令和4年度 学科試験1 問20は、給水装置に関わる規定に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。立入検査ができるのは日出後日没前に限られます。
「随時」という語が、条文の時間制限を消しています。権限があること自体は正しいので、いつできるかを見ます。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 構造及び材質の基準に適合しない場合、水道事業者は供給規程の定めるところにより、給水契約の申し込みの拒否又は給水停止ができます |
| 2 | ○(正しい) | 水道事業者は、給水区域において給水装置工事を適正に施行することができる者を指定できます |
| 3 | ×(誤り) | 立入検査ができるのは日出後日没前に限られます。「随時」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 水道技術管理者は、給水装置工事終了後、本人又はその者の監督の下、基準に適合しているか否かの検査を実施しなければなりません |
条文が2つの条件を付けています。
水道法第17条第1項
水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。
時間の制限(日出後日没前)と、住居等に入るときの同意。この2つが付いています。設問はこの両方を「随時」の一語で消しています。
暗い時間に他人の敷地へ入るのは、検査の側にも受ける側にも無理があります。制限の理由が分かっていれば、「随時」の不自然さで気づけます。
選択肢4は、条文の場所が別です。
| 条 | 中身 |
|---|---|
| 法第17条 | 水道事業者から需要者への立入検査(日出後日没前・住居等は同意) |
| 法第18条 | 需要者から水道事業者への検査の請求(請求先は水道事業者) |
| 法第19条第2項 | 水道技術管理者の職務。基準に適合しているかの検査 |
同じ「検査」でも、誰が誰に対して行うかで条が変わります。令和6年には、法第18条の請求先を指定給水装置工事事業者とした肢が誤りとして出ています。
詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。
水道事業者が立入検査をできるのはいつか。
日出後日没前に限られます。住居や閉鎖された門内に立ち入るときは、看守者や居住者の同意も必要です。
給水装置が基準に適合しない場合、水道事業者は何ができるか。
供給規程の定めるところにより、給水契約の申し込みの拒否又は給水停止ができます。
給水装置工事終了後の検査は誰が行うか。
水道技術管理者本人、又はその者の監督の下で実施します。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月