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掘削で出た土も廃棄物として扱うのでしょうか。
条文がどう書いているのか確かめたいです。
この記事の要点
令和7年度(後期)の公表正答は(2)で、建設発生土は産業廃棄物であると書いた肢が誤りです。
廃棄物処理法第2条第1項が並べる廃棄物に、土砂という語はありません。
事業者は再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めるとされています。
2級では【No.48】が産業廃棄物の枠になる年があります。
令和7年度(後期)の4肢と、対応する条文を並べます。
産業廃棄物であると書いた肢が、誤りとして出題されました。
令和7年度(後期)2級 第一次検定【No.48】(2)(誤りの肢)
建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は、産業廃棄物である。
令和7年度(後期)の公表正答は(2)です。産業廃棄物であると書いた肢が誤りと確定します。
肢は建設発生土に括弧で説明を付けています。建設工事に伴い副次的に得られた土砂という言い方です。
ごみから動物の死体までです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項(定義)
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
9つの語が並んだあとに括りが来ます。その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものです。
この列挙に土砂という語はありません。放射性物質及びこれによつて汚染された物だけが明示的に除かれています。
| 条文の部分 | 書かれていること |
|---|---|
| 列挙 | ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体 |
| 括り | その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの |
| 除かれるもの | 放射性物質及びこれによつて汚染された物 |
自らの責任で適正に処理し、減量に努めることです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条第1項・第2項(抜粋)・第3項
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、(中略)その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
令和7年度(後期)の(1)は、この第2項の前半がそのまま肢になっています。再生利用等を行うことによりその減量に努めるという部分です。
3つの項で書き分けられています。第1項は適正な処理、第2項は減量、第3項は施策への協力です。
運搬と処分で相手が分かれます。
令和7年度(後期)2級 第一次検定【No.48】(3)(正しい肢)
事業者が産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を処理する方法として、運搬を産業廃棄物収集運搬業者に、処分を産業廃棄物処分業者に委託する方法がある。
2種類の業者が出てきます。運搬は収集運搬業者、処分は処分業者です。
括弧書きで対象が絞られています。特別管理産業廃棄物を除くという条件です。
産業廃棄物の定義と管理票は産業廃棄物と管理票、委託契約書と安定型は産業廃棄物の委託と安定型、特別管理産業廃棄物は特別管理産業廃棄物で扱っています。
「建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は、産業廃棄物である」は正しいか。
誤りです。令和7年度(後期)の公表正答はこの肢でした。
廃棄物処理法第2条第1項は、廃棄物をどんな状態のものに限っているか。
固形状又は液状のものです。
第2条第1項で、明示的に除かれているものは何か。
放射性物質及びこれによつて汚染された物です。
事業者は、廃棄物の減量についてどう努めるとされているか。
再生利用等を行うことによりその減量に努めるとされています。
産業廃棄物の運搬と処分を委託するとき、相手はそれぞれ誰か。
運搬は産業廃棄物収集運搬業者、処分は産業廃棄物処分業者です。
出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の法令を確認してください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
条文は「気体は入らない」ことまで書いています。
固形状又は液状のものと限っているので、気体は廃棄物の定義から外れます。列挙のあとの括りまで読まないと、この条件を見落とします。
除外が書かれているのは1つだけです。放射性物質及びこれによつて汚染された物です。