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どろためとインバート、どちらが雨水ますだったか毎回迷います。
数字も15cmだったか10cmだったか自信がありません。
この記事の要点
管渠の勾配は100分の1以上です。やむを得ない場合を除きます。
雨水ますの底には深さ15cm以上のどろため、その他のますにはインバートを設けます。
ますやマンホールは、管渠の内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲に設けます。
雨水ますはどろため、その他のますはインバートです。
数字も置き場所も、下水道法施行令第8条が号ごとに決めています。
下水道法第10条第1項が土地の区分ごとに定めています。
下水道法 第10条第1項(排水設備の設置等)
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。(中略)
一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
建築物の敷地なら建築物の所有者、そうでない土地なら土地の所有者です。
設置した後の扱いは第2項で分かれます。改築や修繕は設置すべき者が行い、清掃その他の維持は土地の占有者が行います。
第8条第五号が数字をひとつだけ置いています。
下水道法施行令 第8条第五号・第六号・第七号
五 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、百分の一以上とすること。
六 排水管の内径及び排水渠の断面積は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
七 汚水(中略)を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
勾配は100分の1以上です。政令が直接決めているのは勾配だけになります。
内径と断面積は数字が書かれていません。地方公共団体の条例で定めるところによります。
第八号がイからハまでの3か所を挙げています。
下水道法施行令 第8条第八号
八 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
イ もつぱら雨水を排除すべき管渠の始まる箇所
ロ 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
ハ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の百二十倍をこえない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
ハの120倍は、管の太さを基準にした間隔です。太い管ほど間隔が広く取れます。
ロにはただし書が付いています。管渠の清掃に支障がないときは設けなくてよいという形です。
第十号が底の構造を書き分けています。
下水道法施行令 第8条第九号・第十号
九 ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふた)を設けること。
十 ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上のどろためを、その他のますにあつてはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
雨水ますが深さ15cm以上のどろため、その他のますがインバートです。
ふたも汚水側だけ条件が厳しく、密閉することができるふたが求められます。
第四号が構造そのものを求めています。
下水道法施行令 第8条第三号・第四号
三 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
四 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
分流式に流すなら汚水と雨水とを分離して排除する構造にします。運用ではなく構造の要件です。
第三号のただし書は雨水だけの話になります。多孔管など地下に浸透させるものを認めています。
下水道法第2条が三号から五号で分けています。
| 区分 | 条文の要点 |
|---|---|
| 公共下水道 (第三号) |
主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道 |
| 流域下水道 (第四号) |
二以上の市町村の区域における下水を排除するもので、終末処理場を有するもの |
| 都市下水路 (第五号) |
公共下水道及び流域下水道を除く下水道で、政令で定める規模以上のもの |
第一号の下水は、汚水と雨水の両方を指します。生活若しくは事業に起因し、若しくは付随する廃水が汚水です。
建物側の排水は排水槽の構造と間接排水と阻集器でも扱っています。
排水設備の管渠の勾配はいくつ以上か。
やむを得ない場合を除き100分の1以上です。下水道法施行令第8条第五号によります。
雨水ますの底には何を設けるか。
深さ15cm以上のどろためです。インバートを設けるのはその他のますになります。
ます又はマンホールを設ける間隔の目安は何か。
管渠の長さが内径又は内のり幅の120倍をこえない範囲です。
分流式の公共下水道に流入させる排水設備の構造は。
汚水と雨水とを分離して排除する構造です。第8条第四号によります。
下水道法上、下水道はどう分けられるか。
公共下水道、流域下水道、都市下水路の3つです。第2条第三号から第五号によります。
実際の内径や勾配は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例によって変わります。個別の判断は所管の下水道担当部署にご確認ください。
級ごとに分けています。1級 衛生設備|2級 衛生設備を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
ねらわれ方は二つあります。数字を小さくする形と、どろためとインバートを入れ替える形です。
令和6年度2級(前期)では「排水設備の雨水ますの底には、深さ10cm以上のどろためを設ける」とした肢が誤りとされました。条文は15cm以上です。
令和8年度2級(前期)では「雨水ますには、ます内に排水や固形物が滞留しないようにインバートを設ける」とした肢が、誤りの二つのうちの一つとされました。雨水ますはどろためです。