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不燃材料とは?20分・10分・5分の区分と管工事で求められる場所

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不燃材料と難燃材料は、名前が似ていて肢を読んでも違和感がありません。

どこで不燃材料が要るのかも覚えきれていません。

この記事の要点

三つの区分は同じ3要件を何分間満たすかだけが違います。不燃が20分、準不燃が10分、難燃が5分です。

管工事では風道と防火区画を貫通する管の周囲に不燃材料が求められます。

誤り肢は難燃材料への置き換えです。令和4年度と令和7年度で続けて出ています。

分かれ目は時間です。不燃20分、準不燃10分、難燃5分。

三つの区分と、不燃材料が要る場所を並べます。

不燃材料・準不燃材料・難燃材料の区分と管工事で不燃材料が求められる場所の図。建築基準法施行令第108条の2により、不燃材料は加熱開始後20分間、令第1条第五号の準不燃材料は10分間、第六号の難燃材料は5分間、同じ3要件を満たす。3要件は、燃焼しないものであること、防火上有害な変形・溶融・き裂その他の損傷を生じないものであること、避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。管工事で不燃材料が求められるのは、換気・暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート等で地階を除く階数が3以上・地階に居室を有する・延べ面積3,000平方メートル超の建築物に設けるもの、防火区画等を貫通する管の貫通部分と両側1m以内、階数11以上の建築物の屋上に設ける冷却塔設備の主要な部分。令和4年度1級と令和7年度2級で難燃材料への置き換えが誤りとされた。
要件は同じで時間だけが違う。※条文の要件を並べた図。

不燃材料は何をもって不燃なのか

法が性能を示し、令が中身を決めています。

建築基準法 第2条第九号/建築基準法施行令 第108条の2

九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

第百八条の二 法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。

二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

時間は加熱開始後20分間です。要件は三つあります。

燃えないだけでは足りません。変形や溶融を生じないこと有害な煙やガスを出さないことも含みます。

準不燃材料と難燃材料はどこが違うのか

令第1条が同じ条を引いて時間だけを変えています。

建築基準法施行令 第1条第五号・第六号

五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(中略)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(中略)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

どちらも第108条の2各号を引いています。要件そのものは不燃材料と同じです。

違うのは時間だけになります。20分、10分、5分の順に短くなります。

風道はどの建築物で不燃材料になるのか

令第129条の2の4第1項第六号が建築物を三つ挙げています。

建築基準法施行令 第129条の2の4第1項第六号

六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。

対象は地階を除く階数が3以上地階に居室を有する延べ面積が3,000m²を超えるのいずれかです。

すべての建築物ではありません。小規模な建築物の風道はこの号の対象外になります。

まちがえやすいポイント

ねらわれ方は一つです。不燃材料を難燃材料に置き換えてきます。

令和4年度1級(第一次検定)問題Bでは「地階に居室を有する建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、難燃材料で造らなければならない」とした肢が誤りとされました。第六号は不燃材料です。

令和7年度2級(前期)でも「防火区画を貫通する場合、貫通する部分を難燃材料で造らなければならない」とした肢が誤りとされました。こちらは第七号イで、やはり不燃材料です。

貫通部はどこまで不燃材料にするのか

第七号イが範囲を距離で決めています。

建築基準法施行令 第129条の2の4第1項第七号イ

イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。

範囲は貫通部分と両側に1メートル以内です。貫通部だけではありません。

イは三つの方法のうちの一つです。条の全体は建築物に設ける配管設備で扱っています。

冷却塔にも不燃材料の話があるのか

令第129条の2の6が階数で線を引いています。

建築基準法施行令 第129条の2の6(冷却塔設備)

地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。

一 主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

二 冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上としたものとすること。

対象は地階を除く階数が11以上の建築物の屋上です。低い建物の冷却塔はこの条の対象になりません。

三つの号はいずれかを満たせばよい形です。不燃材料は一つ目の選択肢になります。

耐水材料や耐火構造とは何が違うのか

同じ令第1条でも別の号にある言葉です。

言葉 条文の位置づけ
不燃材料 建築材料の区分(法第2条第九号)
耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料(令第1条第四号)
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造(法第2条第七号)

不燃材料と耐水材料は材料の区分です。耐火構造は構造の区分になります。

耐水材料は排水設備の条でも出てきます。排水設備の技術上の基準で扱っています。

理解度チェック

Q.

不燃材料は何分間の要件か。

加熱開始後20分間です。準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間になります。

Q.

令第108条の2の3つの要件は何か。

燃焼しないこと、防火上有害な変形・溶融・き裂その他の損傷を生じないこと、避難上有害な煙又はガスを発生しないことです。

Q.

風道を不燃材料で造る建築物はどれか。

地階を除く階数が3以上、地階に居室を有する、延べ面積が3,000m²を超えるのいずれかの建築物です。

Q.

防火区画を貫通する管はどこまで不燃材料にするか。

貫通する部分と、そこからそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分です。

Q.

冷却塔設備の条が対象にする建築物は。

地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備です。

まとめ

  • 区分は時間で分かれる。不燃20分、準不燃10分、難燃5分
  • 要件は三つとも同じで、令第108条の2各号を引いている。
  • 風道等が不燃材料になるのは階数3以上・地階に居室・延べ面積3,000m²超のいずれか(令129条の2の4第1項六号)。
  • 防火区画等の貫通部は両側1メートル以内まで不燃材料(同項七号イ)。
  • 階数11以上の屋上の冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造るなど三つのいずれか(令129条の2の6)。
  • 誤り肢は難燃材料への置き換え。令和4年度1級と令和7年度2級で続けて出た。
  • 耐水材料は令第1条第四号の別の区分で、不燃材料とは別物。

実際にどの材料が該当するかは、国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたものによります。個別の判断は所管の特定行政庁または指定確認検査機関にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 法規2級 法規を見てください。

参考資料

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号・第九号(e-Gov法令検索)。不燃材料と不燃性能の定義、耐火構造が構造の区分であることは同条によります。
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第四号〜第六号・第108条の2・第129条の2の4第1項第六号及び第七号イ・第129条の2の6(e-Gov法令検索)。20分・10分・5分の別、3つの要件、風道と貫通部と冷却塔設備の扱い、耐水材料の定義は同令によります。
  • ※ 誤りとされた肢は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります(令和4年度1級 第一次検定 問題B No.15 正答=4、令和7年度2級 第一次検定(前期)No.42 正答=3)。肢の文言は問題PDFを画像にして目視で確認しました。
  • ※ どの建築材料が不燃材料に当たるかを定める国土交通大臣の告示は、この記事では扱っていません。
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この記事を書いた人

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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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