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不燃材料と難燃材料は、名前が似ていて肢を読んでも違和感がありません。
どこで不燃材料が要るのかも覚えきれていません。
この記事の要点
三つの区分は同じ3要件を何分間満たすかだけが違います。不燃が20分、準不燃が10分、難燃が5分です。
管工事では風道と防火区画を貫通する管の周囲に不燃材料が求められます。
誤り肢は難燃材料への置き換えです。令和4年度と令和7年度で続けて出ています。
分かれ目は時間です。不燃20分、準不燃10分、難燃5分。
三つの区分と、不燃材料が要る場所を並べます。
法が性能を示し、令が中身を決めています。
建築基準法 第2条第九号/建築基準法施行令 第108条の2
九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
第百八条の二 法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
時間は加熱開始後20分間です。要件は三つあります。
燃えないだけでは足りません。変形や溶融を生じないことと有害な煙やガスを出さないことも含みます。
令第1条が同じ条を引いて時間だけを変えています。
建築基準法施行令 第1条第五号・第六号
五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(中略)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(中略)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
どちらも第108条の2各号を引いています。要件そのものは不燃材料と同じです。
違うのは時間だけになります。20分、10分、5分の順に短くなります。
令第129条の2の4第1項第六号が建築物を三つ挙げています。
建築基準法施行令 第129条の2の4第1項第六号
六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
対象は地階を除く階数が3以上、地階に居室を有する、延べ面積が3,000m²を超えるのいずれかです。
すべての建築物ではありません。小規模な建築物の風道はこの号の対象外になります。
第七号イが範囲を距離で決めています。
建築基準法施行令 第129条の2の4第1項第七号イ
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
範囲は貫通部分と両側に1メートル以内です。貫通部だけではありません。
イは三つの方法のうちの一つです。条の全体は建築物に設ける配管設備で扱っています。
令第129条の2の6が階数で線を引いています。
建築基準法施行令 第129条の2の6(冷却塔設備)
地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。
一 主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二 冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上としたものとすること。
対象は地階を除く階数が11以上の建築物の屋上です。低い建物の冷却塔はこの条の対象になりません。
三つの号はいずれかを満たせばよい形です。不燃材料は一つ目の選択肢になります。
同じ令第1条でも別の号にある言葉です。
| 言葉 | 条文の位置づけ |
|---|---|
| 不燃材料 | 建築材料の区分(法第2条第九号) |
| 耐水材料 | れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料(令第1条第四号) |
| 耐火構造 | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造(法第2条第七号) |
不燃材料と耐水材料は材料の区分です。耐火構造は構造の区分になります。
耐水材料は排水設備の条でも出てきます。排水設備の技術上の基準で扱っています。
不燃材料は何分間の要件か。
加熱開始後20分間です。準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間になります。
令第108条の2の3つの要件は何か。
燃焼しないこと、防火上有害な変形・溶融・き裂その他の損傷を生じないこと、避難上有害な煙又はガスを発生しないことです。
風道を不燃材料で造る建築物はどれか。
地階を除く階数が3以上、地階に居室を有する、延べ面積が3,000m²を超えるのいずれかの建築物です。
防火区画を貫通する管はどこまで不燃材料にするか。
貫通する部分と、そこからそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分です。
冷却塔設備の条が対象にする建築物は。
地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備です。
実際にどの材料が該当するかは、国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたものによります。個別の判断は所管の特定行政庁または指定確認検査機関にご確認ください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
ねらわれ方は一つです。不燃材料を難燃材料に置き換えてきます。
令和4年度1級(第一次検定)問題Bでは「地階に居室を有する建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、難燃材料で造らなければならない」とした肢が誤りとされました。第六号は不燃材料です。
令和7年度2級(前期)でも「防火区画を貫通する場合、貫通する部分を難燃材料で造らなければならない」とした肢が誤りとされました。こちらは第七号イで、やはり不燃材料です。