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建設業法の指定建設業とは?管工事が7業種に入っている意味

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指定建設業って、ほかの業種と何が違うんでしょうか。

7つの業種を丸暗記しろと言われても、意味がわからないと頭に入りません。

この記事の要点

指定建設業は、建設業法第15条第2号ただし書の政令で定める建設業です。施行令第5条の2が7業種を挙げていて、そこに管工事業が入っています。

入っていると何が変わるかというと、技術者の要件です。ほかの業種で使える実務経験による道が閉じます

だから特定建設業の営業所専任技術者も監理技術者も、国家資格者か国土交通大臣の認定者でなければ就けません。

指定建設業に入っている業種は、技術者を資格で縛られます。

管工事業はその7業種の1つです。29ある建設業のうち、7つだけが指定されています。

建設業29業種のうち指定建設業7業種を示した区分図。左側に土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種を並べ、そのうち管工事業を強調している。右側に残る22業種があることを示す。指定建設業では技術者が国家資格者または大臣認定者に限られることを注記している。
建設業29業種のうち、指定建設業は7業種。管工事業はここに入る。※業種の区分を示した図。

建設業法施行令 第5条の2(法第15条第2号ただし書の建設業)

法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。

一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業 五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業

指定建設業という言葉はどこから出てくるのか

条文の順序は、法が先で政令があとです。

建設業法第15条第2号のただし書が「政令で定める建設業(以下『指定建設業』という。)」と書き、その中身を施行令第5条の2が並べています。

法だけを読んでも業種名は出てきません。7業種を知るには施行令まで見る必要があります。

なぜこの7つが選ばれているのか

選ぶ基準は条文自身に書かれています。

建設業法 第15条第2号ただし書(抜粋)

ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、(以下略)

挙がっているのは施工技術の総合性施工技術の普及状況、そして「その他の事情」です。

条文はここまでで、どの業種がどの事情に当たるかまでは書いていません。

指定建設業だと技術者の要件はどう変わるのか

特定建設業の許可では、営業所ごとに専任の技術者を置きます。その資格の道が3つあります。

中身 指定建設業
技術検定その他の試験に合格した者、または免許を受けた者 使える
2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者 使えない
国土交通大臣がイと同等以上と認定した者 使える

条文は「その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない」と定めています。

イの「技術検定」が、管工事施工管理技術検定です。

監理技術者にも同じ制限がかかるのか

かかります。第26条第2項が括弧書きで同じ縛りを入れています。

建設業法 第26条第2項(抜粋)

当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

本文は「イ、ロ又はハ」ですが、括弧の中で指定建設業だけロを外しています

管工事は指定建設業なので、監理技術者もイかハに限られます。

29業種と7業種はどう対応しているのか

建設業の種類は法の別表第一が定めています。左が工事の種類、右が業の名称です。

管工事に対応する業の名称は管工事業で、施行令第5条の2の第四号がこの名称を挙げています。

区分 業種
指定建設業 土木工事業/建築工事業/電気工事業/管工事業/鋼構造物工事業/舗装工事業/造園工事業
それ以外 大工工事業、左官工事業、電気通信工事業、水道施設工事業、消防施設工事業など残りの22業種

紛らわしいのが電気通信工事業と水道施設工事業です。名前が近いのに、どちらも指定建設業ではありません。

まちがえやすいポイント

引っかかりやすいのは、7業種に入っていない業種を混ぜた選択肢です。

電気工事業は指定建設業ですが、電気通信工事業と水道施設工事業は違います。名前の近さで判断すると取り違えます。

覚えるなら土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の順で、電気のあとに管と結びつけると抜けにくくなります。

理解度チェック

Q.

指定建設業は何業種か。管工事業は入っているか。

7業種で、管工事業は入っています。土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業です。

Q.

指定建設業を定めているのは法か政令か。

言葉を定義しているのは建設業法第15条第2号ただし書で、業種の中身を挙げているのは建設業法施行令第5条の2です。

Q.

指定建設業で使えなくなる資格の道はどれか。

第15条第2号ロ、つまり2年以上の指導監督的な実務の経験による道です。指定建設業ではイ(試験合格・免許)かハ(大臣認定)に限られます。

Q.

監理技術者にも同じ制限がかかるか。根拠はどこか。

かかります。建設業法第26条第2項の括弧書きが、指定建設業の場合はイまたはハに該当する者に限ると定めています。

Q.

7業種を選ぶ基準として条文に挙がっているものは何か。

施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情です。第15条第2号ただし書に書かれています。

まとめ

  • 指定建設業は7業種。土木・建築・電気・・鋼構造物・舗装・造園。
  • 言葉の定義は法第15条第2号ただし書、業種の中身は施行令第5条の2
  • 指定建設業ではロ(実務経験)が使えない。イ(試験・免許)かハ(大臣認定)に限られる。
  • 監理技術者も同じ。第26条第2項の括弧書きで同じ縛りが入る。
  • 電気通信工事業と水道施設工事業は指定建設業ではない

許可の申請や技術者の資格の判定は、許可行政庁の運用によります。個別の可否は国土交通省の各地方整備局または都道府県の担当窓口にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 法規2級 法規を見てください。

参考資料

  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条・第26条・別表第一(e-Gov法令検索)。指定建設業の定義、技術者の要件、監理技術者の設置、業種の名称は同法によります。
  • 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条の2(e-Gov法令検索)。指定建設業7業種の中身は同条によります。
  • ※ 請負代金の金額など数値を伴う規定は改正されているため、出題年度によっては本文と異なる金額で問われています。本記事は現行の条文で書いています。
  • ※ 正誤の判定は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した各年度の正答肢によります。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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