平成27年度 学科試験2 問60は、受水槽を有する5階建ての建築物の給水設備が建築基準法に定める飲料水の配管設備である場合の問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。底も建築物の他の部分と兼用しません。
肢は「底部を除き」として、天井及び周壁だけの話にしています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 給水タンクは底部を除き天井及び周壁は建築物の他の部分と兼用しない、としています。天井・底・周壁の3つとも兼用しません |
| 2 | ○(正しい) | 給水タンクに設けるマンホールは直径60cm以上の円が内接することができるものとする |
| 3 | ○(正しい) | 給水タンクは水抜管を設けるなど内部の保守点検を容易に行うことができる構造とする |
| 4 | ○(正しい) | 給水タンクの上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合は、飲料水を汚染しないよう衛生上必要な措置を講じる |
| 面 | 建築物の他の部分と兼用できるか |
|---|---|
| 天井 | できない |
| 底 | できない(肢はここを外している) |
| 周壁 | できない |
外部から天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行えるようにするためです。
底が建築物の床と兼用になっていたら、下から見ることができません。
平成29年 問57と平成30年 問60でも、天井・底・周壁の3つが並んで出ています。
「兼用できる」とした肢は令和元年に誤りとして出ています。
| 替え方 | 出題年度 |
|---|---|
| 面を1つ外す(底部を除き) | 平成27年 問60 |
| 兼用できるとする | 令和元年 |
3つ並べて書いてあるかどうかを、まず数えます。
マンホールは直径60cm以上の円が内接できるものとします。
保守点検を容易かつ安全に行える位置に設けます。
詳細は建築基準法に基づく飲料水の配管設備とは?給水タンクの構造と止水弁で扱っています。
給水タンクのどの面が建築物の他の部分と兼用できないか。
天井・底・周壁の3つとも兼用できません。
なぜ兼用してはいけないのか。
外部から天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うためです。
給水タンクのマンホールの大きさは。
直径60cm以上の円が内接することができるものです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月