管工事施工管理技士 独学ガイド

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間接排水とは?直接連結してはいけない4つの管と排水口空間

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間接排水にする機器を覚えろと言われても、数が多くて手が止まります。

どこまでが対象なのか、線引きが分かりません。

この記事の要点

告示は排水管に直接連結してはいけない管を4つ挙げています。機器を1つずつ覚えるのではなく、この4つの枠で押さえます。

どの号にも「その他これらに類する」が付いています。挙がっている機器名は例で、枠のほうが本体です。

排水口空間は管径65mm以上で最小150mm。阻集器を設けるのは油脂・ガソリン・土砂などを含む場合です。

告示は機器の一覧ではなく、4つの枠で書いています。

排水管について定めた第二 一 ロが、その4つです。

排水管に直接連結してはいけない4つの管を並べた区分図。1は冷蔵庫や水飲器その他これらに類する機器の排水管、2は滅菌器や消毒器その他これらに類する機器の排水管、3は給水ポンプや空気調和機その他これらに類する機器の排水管、4は給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管。あわせて雨水排水立て管は汚水排水管や通気管と兼用も連結もしないことを示す。
4つの枠と、別に定められた雨水排水立て管。※要求事項を並べた図。

昭和50年建設省告示第1597号 第二 一 ロ(排水管)

次に掲げる管に直接連結しないこと。

(1) 冷蔵庫、水飲器その他これらに類する機器の排水管

(2) 滅菌器、消毒器その他これらに類する機器の排水管

(3) 給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管

(4) 給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管

4つの枠はどう分かれているのか

飲み物、医療、設備機器、そしてタンクまわりです。

挙がっている機器
(1) 冷蔵庫、水飲器 飲み物や食品を扱うもの
(2) 滅菌器、消毒器 清潔さが求められるもの
(3) 給水ポンプ、空気調和機 設備機器
(4) 給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管 飲料水のタンクにつながる管

(1)から(3)にはその他これらに類する機器が付いています。挙がっている名前は例です。

(4)だけは「その他これらに類する」が付いていません。水抜管とオーバーフロー管の2つに限られます。

排水口空間はどれだけ取るのか

告示は数値を定めていませんが、公表正答で確定しているものがあります。

令和7年度1級では「管径65mm以上の間接排水管の末端と、間接排水口のあふれ縁との排水口空間は、最小150mmとする」が正しい肢として出ています。

測る相手は間接排水口のあふれ縁です。管の末端からあふれ縁までの垂直距離になります。

雨水排水立て管はなぜ別に書かれているのか

同じロの4つとは別に、ハで定められています。

昭和50年建設省告示第1597号 第二 一 ハ

雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。

ロは「直接連結しない」ですが、ハは兼用も連結も禁止です。間接排水にすればよい、という話ではありません。

立て管以外の雨水排水管を汚水排水のための配管設備につなぐ場合は、その雨水排水管にトラップを設けます。詳しくは排水トラップと封水深50〜100mmで扱っています。

まちがえやすいポイント

引っかかりやすいのは、機器の名前だけを覚えてしまう点です。

(1)から(3)には「その他これらに類する機器」が付いているので、挙がっていない機器でも同じ枠なら対象です。逆に(4)は付いていないので、水抜管とオーバーフロー管の2つに限られます。

もうひとつが雨水排水立て管です。ロは直接連結の禁止、ハは兼用も連結も禁止と、強さが違います。

阻集器はどんなときに設けるのか

汚水に含まれるもので決まります。

昭和50年建設省告示第1597号 第二 四(阻集器)

イ 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。

ロ 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。

挙がっているのは油脂・ガソリン・土砂です。ここにも「その他」が付いています。

判断の基準は、配管設備の機能を著しく妨げるか、配管設備を損傷するおそれがあるかです。

小規模な建築物でも同じ規定がかかるのか

告示第三に適用の特例があります。

別表第一(い)欄の用途以外で、階数が2以下かつ延べ面積500m²以下の建築物では、第二第三号イと第四号(阻集器)が適用されません。

規定 小規模建築物での適用
第二 一 ロ(直接連結の禁止) かかる
第二 三 イ(雨水排水管のトラップ) 外れる
第二 四(阻集器) 外れる

外れるのは第三号イと第四号だけです。間接排水の規定は残ります。

理解度チェック

Q.

排水管に直接連結してはいけない管を4つ挙げよ。

冷蔵庫や水飲器などの排水管、滅菌器や消毒器などの排水管、給水ポンプや空気調和機などの排水管、給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管です。

Q.

4つのうち「その他これらに類する」が付いていないのはどれか。

(4)の給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管です。この2つに限られます。

Q.

管径65mm以上の間接排水管の排水口空間はいくつか。何との距離か。

最小150mmです。間接排水管の末端と、間接排水口のあふれ縁との距離になります。

Q.

雨水排水立て管について告示は何を禁じているか。

汚水排水管や通気管と兼用すること、およびこれらの管に連結することです。直接連結の禁止より強い定めになっています。

Q.

阻集器を設けるのはどんな場合か。

汚水が油脂、ガソリン、土砂その他、配管設備の機能を著しく妨げ、または配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合です。

まとめ

  • 直接連結してはいけないのは4つ。冷蔵庫など/滅菌器など/給水ポンプなど/給水タンク等の水抜管とオーバーフロー管
  • (1)〜(3)にはその他これらに類するが付く。(4)だけは付かない
  • 管径65mm以上の間接排水管の排水口空間は最小150mm。相手は間接排水口のあふれ縁。
  • 雨水排水立て管は兼用も連結も禁止。直接連結の禁止より強い。
  • 阻集器は油脂・ガソリン・土砂などを含む場合に有効な位置へ設ける。
  • 小規模建築物では第三号イと第四号が外れる。間接排水の規定は残る。

実際の寸法や機器の扱いは、設計図書と所轄行政庁の運用によります。個別の可否は所轄の建築主事・指定確認検査機関にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 衛生設備2級 衛生設備を見てください。

参考資料

  • 昭和50年建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」第二 一 ロ・ハ、第二 四、第三(PDF・国土交通省)。直接連結してはいけない管、雨水排水立て管、阻集器、適用の特例は同告示によります。
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の4(e-Gov法令検索)。告示の根拠条です。
  • ※ 同告示の前文は根拠を「建築基準法施行令第129条の2の5第2項第6号及び第3項第5号」と表記していますが、現行の該当条は第129条の2の4です。本文は現行の条番号で書き、条文の引用は原文のまま載せています。
  • ※ 排水口空間の数値(管径65mm以上で最小150mm)は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります(令和7年度1級 第一次検定 問題A No.31)。告示には数値の定めがありません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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