管工事施工管理技士 独学ガイド

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必要有効換気量とは?20Af/Nとホルムアルデヒドの0.5

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換気量の式がいくつもあって、どれを使うのか分かりません。

0.5という数字も、どの場面のものか覚えられていません。

この記事の要点

施行令の換気量の式は3つあります。居室、自然換気の排気筒、ホルムアルデヒド対策です。

居室はV=20Af/Nで、Nには上限があります。特殊建築物の居室は3、その他の居室は10です。

0.5が出るのはホルムアルデヒド対策の式です。住宅等の居室が0.5、その他の居室は0.3になります。

式が3つあるのは、目的が3つ別だからです。

条番号と目的を対にすれば、数値を取り違えません。

建築基準法施行令が定める換気量の式と火気使用室の位置を並べた図。居室の必要有効換気量は令第20条の2第一号ロでV=20Af割るNで、Nの上限は特殊建築物の居室が3、その他の居室が10。ホルムアルデヒド対策は令第20条の8第一号イでVr=nAhで、nは住宅等の居室が0.5、その他の居室が0.3。自然換気設備の排気筒は令第20条の2第一号イでAv=Af割る250ルートh。火気使用室は令第20条の3第2項で給気口が天井の高さの2分の1以下、排気口が天井または天井から下方80cm以内。密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室は換気設備を設けなくてよい。
3つの式と、火気使用室の位置。※条文の式と数値を並べた図。

居室の必要有効換気量はどう出すのか

令第20条の2第一号ロが式を置いています。

建築基準法施行令 第20条の2第一号ロ(1)(抜粋)

有効換気量(中略)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。

V=20Af/N

V 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)

分母のNには上限があります。特殊建築物の居室は3、その他の居室は10です。

Nを大きくするほどVは小さくなるので、上限を置くことで換気量の下限が守られる形になっています。

床面積から引けるものはあるのか

開口部がある場合に減じます。

減じられるのは換気上有効な面積に20を乗じて得た面積です。単純に開口部の面積を引くのではありません。

この減算が使えるのは特殊建築物の居室以外の居室に限られます。

まちがえやすいポイント

混ざるのは、3つの式にそれぞれ別の数字が入っている点です。

20が出るのは居室の式(V=20Af/N)、0.5が出るのはホルムアルデヒド対策の式(Vr=nAh)です。0.5は住宅等の居室の値で、その他の居室は0.3になります。

もうひとつが火気使用室の口の位置です。排気口は天井から下方80cm以内で、給気口の2分の1以下とは別の数値です。

ホルムアルデヒド対策の換気量はどう出すのか

令第20条の8第一号イが別の式を置いています。

建築基準法施行令 第20条の8第一号イ(1)(抜粋)

Vr=nAh

Vr 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)

n (中略)住宅等の居室にあつては〇・五、その他の居室にあつては〇・三

A 居室の床面積(単位 平方メートル)

h 居室の天井の高さ(単位 メートル)

Aとhを掛けたものは部屋の容積です。そこにnを掛けるので、nが1時間当たりの換気回数にあたります。

住宅等の居室が0.5、その他の居室が0.3です。住宅のほうが大きい値になります。

自然換気設備の排気筒はどう決まるのか

令第20条の2第一号イが断面積の式を置いています。

建築基準法施行令 第20条の2第一号イ(1)(抜粋)

Av=Af/(250√h)

Av 必要有効断面積(単位 平方メートル)

Af 居室の床面積(中略)(単位 平方メートル)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)

hは室の天井高さではなく、給気口の中心から排気筒頂部の中心までの高さです。

給気口と排気口の有効開口面積も、この式で計算した必要有効断面積以上とされています。

火を使用する室に換気設備は必ず要るのか

令第20条の3第1項が3つの除外を置いています。

建築基準法施行令 第20条の3第1項(抜粋)

一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するもの(中略)(以下「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室

二 床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの

三 発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの

第一号を裏返すと、密閉式燃焼器具等しか置いていない室には換気設備が要りません

令和7年度1級では「密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設ける必要がある」とした肢が誤りとされました。

火気使用室の給気口と排気口はどこに付けるのか

令第20条の3第2項が高さを決めています。

建築基準法施行令 第20条の3第2項第一号イ(1)(2)(抜粋)

(1)給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(中略)に設けること。

(2)排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(中略)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。

給気口は天井の高さの2分の1以下、排気口は天井から下方80cm以内です。

令和6年度1級では「排気口は、当該室の天井又は天井から下方1.5m以内の高さの位置に設けなければならない」とした肢が誤りとされました。

大臣認定の換気設備には何が求められるのか

濃度で条件が書かれています。

対象 条件
居室の換気設備
(令第20条の2第一号ニ)
炭酸ガスの含有率をおおむね100万分の1000以下、一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の6以下に保つ
火気使用室の換気設備
(令第20条の3第2項第一号ロ)
室内の酸素の含有率をおおむね20.5パーセント以上に保つ

居室は汚染物質の上限、火気使用室は酸素の下限で書かれています。向きが逆です。

室内空気の濃度そのものの基準は室内空気の管理基準で扱っています。

理解度チェック

Q.

居室の必要有効換気量の式と、Nの上限を答えよ。

V=20Af/Nです。Nは特殊建築物の居室で3、その他の居室で10が上限になります。

Q.

ホルムアルデヒド対策の式で、nはいくつか。

住宅等の居室が0.5、その他の居室が0.3です。式はVr=nAhになります。

Q.

密閉式燃焼器具のみを設けた室に、火気使用室としての換気設備は要るか。

要りません。令第20条の3第1項第一号で対象から外れています。

Q.

火気使用室の排気口はどの高さに設けるか。

天井、または天井から下方80cm以内の高さの位置です。給気口は天井の高さの2分の1以下になります。

Q.

自然換気設備の排気筒の式で、hは何の高さか。

給気口の中心から、排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さです。

まとめ

  • 居室はV=20Af/N(令第20条の2第一号ロ)。Nの上限は特殊建築物の居室3・その他10
  • Afから減じられるのは開口部の換気上有効な面積×20。特殊建築物の居室以外に限る。
  • ホルムアルデヒド対策はVr=nAh(令第20条の8第一号イ)。n=住宅等0.5・その他0.3。
  • 自然換気の排気筒はAv=Af/(250√h)。hは給気口中心から排気筒頂部中心まで。
  • 火気使用室は密閉式燃焼器具等しか置かない室なら換気設備が不要。
  • 火気使用室の給気口は天井高さの2分の1以下、排気口は天井から下方80cm以内
  • 大臣認定は居室が炭酸ガス100万分の1000・一酸化炭素100万分の6、火気使用室が酸素20.5%以上

実際の換気量は室用途や発熱量、所轄行政庁の運用によって変わります。個別の判断は設計図書と所轄の建築主事・指定確認検査機関にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 空調・換気2級 空調・換気を見てください。

参考資料

  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の2・第20条の3・第20条の8(e-Gov法令検索)。3つの式、Nの上限、火を使用する室の除外と給気口・排気口の位置、大臣認定の濃度の条件は同令によります。
  • ※ 誤りとされた肢は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります(令和7年度1級 第一次検定 問題A No.22 正答=3/令和6年度1級 第一次検定 問題B No.14 正答=4)。
  • ※ 給気口の有効開口面積や換気扇の有効換気量など、国土交通大臣が定める数値に委ねられている項目があります。本記事は施行令の条文にある式と数値に絞って整理しています。
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この記事を書いた人

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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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