給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和元年度 給水装置工事事務論 問36 を解説(評価と報告は職務外)

令和元年度 学科試験1 問36は、給水装置工事主任技術者の職務に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。従事者の技術的能力の評価と報告は、職務に入りません。

「工事品質を確保するために」という目的は、もっともらしく書かれています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 事前調査では、地形、地質はもとより既存の地下埋設物の状況等について十分調査を行います
2 ○(正しい) 施主から指定された給水管や給水用具が基準に適合しないものであれば、使用できない理由を明確にして施主に説明します
3 ×(誤り) 現場ごとに従事者の技術的能力の評価を行い、指定給水装置工事事業者に報告するという記述は、誤りとして出題されています。
4 ○(正しい) 給水装置工事の検査にあたり、水道事業者の求めに応じて検査に立ち会います

選択肢3のポイント(ここが誤り)

「人を見る」話でも、職務に入るものと入らないものが分かれます。

記述 扱い
従事者の健康状態の管理職務に入る
従事者の技術的能力の評価と報告職務に入らない

同じ「人を見る」話を並べて、片方だけを誤りにしています。

法が定める職務は、技術上の管理・技術上の指導監督・基準適合の確認・省令で定める職務(水道事業者との連絡調整3つ)です。

評価して事業者に報告する、という手続きはこの中にありません。

残る3つは、この年に正しい肢として出たものです。

押さえどころ
1現場側の調査は地形や地質だけでは足りない。既存の地下埋設物の状況まで
2基準に適合しない材料は使えず、理由を明確にして説明する
4立ち会うのは水道事業者が行う検査のとき

肢4と、次の問37のウは、同じ「立会い」の話で正誤が逆になっています。

法が立会いを定めているのは、水道事業者が行う給水装置の検査のときだけです。配水管と給水管の接続工事に必ず立ち会えという規定はありません。

詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。

覚え方

  • 従事者の技術的能力の評価と報告は職務に入らない
  • 健康状態の管理は職務に入る。同じ「人を見る」話を並べて片方だけを誤りにしている
  • 肢4と問37のウは同じ「立会い」の話で正誤が逆
  • 立ち会うのは水道事業者が行う検査のときだけ
  • 事前調査は地形や地質だけでは足りない(既存の地下埋設物の状況等まで)

理解度チェック

Q.

従事者の技術的能力の評価と報告は職務か。

職務に入りません。健康状態の管理は職務に入ります。

Q.

主任技術者が立ち会うのはどの検査か。

水道事業者が行う給水装置の検査です。

Q.

施主から指定された材料が基準に適合しないときは。

使用できない理由を明確にして施主に説明します。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和元年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問36=(3))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第25条の4第3項、水道法施行規則第23条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和元年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働省」は、現行では国土交通省令・国土交通省です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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