給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成27年度 給水装置の構造及び性能 問29 を解説(10度でなく20度)

平成27年度 学科試験1 問29は、給水装置の耐寒性能基準に関する問題です。4つの記述から適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

正しいのは選択肢4です。

残る3つは、範囲・方法・数値のどれかがずれています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 凍結のおそれがある場所に設置される給水用具はすべてこの基準を満たしていなければならない、としています
2 ×(誤り) 凍結防止の方法は水抜きに限定している、としています
3 ×(誤り) 試験温度を零下10±2度としています。零下20±2度です
4 正解 低温に暴露した後に確認すべき性能基準項目から浸出性能を除いたのは、低温暴露により材質などが変化することは考えられず、浸出性能に変化が生じることはないと考えられることによる

選択肢4のポイント(ここが正解)

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第6条(耐寒に関する基準)

屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けられているものを除く。以下「弁類」という。)にあっては、耐久性能試験により十万回の開閉操作を繰り返し、かつ、耐寒性能試験により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、(中略)ものでなければならない。ただし、断熱材で被覆すること等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。

試験温度は零下20±2度、保持時間は1時間です。

選択肢1と2は、条文のただし書きと食い違う

書いていること 条文
1おそれがある場所の給水用具はすべて満たすただし書きで除かれるものがある
2凍結防止の方法は水抜きに限定断熱材で被覆すること等も認めている

ただし書きが、この2つをまとめて否定します。

断熱材で被覆する措置が講じられていれば、この基準は適用されません。

だから「すべて」でもなく、「水抜きに限定」でもありません。

「すべて」で誤りになる形は水撃限界性能基準にもある

同じ年度の問28でも、水撃限界性能基準について「すべてこの基準を満たしていなければならない」とした肢が誤りとして出ています。

どちらも、条文のただし書きで例外が認められている基準です。

ただし書きのある基準に「すべて」は付きません。

低温に暴露した後に確認する性能

確認するのは耐圧性能・水撃限界性能・逆流防止性能で、浸出性能は除かれます

低温で材質が変わるわけではないので、溶け出す量は変わらないという理屈です。

詳細は耐寒性能基準とは?零下20度で1時間・すべての給水用具にはかからないで扱っています。

覚え方

  • 耐寒性能試験は零下20±2度で1時間保持した後に通水する
  • 断熱材で被覆すること等の措置が講じられていれば適用されない(省令第6条ただし書き)
  • ★だから「すべて」でもなく「水抜きに限定」でもない
  • ただし書きのある基準に「すべて」は付かない(同じ年度の問28=水撃限界性能基準も同型)
  • ★低温暴露後に確認するのは耐圧・水撃限界・逆流防止浸出性能は除かれる

理解度チェック

Q.

耐寒性能試験の温度と時間は。

零下20±2度で1時間保持した後に通水します。

Q.

凍結のおそれがある場所の給水用具はすべて対象か。

断熱材で被覆すること等の措置が講じられていれば適用されません。

Q.

低温暴露後に浸出性能を確認しないのはなぜか。

低温暴露により材質などが変化することは考えられず、浸出性能に変化が生じないと考えられるためです。

> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成27年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問29=(4))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第6条(耐寒に関する基準)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同省令によります。
  • 国土交通省「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の解説。浸出性能を除いた理由は同解説によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成27年の出題当時の「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通大臣です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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