平成28年度 学科試験2 問57は、給水装置工事の施工管理に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。水道メーター以降の工事でも施工計画書を作成します。
前半(道路上の工事を伴うから管理が必要)は正しい記述です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 指定給水装置工事事業者は施行範囲を制限されることなく工事を施行できる。ただし水道事業者が範囲を定めているところがある |
| 2 | ○(正しい) | 公道内の給水装置工事を受注した場合は、工事等の範囲を当該水道事業者に確認する必要がある |
| 3 | 正解 | 水道メーター以降の工事については施工計画書を作成する必要がない、としています。宅地内でも作成します |
| 4 | ○(正しい) | 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう施行する |
| 工事の場所 | 施工計画書 |
|---|---|
| 配水管からの分岐以降水道メーターまで(道路上) | 必要 |
| 水道メーター以降(宅地内) | 同じく必要 |
道路の上でも敷地の中でも、施工計画書は作ります。
同じ肢は令和元年にも誤りとして出ています。
この年度は問52ウでも「宅地内は品質管理の記録が要らない」という形で同じ論点が出ていて、そちらも誤りでした。
| 問 | 肢の書き方 |
|---|---|
| 問52ウ | 品質管理の記録は「ただし、宅地内の給水装置工事についてはこの限りではない」 |
| 問57肢3 | 「水道メーター以降の工事については、施工計画書を作成する必要がない」 |
どちらも宅地内を外す形です。
工法・工期その他の工事上の条件は承認です。
給水管及び給水用具のほうは「確認」です。
2語を入れ替える形も作れます。
原則として施行範囲は制限されませんが、水道事業者が範囲を定めているところがあります。
だから公道内の工事を受注したら、範囲を水道事業者に確認します。
詳細は給水装置工事の施工計画書とは?宅地内でも要るのか・誰に周知するのかで扱っています。
水道メーター以降の工事に施工計画書は要るか。
要ります。道路上でも宅地内でも作成します。
工法・工期等の条件は承認か確認か。
承認です。給水管及び給水用具のほうが確認です。
公道内の工事を受注したら何を確認するか。
工事等の範囲を当該水道事業者に確認します。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月