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建築基準法の用語とは?居室・避難階・階数に算入しない部分

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用語の問題は毎年出るのに、どれも当たり前に見えて選べません。

階数に算入しない部分の条件も、うろ覚えのままです。

この記事の要点

建築物には建築設備を含みます。空調も給排水も建築物の一部として扱われます。

居室の分かれ目は継続的に使用する室かどうかです。倉庫や機械室は居室ではありません。

階数に算入しない地階の部分は倉庫、機械室その他これらに類する部分に限られます。

言葉の定義は法、数値は令にあります。

毎年出る用語を、条ごとに並べます。

建築基準法の用語の定義と数値を並べた図。建築基準法第2条第一号の建築物は、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものほかで、建築設備を含む。第四号の居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室。第十三号の建築は、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。施行令第21条により居室の天井の高さは2.1m以上で、異なる部分があれば平均の高さ。第13条第一号の避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階。第2条第1項第八号により、屋上部分は昇降機塔・装飾塔・物見塔その他これらに類するもの、地階は倉庫・機械室その他これらに類する部分で、どちらも水平投影面積が建築面積の8分の1以下なら階数に算入しない。令和4年度1級では小規模な事務室のみを設けた地階は階数に算入しないとした肢が誤りとされた。
言葉は法、数値は令。※条文の要件を並べた図。

建築物に建築設備は入るのか

法第2条第一号の最後に書かれています。

建築基準法 第2条第一号

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(中略)をいい、建築設備を含むものとする。

末尾が建築設備を含むものとするです。空調設備も給排水設備も建築物の一部になります。

だから設備の工事にも建築基準法がかかります。配管設備の条が令に置かれているのもこのためです。

居室と室はどこで分かれるのか

使い方で分かれます。

建築基準法 第2条第四号/建築基準法施行令 第21条

四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

第二十一条 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

鍵になるのは継続的に使用するかどうかです。倉庫や機械室は居室に当たりません。

天井の高さは2.1m以上で、高さが違う部分があれば平均の高さで測ります。

居室かどうかは換気の計算にも効きます。必要有効換気量で扱っています。

避難階とはどの階か

令第13条第一号が括弧書きで定義しています。

建築基準法施行令 第13条第一号(抜粋)

一 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路

定義は直接地上へ通ずる出入口のある階です。1階とは書かれていません。

敷地が斜面なら複数の階が避難階になることもあります。階の番号ではなく出入口の有無で決まります。

階数に算入しないのはどの部分か

令第2条第1項第八号が場所と面積の両方で絞っています。

建築基準法施行令 第2条第1項第八号

八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

屋上部分は昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するもの、地階は倉庫、機械室その他これらに類する部分です。

面積の条件も付きます。水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下でなければ算入されます。

まちがえやすいポイント

ねらわれるのは、条文が挙げていない用途を混ぜる形です。

令和4年度1級(第一次検定)問題Bでは「小規模な事務室のみを設けた地階は、階数に算入しない」とした肢が誤りとされました。第八号が挙げているのは倉庫、機械室その他これらに類する部分です。

面積の条件も落とせません。8分の1以下という条件が付いています。

建築とはどこまでを指すのか

法第2条第十三号が四つを挙げています。

言葉 条文の内容
建築
(第十三号)
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること
大規模の修繕
(第十四号)
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
大規模の模様替
(第十五号)
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替

建築に修繕や模様替は含まれません。別の号で定義されているためです。

主要構造部の範囲は主要構造部と大規模の修繕で扱っています。

用語はどの条を見ればよいのか

法と令で置かれている場所が違います。

言葉そのものの定義は法第2条令第1条に集まっています。

面積や高さの算定方法は令第2条にまとまっています。数値を問われたらこちらです。

材料の区分は不燃材料と準不燃材料・難燃材料で扱っています。

理解度チェック

Q.

建築物に建築設備は含まれるか。

含まれます。法第2条第一号の末尾に「建築設備を含むものとする」とあります。

Q.

居室の定義の鍵になる言葉は何か。

継続的に使用する室であることです。倉庫や機械室は居室に当たりません。

Q.

避難階とはどの階か。

直接地上へ通ずる出入口のある階です。1階と決まっているわけではありません。

Q.

地階で階数に算入しないのはどんな部分か。

倉庫、機械室その他これらに類する部分で、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下のものです。

Q.

居室の天井の高さが一室で異なるときはどう測るか。

その平均の高さによります。床面から測って2.1m以上が必要です。

まとめ

  • 建築物は建築設備を含む(法第2条第一号)。
  • 居室は継続的に使用する室(同第四号)。倉庫や機械室は当たらない。
  • 居室の天井の高さは2.1m以上、異なる部分があれば平均(令第21条)。
  • 避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階(令第13条第一号)。
  • 階数に算入しないのは、屋上部分なら昇降機塔等、地階なら倉庫、機械室その他これらに類する部分
  • どちらも水平投影面積が建築面積の8分の1以下という条件付き(令第2条第1項八号)。
  • 建築は新築・増築・改築・移転の四つ。修繕や模様替は別の号。

実際の判定は建築物の形状や用途によって変わります。個別の判断は所管の特定行政庁または指定確認検査機関にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 法規2級 法規を見てください。

参考資料

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号・第四号・第十三号〜第十五号(e-Gov法令検索)。建築物に建築設備を含むこと、居室の定義、建築と大規模の修繕・模様替の別は同条によります。
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第八号・第13条第一号・第21条(e-Gov法令検索)。階数に算入しない部分と8分の1以下、避難階の定義、居室の天井の高さは同令によります。
  • ※ 誤りとされた肢は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります(令和4年度1級 第一次検定 問題B No.14 正答=4)。肢の文言は問題PDFを画像にして目視で確認しました。
  • ※ 特殊建築物の範囲は法第2条第二号と別表第一によるもので、主要構造部と大規模の修繕で扱っています。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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