ替えです。近接禁止は第3項の汚染源のほうで、第4項は材質か防護のどちらかです。
選択肢5は、令和4年に正しい肢として出たものです。洗浄弁・洗浄装置付便座・ロータンク用ボールタップは浸出性能基準の適用対象外で、令和3年は「対象となる」として誤り、令和7年は対象に洗浄弁を混ぜて誤りの形でした。
詳細は水道水の汚染防止とは?さや管が効くのは油類・汚染源は離して配管で扱っています。
シアンや六価クロムの汚染源が近くにある場合、どうするか。
近接して設置しません。省令第2条第3項が「近接して設置しないこと」と定めていて、さや管などの防護では足りません。
さや管が使えるのはどの場合か。
鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所です。浸透しない材質の給水装置を設置するか、さや管等で防護します。
行き止まり管になる場合はどうするか。
末端部に排水機構を設置します。停滞水が生じて水質が悪化するおそれがあるためです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月