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名前が似ていて、どちらがどちらか毎回分からなくなります。
基礎や階段がどちらに入るのかも、あやふやです。
この記事の要点
2つは別の条にある別の列挙です。主要構造部は法第2条第五号、構造耐力上主要な部分は施行令第1条第三号です。
両方に同じ言葉で出てくるのは壁と柱だけです。階段は前者だけ、基礎と土台は後者だけに載っています。
大規模の修繕は主要構造部を基準にした言葉です。設備を入れ替えても大規模の修繕にはなりません。
条文を並べて見ると、重なりが小さいことが分かります。
覚えるのは意味ではなく、それぞれの列挙です。
法第2条第五号が6つ挙げています。
建築基準法 第2条第五号
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
入るのは壁・柱・床・はり・屋根・階段です。屋根も階段も入ります。
令和7年度1級では「建築物の壁や柱は主要構造部であるが、屋根は主要構造部ではない」とした肢が誤りとされました。
同じ号のかっこ書きに10個並んでいます。
| 入るもの | 似ているが除かれるもの |
|---|---|
| 壁 | 構造上重要でない間仕切壁 |
| 柱 | 間柱、付け柱 |
| 床 | 揚げ床、最下階の床、回り舞台の床 |
| はり | 小ばり |
| 屋根 | ひさし |
| 階段 | 局部的な小階段、屋外階段 |
6つそれぞれに、対になる除外が並んでいます。表の右側は左の言葉の一部に見えるが入らないものです。
こちらは法ではなく施行令にあります。
建築基準法施行令 第1条第三号
構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
列挙は10です。加えて自重や荷重、風圧、土圧、水圧、地震などを支えるものという限定が付いています。
令和7年度2級(前期)では「基礎は、構造耐力上主要な部分である」とした肢が正しい肢として出ています。
法第2条第十四号と第十五号が定義しています。
建築基準法 第2条第十四号・第十五号
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
基準になるのは主要構造部の一種以上と過半です。構造耐力上主要な部分ではありません。
令和7年度2級(前期)では「熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕である」とした肢が誤りとされました。
建築設備です。主要構造部ではありません。
建築基準法 第2条第三号
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
並んでいるのは電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備と、煙突・昇降機・避雷針です。
管工事が扱う設備の大半がここに入ります。昇降機と避雷針まで建築設備である点が問われています。
法第2条第二号が用途で列挙しています。
建築基準法 第2条第二号
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
決め手は規模ではなく用途です。共同住宅も寄宿舎も、この列挙に載っています。
排煙設備を設ける対象の判断にもこの用語が出てきます。詳しくは排煙設備の基準で扱っています。
主要構造部として条文が挙げているものを全部答えよ。
壁、柱、床、はり、屋根、階段の6つです。屋根も階段も入ります。
主要構造部と構造耐力上主要な部分の両方に、同じ言葉で出てくるものはどれか。
壁と柱の2つです。階段は主要構造部だけ、基礎・基礎ぐい・土台・斜材は構造耐力上主要な部分だけに載っています。
主要構造部から除かれるものを、床と階段について答えよ。
床は揚げ床・最下階の床・回り舞台の床、階段は局部的な小階段・屋外階段が除かれます。
大規模の修繕はどこを基準にするか。
主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です。熱源機器の更新は大規模の修繕にあたらないとされています。
建築設備に含まれる設備以外のものを3つ答えよ。
煙突、昇降機、避雷針です。設備のほうは電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の10種類が並んでいます。
個々の工事が大規模の修繕にあたるかどうかは、対象となる部分と範囲の判断によります。確認申請の要否は所轄の建築主事・指定確認検査機関にご確認ください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
2つの列挙を混ぜると、片方にしかない語で足をすくわれます。
階段は主要構造部にありますが、施行令第1条第三号にはありません。逆に基礎・基礎ぐい・土台・斜材は施行令第1条第三号にありますが、主要構造部にはありません。
もうひとつが最下階の床です。主要構造部からは除かれますが、施行令第1条第三号には床版が入っています。