給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和3年度 給水装置の構造及び性能 問23 を解説(すべてにかかる基準ではない)

令和3年度 学科試験1 問23は、耐寒性能基準及び耐寒性能試験に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはアとエです。

どちらも「範囲を広げる」形です。アは対象を全部に広げ、エは方法を1つに狭めています。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢5(ア=誤/イ=正/ウ=正/エ=誤)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 凍結のおそれがある場所の給水用具が、すべてこの基準を満たす必要はありません。「すべて満たしていなければならない」とした点が誤りです
2 ○(正しい) 弁類の耐寒性能試験では、零下20℃±2℃で1時間保持した後に通水し、耐圧性能・水撃限界性能・逆流防止性能及び負圧破壊性能を有することを確認します
3 ○(正しい) 浸出性能を除いたのは、低温暴露により材質等が変化することは考えられず、浸出性能に変化が生じることはないと考えられることによります
4 ×(誤り) 凍結防止の方法は水抜きに限定していません。「水抜きに限定している」とした点が誤りです

選択肢ア・エのポイント(ここが誤り)

アは、資料が明記しています。

国土交通省「耐寒性能基準」(要旨)

耐寒性能基準は寒冷地仕様の給水用具か否かの判断基準であり、凍結のおそれがある場所において設置される給水用具がすべてこの基準を満たしていなければならないわけではない。なお、凍結のおそれがある場所においてこの基準を満たしていない給水用具を設置する場合は、別途、断熱材で被覆するなどの凍結防止措置を講じなければならない。

満たしていない給水用具でも、別の凍結防止措置を講じれば設置できます。だから「すべて」ではありません。

この論点も、正しい形と誤りの形の両方で出ています。令和元年は「すべて満たしていなければならないわけではない」と正しい形、令和3年と令和6年は「すべて満たしていなければならない」と誤りの形でした。

エは、逆に範囲を狭めています。

凍結防止の方法は水抜きだけではありません。断熱材で被覆する方法もあり、資料も方法を限定していません。

ウの「浸出性能を除く理由」は、そのまま覚えます。

低温に暴露した後に確認する性能 扱い
耐圧・水撃限界・逆流防止・負圧破壊確認する
浸出除かれる(低温で材質等が変化するとは考えられないため)

試験の条件も定番です。零下20℃±2℃で1時間保持で、「24時間」とした肢が令和元年に誤りとして出ています。

通水するときはヒーター等で解凍してよく、吐水までの時間も問いません。

詳細は耐寒性能基準とは?零下20度で1時間・すべての給水用具にはかからないで扱っています。

覚え方

  • 耐寒性能基準は寒冷地仕様かどうかの判断基準。すべての給水用具にかかるわけではない
  • ★理由=満たしていない給水用具でも、断熱材で被覆する等の凍結防止措置を講じれば設置できる
  • 凍結防止の方法は水抜きに限定しない(限定しているとした肢は2年度で誤り)
  • 試験は零下20℃±2℃で1時間保持(24時間とした肢は令和元年に誤り)
  • ★確認するのは耐圧・水撃限界・逆流防止・負圧破壊で、浸出は除かれる(低温で材質等が変化しないため)

理解度チェック

Q.

凍結のおそれがある場所の給水用具は、すべて耐寒性能基準を満たす必要があるか。

ありません。満たしていないものを設置する場合は、断熱材で被覆するなどの凍結防止措置を別途講じます。

Q.

耐寒性能試験の条件は。

零下20℃±2℃の温度で1時間保持した後に通水します。24時間とした肢は令和元年に誤りでした。

Q.

低温に暴露した後の確認から浸出性能が除かれる理由は。

低温暴露により材質等が変化することは考えられず、浸出性能に変化が生じることはないと考えられるためです。

> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和3年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問23=(5))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第6条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 国土交通省「耐寒性能基準」。寒冷地仕様の判断基準であること、凍結防止措置を別途講じること、浸出性能を除く理由は同資料によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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