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届出の提出先が、市町村長なのか知事なのか毎回迷います。
法律ごとに違うので整理したいです。
この記事の要点
消防法の着工届出書と消防用設備等設置届出書は、どちらも消防長又は消防署長です。
振動規制法の特定建設作業実施届出書は市町村長、高圧ガス製造事業届書は都道府県知事等です。
「道路使用許可申請書を道路管理者へ」とした肢は誤りでした。
1級の問題BではNo.1が申請・届出書類と提出先の組合せの枠です。
令和6年度と令和7年度の肢を並べます。
消防長又は消防署長です。
令和7年度 1級 第一次検定 問題B【No.1】(2)/令和6年度 問題B【No.1】(3)(いずれも正しい肢)
消防法の工事整備対象設備等着工届出書 ─ 消防長又は消防署長
消防法の消防用設備等設置届出書 ─ 消防長又は消防署長
2年にわたって同じ提出先が出ました。消防長又は消防署長です。
書類の名前は違います。着工届出書と消防用設備等設置届出書です。
道路管理者としたのが誤りでした。
令和7年度 問題B【No.1】(1)(誤りの肢)
道路交通法の道路使用許可申請書 ─ 道路管理者
令和7年度の公表正答は(1)です。道路管理者という提出先は誤りと確定します。
正しい提出先は同じ年度の問題文にありません。誤りとして出された事実だけが確定します。
法律ごとに違います。
| 申請・届出書類 | 正しい肢として出た提出先 |
|---|---|
| 振動規制法の特定建設作業実施届出書 | 市町村長 |
| 消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書 | 市町村長又は都道府県知事 |
| 高圧ガス保安法の高圧ガス製造事業届書 | 都道府県知事等 |
| 労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届 | 労働基準監督署長 |
危険物貯蔵所は2つ並びます。市町村長又は都道府県知事です。
圧力容器だけ別の役所です。労働基準監督署長へ出します。
市町村長としたのが誤りでした。
令和6年度 問題B【No.1】(4)(誤りの肢)
大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書 ─ 市町村長
令和6年度の公表正答は(4)です。市町村長という提出先は誤りと確定します。
ばい煙発生施設の届出先はばい煙と窒素酸化物で条文から扱っています。
労働基準監督署長です。
令和6年度 問題B【No.1】(1)(2)(いずれも正しい肢)
労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届 ─ 労働基準監督署長
消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書 ─ 市町村長又は都道府県知事
労働安全衛生法の届出だけ役所が違います。労働基準監督署長です。
危険物の許可は自治体側です。市町村長又は都道府県知事です。
特定建設作業の届出は特定建設作業と騒音規制で扱っています。
消防用設備等の分類は消防用設備等の分類で扱っています。
消防法の工事整備対象設備等着工届出書の提出先は。
消防長又は消防署長です。
振動規制法の特定建設作業実施届出書の提出先は。
市町村長です。
労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届の提出先は。
労働基準監督署長です。
「道路使用許可申請書を道路管理者へ」は正しいか。
誤りです。令和7年度の公表正答はこの肢でした。
消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書の提出先は。
市町村長又は都道府県知事です。
提出先は法改正で変わることがあります。個別の判断は最新の法令と試験問題を確認してください。
解説を1問ずつ置いています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
同じ消防法でも、書類によって提出先が変わります。
着工届出書と消防用設備等設置届出書は消防長又は消防署長ですが、危険物貯蔵所設置許可申請書は市町村長又は都道府県知事です。
組合せの問は書類名から入ります。法律名と書類名の両方を見てから提出先を確かめます。