給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成27年度 給水装置施工管理法 問60 を解説(底を除いてはいけない)

平成27年度 学科試験2 問60は、受水槽を有する5階建ての建築物の給水設備が建築基準法に定める飲料水の配管設備である場合の問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢1です。も建築物の他の部分と兼用しません。

肢は「底部を除き」として、天井及び周壁だけの話にしています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 給水タンクは底部を除き天井及び周壁は建築物の他の部分と兼用しない、としています。天井・底・周壁の3つとも兼用しません
2 ○(正しい) 給水タンクに設けるマンホールは直径60cm以上の円が内接することができるものとする
3 ○(正しい) 給水タンクは水抜管を設けるなど内部の保守点検を容易に行うことができる構造とする
4 ○(正しい) 給水タンクの上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合は、飲料水を汚染しないよう衛生上必要な措置を講じる

選択肢1のポイント(ここが誤り)

点検するのは6つの面

建築物の他の部分と兼用できるか
天井できない
できない(肢はここを外している)
周壁できない

外部から天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行えるようにするためです。

底が建築物の床と兼用になっていたら、下から見ることができません。

平成29年 問57と平成30年 問60でも、天井・底・周壁の3つが並んで出ています。

「兼用できる」とした肢は令和元年に誤りとして出ています。

この論点の替えられ方は2つ

替え方 出題年度
面を1つ外す(底部を除き)平成27年 問60
兼用できるとする令和元年

3つ並べて書いてあるかどうかを、まず数えます。

選択肢2の60cmは正しい数字

マンホールは直径60cm以上の円が内接できるものとします。

保守点検を容易かつ安全に行える位置に設けます。

詳細は建築基準法に基づく飲料水の配管設備とは?給水タンクの構造と止水弁で扱っています。

覚え方

  • 給水タンクの天井・底・周壁は建築物の他の部分と兼用しない底を除いた肢は誤り
  • ★理由は外部から天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うため
  • ★替えられ方は2つ=面を1つ外す(h27問60)と兼用できるとする(令和元年)
  • マンホールは直径60cm以上の円が内接できるもの

理解度チェック

Q.

給水タンクのどの面が建築物の他の部分と兼用できないか。

天井・底・周壁の3つとも兼用できません。

Q.

なぜ兼用してはいけないのか。

外部から天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うためです。

Q.

給水タンクのマンホールの大きさは。

直径60cm以上の円が内接することができるものです。

> 給水装置施工管理法のほかの論点は給水装置施工管理法のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成27年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験2 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問60=(1))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 昭和50年建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」第一。給水タンク等の保守点検、兼用の禁止、マンホールの大きさ、上部に機器を設ける場合の措置は同告示によります。
  • 建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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