令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.21】は、産業廃棄物の処理を廃棄物の処理及び清掃に関する法律上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。
委託契約書と添付書面の保存期間は、契約の終了の日から5年です。設問はこれを3年に縮めています。
この法律には5年・10日・90日と期間が何種類も出てきます。どれが何についての期間かを分けておかないと、数字だけでは判断できません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 保存期間は5年です。施行規則第8条の4の3が「五年とする」と定めています。3年という期間はこの条にありません |
| 2 | ○(正しい) | 施行令第6条第1項第三号イが安定型産業廃棄物を列挙していて、(2)にゴムくずが挙げられています |
| 3 | ○(正しい) | 90日(特別管理産業廃棄物は60日)は施行規則第8条の28の期間です。処分受託者が送付する期限そのものは、規則第8条の25が「処分を終了した日から十日」と定めています(下記で整理します) |
| 4 | ○(正しい) | 法第12条第1項が、事業者は自らその産業廃棄物の運搬または処分を行う場合に産業廃棄物処理基準に従わなければならないと定めています |
保存期間は規則に一行で書かれています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の4の3(委託契約書の保存期間)
令第六条の二第五号(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。
起算点は契約の終了の日で、期間は5年です。3年という数字は、この条にも管理票の関係する条にも出てきません。
この法律の期間は、「誰が」「何を」の組合せで別々に決まっています。並べると混ざりにくくなります。
| 期間 | 誰の・何の期間か | 根拠 |
|---|---|---|
| 5年 | 事業者が委託契約書と添付書面を保存 | 規則第8条の4の3。起算は契約の終了の日 |
| 5年 | 管理票交付者が管理票の写しを保存 | 規則第8条の26。起算は送付を受けた日 |
| 10日 | 運搬受託者・処分受託者が写しを送る期限 | 規則第8条の23・第8条の25。起算は運搬または処分を終了した日 |
| 90日(特管60日) | 交付者が写しを受け取るまでに見る期間 | 規則第8条の28。起算は管理票の交付の日 |
| 180日 | 同上のうち最終処分が終了した旨の写し | 規則第8条の28第二号 |
同じ5年でも、起算点が「契約の終了の日」と「送付を受けた日」で違います。数字を覚えるときは起算点まで一緒に覚えます。
90日と10日は、向きが逆の期間です。10日は受託者が送る側の期限で、90日は交付者が待つ側の期間になります。交付者は90日を過ぎても写しが届かなければ、状況を把握して必要な措置を講じます(法第12条の3第8項)。
詳細は産業廃棄物とは?建設工事の排出事業者とマニフェストの5年で扱っています。
産業廃棄物の委託契約書と添付書面は、いつから何年保存するか。
その契約の終了の日から5年間です。施行規則第8条の4の3に定められています。
処分受託者が管理票の写しを送付する期限はいつからいつまでか。
処分を終了した日から10日以内です。施行規則第8条の25です。管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)は、規則第8条の28が定める、交付者が写しの送付を受けるまでの期間です。
安定型産業廃棄物にあたるものを挙げよ。
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類です。施行令第6条第1項第三号イが列挙しています。
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産業廃棄物の区分や委託の手続は、排出事業者の立場や廃棄物の種類によって変わります。個別の判断は都道府県または政令市の担当窓口にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月