管工事施工管理技士 独学ガイド

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委託契約書は何年保存するのか?産業廃棄物の委託と安定型

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管理票の5年は覚えましたが、契約書も同じですか。

数字が多くて混ざります。

この記事の要点

令和7年度の公表正答は(1)で、委託契約書の保存期間を3年間と書いた肢が誤りです。

施行規則第8条の4の3は、この期間を五年と定めています。

建設工事に伴って発生したゴムくずは、安定型産業廃棄物として出題されました。

1級の問題Bでは【No.21】が産業廃棄物の枠になる年があります。

令和7年度の4肢と、施行令が挙げる安定型産業廃棄物を並べます。

産業廃棄物の委託の出題と安定型産業廃棄物の列挙を並べた図。左は令和7年度の1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B No.21の4肢で、肢1は運搬又は処分を委託する場合の委託契約書及び添付書面の保存期間を契約終了の日から3年間とする誤りの肢で公表正答は1、肢2は建設工事に伴って発生したゴムくずが安定型産業廃棄物であるとする正しい肢、肢3は管理票を交付された処分受託者が処分を終了したときは管理票の交付の日から90日以内で特別管理産業廃棄物は60日以内に写しを送付するとする正しい肢、肢4は自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合に産業廃棄物処理基準に従うとする正しい肢。右は廃棄物処理法施行令第6条が挙げる安定型産業廃棄物で、廃プラスチック類、ゴムくず、第2条第六号に掲げる廃棄物、第2条第七号に掲げる廃棄物、がれき類、環境大臣が指定する産業廃棄物の6つ。いずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く。あわせて施行規則第8条の4の3が委託契約書の保存期間を五年と定めていること。下は令和6年度の問題B No.21で誤りとされた肢で、事業場の外の300平方メートル以上の保管場所に保管する場合にあらかじめその旨を保健所長に届け出なければならないという記述で公表正答は2。
左が令和7年度の4肢、右が安定型産業廃棄物と保存期間。下が令和6年度の誤りの肢。

委託契約書は何年保存するのか

五年です。

令和7年度 1級 第一次検定 問題B【No.21】(1)(誤りの肢)

事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合において、委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、その契約の終了の日から3年間である。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の4の3(委託契約書の保存期間)

令第六条の二第五号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。

令和7年度の公表正答は(1)です。3年間と書いた肢が誤りと確定します。

起算点は契約が終わった日です。その契約の終了の日からという書き方が肢にも入っています。

ゴムくずは安定型産業廃棄物に入るのか

入ります。

令和7年度 問題B【No.21】(2)(正しい肢)

建設工事に伴って発生したゴムくずは、安定型産業廃棄物である。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条第1項第三号イ(抜粋)

次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。

(2)第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)

ゴムくずという語は条文が付けた呼び名です。第二条第五号に掲げる廃棄物を、この号でそう呼んでいます。

安定型産業廃棄物は6つ挙がっています。廃プラスチック類、ゴムくず、第二条第六号と第七号の廃棄物、がれき類、環境大臣が指定するものです。

施行令第6条第1項第三号イが挙げるもの
(1) 廃プラスチック類
(2) ゴムくず(第二条第五号に掲げる廃棄物)
(3) 第二条第六号に掲げる廃棄物
(4) 第二条第七号に掲げる廃棄物
(5) がれき類(第二条第九号に掲げる廃棄物)
(6) 環境大臣が指定する産業廃棄物

まちがえやすいポイント

保存の年数と、写しを送る日数が別々に出てきます。

委託契約書の保存は五年、管理票の写しの保存も五年です。一方で写しを送るまでの日数は10日や90日で、単位が日になります。

年で数えるものと日で数えるものを分けます。保存は年、送付は日です。

管理票の写しは何日以内に送るのか

令和7年度では90日以内、特別管理産業廃棄物は60日以内と出題されました。

令和7年度 問題B【No.21】(3)(正しい肢)

産業廃棄物管理票を交付された処分受託者が当該処分を終了したときは、当該管理票の交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日以内)に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

起算点は交付の日です。処分を終了した日ではなく、管理票の交付の日から数える書き方になっています。

管理票の交付と写しの返送は産業廃棄物と管理票で扱っています。

自ら運搬や処分を行うときは何に従うのか

産業廃棄物処理基準です。

令和7年度 問題B【No.21】(4)(正しい肢)

事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければならない。

委託しない場合の話です。特別管理産業廃棄物を除くという括弧書きが付いています。

令和6年度はどの肢が誤りとされたのか

事業場の外の保管を保健所長に届け出ると書いた肢です。

令和6年度 問題B【No.21】(2)(誤りの肢)

事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の300 m²以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめその旨を保健所長に届け出なければならない。

令和6年度の公表正答は(2)です。保健所長に届け出ると書いた肢が誤りと確定します。

面積の条件も肢に入っています。事業場の外の300 m²以上という書き方です。

特別管理産業廃棄物の保管については特別管理産業廃棄物で扱っています。

理解度チェック

Q.

産業廃棄物の委託契約書及び添付書面は、契約の終了の日から何年保存するか。

五年です。施行規則第8条の4の3が定めています。

Q.

「委託契約書の保存期間は契約の終了の日から3年間」は正しいか。

誤りです。令和7年度の公表正答はこの肢でした。

Q.

建設工事に伴って発生したゴムくずは、安定型産業廃棄物か。

安定型産業廃棄物です。施行令第6条第1項第三号イ(2)に挙がっています。

Q.

事業者が自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合、何に従うか。

産業廃棄物処理基準です。特別管理産業廃棄物は除かれています。

Q.

「事業場の外の300 m²以上の保管場所に保管する場合、保健所長に届け出る」は正しいか。

誤りです。令和6年度の公表正答はこの肢でした。

まとめ

  • 委託契約書及び添付書面の保存期間は五年
  • 令和7年度は3年間と書いた肢が誤り。
  • 起算点は契約の終了の日
  • 建設工事から出たゴムくずは安定型産業廃棄物。
  • 安定型産業廃棄物は施行令第6条第1項第三号イに6つ挙がっている。
  • 令和7年度の写しの送付は90日以内、特別管理は60日以内と出題された。
  • 令和6年度は保健所長に届け出ると書いた肢が誤り。

出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の法令を確認してください。

あわせて読む

この語が出た問はどこか

解説を1問ずつ置いています。

参考資料

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の4の3(e-Gov法令検索)。委託契約書の保存期間を五年と定める条です。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条第1項第三号イ(e-Gov法令検索)。安定型産業廃棄物の定義と列挙は同号によります。
  • 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.21】(令和7年度・令和6年度)及び各年度の公表正答肢(一般財団法人全国建設研修センター。試験問題/正答肢のページ)。公表正答は令和7年度が(1)、令和6年度が(2)です。
  • ※ 施行令第6条第1項第三号イの(3)(4)は「第二条第六号に掲げる廃棄物」「第二条第七号に掲げる廃棄物」と条文が号を引く形で書かれているため、本記事でも条文どおりに記載しています。
  • ※ 令和6年度で誤りとされた肢について、正しい届出先を示す記述は同じ問題文にありません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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