令和3年度 学科試験2 問60は、ア〜オの記述のうち公衆災害に該当する組み合わせを問う問題です。適当なものを1つ選びます。
正解は選択肢2で、アとエです。
分かれ目は1つだけです。工事の関係者かどうか。関係者なら、結果が重くても公衆災害ではありません。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2(アとエ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 水道管を毀損したため断水した。工事の関係者以外に及んでいるので公衆災害です |
| 2 | ×(誤り) | 交通整理員は工事の関係者です。死亡という重い結果でも、これは労働災害です |
| 3 | ×(誤り) | 作業員は工事の関係者です。労働災害にあたります |
| 4 | 正解 | 仮舗装の陥没で通行した自転車が転倒し負傷した。通行者は工事の関係者ではないので公衆災害です |
公衆災害の定義は、対象で決まります。
建設工事公衆災害防止対策要綱(要旨)
公衆災害とは、当該工事の関係者以外の第三者に対する生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑をいう。
「関係者以外の第三者」がすべてです。被害の重さや、けがの有無では決まりません。
5つを仕分けます。
| 被害を受けた人・もの | 判定 | |
|---|---|---|
| ア | 断水した需要者(工事の関係者ではない) | 公衆災害 |
| イ | 交通整理員(工事の関係者) | 労働災害 |
| ウ | 作業員(工事の関係者) | 労働災害 |
| エ | 通行した自転車(工事の関係者ではない) | 公衆災害 |
| オ | 作業員(工事の関係者) | 労働災害 |
アは、人がけがをしていません。それでも断水という迷惑が第三者に及んでいるので公衆災害です。
逆にイは死亡という最も重い結果ですが、交通整理員は工事の関係者なので公衆災害ではありません。
「けがの重さ」で並べ替えると、必ず外します。見るのは誰に及んだかだけです。
ほかの年度で出た例も、同じ物差しで仕分けられます。
| 例 | |
|---|---|
| 公衆災害 | 水道管の毀損による断水/仮舗装の陥没による通行者の負傷/歩行者が建設機械に接触して負傷/架空線の断線による停電 |
| 労働災害 | 作業員の転落・転倒による負傷/交通整理員・交通誘導員の事故による死傷 |
停電も断水と同じで、人がけがをしていなくても公衆災害です。
詳細は建設工事公衆災害防止対策要綱とは?公衆災害に当たるのはどれかで扱っています。
公衆災害とは何か。
当該工事の関係者以外の第三者に対する生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑です。
交通整理員が事故で死亡した場合は。
労働災害です。交通整理員は工事の関係者なので、結果が重くても公衆災害ではありません。
人がけがをしていなくても公衆災害になるか。
なります。水道管の毀損による断水や架空線の断線による停電は、第三者への迷惑として公衆災害にあたります。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月