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知事許可と大臣許可の違いが、いつも曖昧になります。
条文がどこで分けているのか知りたいです。
この記事の要点
令和7年度(後期)の公表正答は(3)で、一定額以下なら主任技術者を置く必要はないと書いた肢が誤りです。
建設業法第26条第1項に金額の条件は付いていません。
知事許可と大臣許可を分けているのは、営業所がいくつの都道府県にあるかです。
2級では【No.43】が建設業の許可の枠になる年があります。
令和7年度(後期)の4肢と、対応する条文を並べます。
変わりません。
令和7年度(後期)2級 第一次検定【No.43】(3)(誤りの肢)
建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。
建設業法 第26条第1項(主任技術者及び監理技術者の設置等)
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
令和7年度(後期)の公表正答は(3)です。一定額以下なら要らないと書いた肢が誤りと確定します。
条文には金額の語がありません。その請け負つた建設工事を施工するときという条件だけです。
営業所がいくつの都道府県にあるかです。
建設業法 第3条第1項(建設業の許可)(抜粋)
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
条文が数えているのは営業所です。二以上の都道府県なら大臣、一の都道府県だけなら知事です。
工事現場という語は条文にありません。営業所の所在地を管轄する都道府県知事という書き方です。
| 営業所の置き方 | 誰の許可か |
|---|---|
| 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける | 国土交通大臣 |
| 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける | 当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
軽微な建設工事だけを請け負う場合です。
建設業法 第3条第1項ただし書
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
ただし書は許可そのものを外します。軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者が対象です。
金額は政令に委ねられています。政令で定める軽微な建設工事という書き方です。
下請契約の請負代金の額です。
建設業法 第3条第1項第二号(特定建設業の区分)
建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
区分の基準は下請側にあります。下請代金の額が政令で定める金額以上かどうかです。
発注者との請負金額は条文に出てきません。令和7年度(後期)の(4)は、この違いをそのまま肢にしています。
指定建設業と監理技術者の要件は指定建設業と管工事業、元請負人の義務は元請負人の義務で扱っています。
「下請契約の請負代金が一定額以下なら、主任技術者を置く必要はない」は正しいか。
誤りです。第26条第1項に金額の条件はありません。
国土交通大臣の許可が必要になるのは、営業所をどう設ける場合か。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合です。
知事の許可を受けた建設業者は、他の都道府県の工事現場を請け負えないか。
工事現場の所在地についての制限は、第3条第1項に書かれていません。区域の制限がかかるのは営業所です。
建設業の許可が要らないのはどんな者か。
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者です。
特定建設業の許可が必要になるのは、何が政令で定める金額以上になる場合か。
発注者から直接請け負う一件の建設工事についての下請代金の額(下請契約が二以上あるときは総額)です。
出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の法令を確認してください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
許可の区分は営業所の話で、工事現場の話ではありません。
知事許可でも、請け負える工事現場の所在地に都道府県の制限は条文に書かれていません。制限がかかるのは営業所を設けられる区域です。
2つの肢が対になっています。工事現場は制限なし、営業所は区域内という置き方です。