給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和2年度 給水装置工事事務論 問36 を解説(見習期間も経験に入る)

令和2年度 学科試験1 問36は、水道法に定める給水装置工事主任技術者に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢1です。見習期間中の技術的な経験も、実務の経験に含まれます

どんな職務が実務の経験にあたるかという列挙は、正しく書かれています。最後に「対象とならない」と付け足したところが誤りです。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) これらの職務に従事するための技術を習得する見習期間中の技術的な経験も含まれます。「対象とならない」とした点が誤りです
2 ○(正しい) 「技術上の管理」=事前調査、水道事業者等との事前調整、材料及び機材の選定、工事方法の決定、施工計画の立案、必要な機械器具の手配、施工管理及び工程毎の仕上がり検査等の管理
3 ○(正しい) 「技術上の指導監督」=技能に応じた役割分担の指示、品質目標・工期その他施工管理上の目標に適合した工事の実施のための随時の技術的事項の指導及び監督
4 ○(正しい) 「水道事業者と行う連絡又は調整」=配水管の位置の確認に関する連絡調整、工法・工期その他の工事上の条件に関する連絡調整、軽微な変更を除く工事完了の連絡

選択肢1のポイント(ここが誤り)

財団の受験の案内に、はっきり書かれています。

受験の案内「実務経験に該当する業務」(要旨)

次の給水装置工事の職務に従事した経験が該当し、これらの職務に従事するための技術を習得する見習期間中の技術的な経験も含まれます

受験資格は「給水装置工事に関して3年以上の実務の経験」です(水道法第25条の6第2項)。

該当するもの・しないものが分かれている

扱い 中身
該当する配管作業・水道事業者との調整・現場監督/計画・設計(現場調査、配管計画、水理計算、口径や材料選定、申請図の作成)/委託されたメーターの新設・取替作業/水道事業者等が行う給水装置工事の審査及び完了検査等
これらの見習期間中の技術的な経験も含む
該当しない物品の搬入等の単なる雑務・事務の仕事/メーター検針/浄水場・配水池等の水道施設の建設工事とその維持管理

メーターは、取替作業なら該当し、検針なら該当しません。同じ器具でも、何をするかで分かれます。

水道施設(浄水場・配水池等)は給水装置ではないので、入りません。

選択肢2〜4は職務の中身

主任技術者の職務は、水道法施行規則第23条に置かれています。

それぞれの職務が具体的に何を指すかを、通知が説明しています。この3つは、いずれもその説明どおりの記述です。

詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。

覚え方

  • 見習期間中の技術的な経験も実務の経験に含まれる。「対象とならない」は誤り
  • 受験資格=給水装置工事に関して3年以上の実務の経験(水道法第25条の6第2項)
  • メーターは取替作業なら該当し、検針なら該当しない。同じ器具でも何をするかで分かれる
  • 浄水場・配水池等の水道施設の工事は該当しない(給水装置ではないから)
  • 職務の3つ=技術上の管理/従事する者の技術上の指導監督/水道事業者と行う連絡又は調整

理解度チェック

Q.

見習期間中の経験は実務の経験に入るか。

入ります。財団の受験の案内に、技術を習得する見習期間中の技術的な経験も含まれると書かれています。

Q.

メーターに関する業務はどう扱われるか。

委託された新設・取替作業は該当しますが、検針は該当しません。

Q.

浄水場や配水池の建設工事は実務の経験になるか。

なりません。給水装置ではなく水道施設だからです。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和2年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問36=(1))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和8年度 給水装置工事主任技術者試験 受験の案内」7-1 実務経験に該当する業務/7-2 実務経験に該当しない業務。見習期間中の技術的な経験が含まれること、該当する業務・該当しない業務の一覧は同資料によります。令和2年の出題時点の版ではなく、現行版で確認したものです。
  • 水道法第25条の6第2項、水道法施行規則第23条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和2年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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