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室内空気の管理基準とは?建築物衛生法の7項目と建築基準法の6項目

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二酸化炭素1000ppmという数字は覚えたんですが、根拠がどの法律か分かりません。

似た基準がいくつもあるようで、混ざってしまいます。

この記事の要点

室内空気の基準は2つの法令にあります。建築物衛生法の施行令と、建築基準法の施行令です。

数値はほぼ同じですが、項目数が違います。建築物衛生法は7項目、建築基準法は6項目です。

違いはホルムアルデヒドの有無と、二酸化炭素を何と呼ぶかです。

同じ数値が、違う法令に別々の名前で載っています。

建築物衛生法の施行令が定めるものを建築物環境衛生管理基準といいます。

室内空気の管理基準を2つの法令で対比した区分図。左が建築物衛生法施行令第2条第一号イの7項目で、浮遊粉じん0.15mg/m3以下、一酸化炭素100万分の6以下、二酸化炭素100万分の1000以下、温度18度以上28度以下、相対湿度40パーセント以上70パーセント以下、気流0.5m/s以下、ホルムアルデヒド0.1mg/m3以下。右が建築基準法施行令第129条の2の5第3項の6項目で、ホルムアルデヒドが無く、二酸化炭素を炭酸ガスと呼ぶ点が異なる。
数値は同じで、項目数と呼び名が違う。※2つの法令を対比した図。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第2条第一号イ(建築物環境衛生管理基準)

一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下

二 一酸化炭素の含有率 百万分の六以下

三 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下

四 温度 一 十八度以上二十八度以下 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。

五 相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下

六 気流 〇・五メートル毎秒以下

七 ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下

2つの法令はどこが違うのか

数値はそろっています。違うのは項目数と呼び名です。

項目 建築物衛生法 施行令2条 建築基準法 施行令129条の2の5第3項
浮遊粉じんの量 0.15mg/m³以下 0.15mg/m³以下
一酸化炭素の含有率 100万分の6以下 100万分の6以下
二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下 「炭酸ガス」の含有率 100万分の1000以下
温度 18℃以上28℃以下 18℃以上28℃以下
相対湿度 40%以上70%以下 40%以上70%以下
気流 0.5m/s以下 1秒間につき0.5m以下
ホルムアルデヒドの量 0.1mg/m³以下 定めなし

ホルムアルデヒドが入っているのは建築物衛生法のほうです。

なぜ呼び名が違うのか

建築基準法の施行令は炭酸ガスと書いています。建築物衛生法の施行令は二酸化炭素です。

同じ物質で、条文の表記が違うだけです。

条文を引くときはどちらの法令かを先に決めます。用語を入れ替えた肢が作れる形になっています。

機械換気設備だとどの項目が外れるのか

建築物衛生法の施行令は、設備の種類で適用範囲を分けています。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第2条第一号ロ

機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。

挙がっているのは第一号から第三号、第六号、第七号です。

設備 適用される項目
空気調和設備(イ) 7項目すべて
機械換気設備(ロ) 一号〜三号・六号・七号の5項目温度と相対湿度が外れる

機械換気設備は空気を入れ替えるだけで、温度も湿度も調節しません。だから外れています。

まちがえやすいポイント

引っかかりやすいのは、どちらの法令の話かを取り違える点です。

ホルムアルデヒドの基準があるのは建築物衛生法だけです。建築基準法の中央管理方式の空気調和設備の基準は6項目で、ホルムアルデヒドは入っていません。

数値のほうは、粉じん0.15CO 6CO2 1000温度18〜28湿度40〜70気流0.5と並べて覚えると、どちらの法令でも使えます。

この基準はどの建物にかかるのか

建築物衛生法がかかるのは特定建築物です。用途と面積で決まります。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第1条(特定建築物)

法第二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法第一条に規定する学校又は幼保連携型認定こども園の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。

一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 二 店舗又は事務所 三 第一条学校等以外の学校(研修所を含む。) 四 旅館

原則は3,000m²以上、学校等だけ8,000m²以上です。

用途は4つに限られていて、住宅や病院は挙がっていません。

理解度チェック

Q.

建築物環境衛生管理基準の空気環境7項目のうち、建築基準法の基準に無いのはどれか。

ホルムアルデヒドの量です。建築基準法施行令第129条の2の5第3項は6項目で、ホルムアルデヒドは入っていません。

Q.

二酸化炭素と一酸化炭素の基準値はそれぞれいくつか。

二酸化炭素は100万分の1000以下、一酸化炭素は100万分の6以下です。

Q.

温度・相対湿度・気流の基準値は。

温度は18℃以上28℃以下、相対湿度は40%以上70%以下、気流は0.5m/s以下です。

Q.

機械換気設備を設けている場合、7項目のうちどれが外れるか。

温度と相対湿度が外れます。施行令第2条第一号ロが挙げているのは第一号から第三号まで、第六号及び第七号です。

Q.

特定建築物にあたる延べ面積の基準は。

原則3,000m²以上です。学校等の用途に供される建築物だけ8,000m²以上になります。

まとめ

  • 基準は建築物衛生法の施行令(7項目)建築基準法の施行令(6項目)の2つ。
  • 違うのはホルムアルデヒドの有無。あるのは建築物衛生法のほう。
  • 建築基準法は二酸化炭素を炭酸ガスと呼ぶ。同じ物質で表記が違う。
  • 数値は粉じん0.15/CO 6/CO2 1000/温度18〜28/湿度40〜70/気流0.5
  • 機械換気設備だと温度と相対湿度が外れて5項目になる。
  • 建築物衛生法がかかるのは特定建築物。原則3,000m²以上、学校等は8,000m²以上

測定の方法や適用の判断は厚生労働省令と所轄行政庁の運用によります。個別の可否は所轄の保健所または建築主事にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 機械工学2級 機械工学を見てください。

参考資料

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第1条・第2条(e-Gov法令検索)。特定建築物の面積、空気環境の7項目、機械換気設備の場合に適用される号は同令によります。
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5第3項(e-Gov法令検索)。中央管理方式の空気調和設備の6項目は同項の表によります。
  • ※ 一酸化炭素の基準は改正されているため、出題年度によっては異なる数値で問われています。
  • ※ 正誤の判定は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した各年度の正答肢によります。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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