平成26年度 学科試験2 問43は、浄水器が給水用具に該当するかどうかの語句の組み合わせの問題です。4つの組み合わせから適当なものを1つ選びます。
正しい組み合わせは選択肢2です。
給水栓と一体で製造・販売されていれば該当し、浄水器単独で売られて消費者が付けるものは該当しません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2(ア=該当する イ=該当する ウ=該当しない)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 該当しない/該当する/該当する |
| 2 | 正解 | 該当する/該当する/該当しない |
| 3 | ×(誤り) | 該当しない/該当しない/該当する |
| 4 | ×(誤り) | 該当する/該当しない/該当しない |
| 空欄 | 浄水器 | 給水用具に |
|---|---|---|
| ア | 水栓の流入側に取り付け、常時水圧が加わる(先止め式) | 該当する |
| イ | 流出側だが浄水器と水栓が一体として製造・販売(ビルトイン型・アンダーシンク型) | 該当する |
| ウ | 浄水器単独で製造・販売され、消費者が吐水口の先に取り付ける(給水栓直結型・据え置き型) | 該当しない |
まず水圧が加わるかどうかを見ます。
流入側なら常時水圧が加わるので、それだけで給水用具です。
流出側の場合は、次に「誰が取り付けたか」を見ます。
| 流出側の浄水器 | 該当するか |
|---|---|
| 水栓と一体で製造・販売されている | 該当する |
| 消費者が後から吐水口の先に取り付ける | 該当しない |
後から消費者が付けるものは、給水装置の一部として作られたものではありません。
詳細は浄水器とは?先止め式と元止め式で給水用具になるかが変わるで扱っています。
アとイは同じ「該当する」なので、この2つが揃っている選択肢2と4に絞れます。
あとはウが「該当しない」かどうかです。
水栓の流入側に取り付ける浄水器は給水用具か。
該当します。常時水圧が加わります。
ビルトイン型やアンダーシンク型は。
水栓と一体で製造・販売されているので該当します。
消費者が吐水口の先に取り付ける据え置き型は。
該当しません。
> 給水装置の概要のほかの論点は給水装置の概要のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月