平成29年度 学科試験2 問60は、建築基準法に規定されている配管設備などの技術的基準に関する問題です。4つの記述から適当なものを1つ選びます。
正しいのは選択肢1です。条文の第1号がそのまま書かれています。
残る3つは、いずれも条文を言い切りの形に変えています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | コンクリートへの埋設などにより腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずる |
| 2 | ×(誤り) | いかなる場合においても構造耐力上主要な部分を貫通して配管してはならない、としています。貫通そのものは禁じられていません |
| 3 | ×(誤り) | 圧力タンク及び給湯設備には安全装置を設ける必要はない、としています。有効な安全装置を設けます |
| 4 | ×(誤り) | エレベーターの昇降路内に給水の配管設備を設置しても問題ない、としています。原則として設けません |
建築基準法施行令 第129条の2の4第1項(抜粋)
一 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
二 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
三 昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、(中略)国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
四 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
第1号だけが、肢とほぼ同じ言い方で書かれています。
| 肢 | 条文 | 肢の書き方 |
|---|---|---|
| 2 | 貫通する場合は構造耐力上支障を生じないようにする(第2号) | いかなる場合も貫通してはならない |
| 3 | 有効な安全装置を設ける(第4号) | 設ける必要はない |
| 4 | 昇降路内に設けない(第3号・ただし書きあり) | 設置しても問題ない |
2は禁止を強めすぎ、3と4は義務や禁止を消しています。
第2号は貫通する場合の作り方を定めています。
つまり貫通することは前提として認められていて、そのうえで支障を生じないようにせよ、という書き方です。
条文に「してはならない」が無いところに禁止を持ち込むと誤りになります。
昇降路内は設けないのが原則です。ただし書きで、大臣が定めた構造方法や大臣の認定を受けたものは除かれます。
「問題ない」と言い切ると、原則のほうが消えます。
詳細は建築基準法に基づく飲料水の配管設備とは?給水タンクの構造と止水弁で扱っています。
コンクリートへの埋設等で腐食するおそれがある部分はどうするか。
その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講じます。
構造耐力上主要な部分を貫通して配管できるか。
できます。ただし建築物の構造耐力上支障を生じないようにします。
圧力タンク及び給湯設備に安全装置は要るか。
有効な安全装置を設けます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月