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封水の深さって、50mmか100mmか、どっちが正しいんでしょうか。
数字だけ覚えても、選択肢を並べられると自信がなくなります。
この記事の要点
排水トラップは、排水管の中の臭気と衛生害虫が室内側へ移動するのを防ぐための配管設備です。水をためて蓋のかわりにします。
封水の深さは告示で50mm以上100mm以下と決まっています。下限だけでなく上限があることが、選択肢を切るときの手がかりになります。
試験では、この数値、二重トラップの禁止、そして封水が失われる原因の呼び分けが問われます。
排水トラップは、臭気や虫の通り道を水でふさぐ部品です。
告示は「排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止するための配管設備」と定義しています。
この水のたまりを封水と呼び、その深さが封水深です。告示が定める範囲は次のとおりです。
昭和50年建設省告示第1597号 第二 三(排水トラップ)
排水トラツプ(排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止するための配管設備をいう。以下同じ。)
イ 雨水排水管(雨水排水立て管を除く。)を汚水排水のための配管設備に連結する場合においては、当該雨水排水管に排水トラツプを設けること。
ロ 二重トラツプとならないように設けること。
ハ 汚水に含まれる汚物等が付着し、又は沈殿しない措置を講ずること。ただし、阻集器を兼ねる排水トラップについては、この限りでない。
ニ 排水トラップの深さ(排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を防止するための有効な深さをいう。)は、五センチメートル以上十センチメートル以下(阻集器を兼ねる排水トラップにあつては、五センチメートル以上)とすること。
ホ 容易に掃除ができる措置を講ずること。
止めているのは水ではなく、臭気と衛生害虫の移動です。
排水そのものは流さなければなりません。流しながら、においと虫だけを通さないのがトラップの役目です。
だから封水が無くなると、排水は流れていてもトラップとしては機能していません。
告示は深さを50mm以上100mm以下としています。
下限だけでなく上限が定められている点が、この規定の特徴です。
例外は阻集器を兼ねる排水トラップで、この場合は50mm以上とだけ定められています。上限がありません。
| 種類 | 封水の深さ |
|---|---|
| 一般の排水トラップ | 50mm以上100mm以下 |
| 阻集器を兼ねる排水トラップ | 50mm以上(上限の定めなし) |
同じ数値がトラップ桝にも使われます。令和7年度1級の第一次検定では「トラップ桝は、50〜100mmの封水深を確保できるものとする」が正しい肢として出ています。
告示は「二重トラツプとならないように設けること」と定めています。
1つの排水経路にトラップが2つ直列に入る状態が二重トラップです。
告示は禁止だけを書いていて、理由は書いていません。試験でもここは「設けてはならない」という形で問われます。
あわせて押さえるのが、汚物等が付着・沈殿しない措置(ハ)と、容易に掃除ができる措置(ホ)です。阻集器を兼ねるトラップは、ハの例外になっています。
令和7年度2級(前期)では、封水の損失原因として次の4つが並んだ肢が正しい肢として出ています。
このうち2つのサイホン作用は、名前を入れ替えた誤りの肢が繰り返し出ています。
| 呼び名 | きっかけ |
|---|---|
| 自己サイホン作用 | その衛生器具自身の排水によって生じる |
| 誘導サイホン作用 | 排水管内に生じた圧力変動によって生じる |
令和7年度1級では「誘導サイホン作用とは、衛生器具自身の排水によって生じるサイホン作用」とした肢が誤りでした。
令和5年度1級では逆に「排水管内の圧力変動によって封水が吸い込まれる現象を自己サイホン作用という」とした肢が誤りでした。
2つの年度で入れ替えの向きが逆になっているので、どちらが自分の排水でどちらが管内の圧力かを固定して覚えます。
告示イは、雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合に、その雨水排水管へトラップを設けよと定めています。
ここで雨水排水立て管は除かれています。
立て管が除かれているのは、そもそも連結が禁じられているからです。告示は別の号で次のように定めています。
昭和50年建設省告示第1597号 第二 一 ハ(排水管)
雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。
立て管は兼用も連結もしない。立て管以外の雨水排水管をつなぐときはトラップを設ける。
なお告示第三に適用の特例があります。別表第一(い)欄の用途以外で、階数が2以下かつ延べ面積500m²以下の建築物では、第二第三号イ(この雨水排水管のトラップ)と第四号(阻集器)が適用されません。
排水トラップは何の移動を防ぐための配管設備か。
排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止するための配管設備です。告示の定義がそのまま出題されます。
排水トラップの深さは何mm以上何mm以下か。例外はあるか。
50mm以上100mm以下です。阻集器を兼ねる排水トラップは50mm以上とだけ定められていて、上限がありません。
自己サイホン作用と誘導サイホン作用は何が違うか。
自己サイホン作用はその衛生器具自身の排水によって生じます。誘導サイホン作用は排水管内に生じた圧力変動によって生じます。
雨水排水立て管を汚水排水管や通気管につないでよいか。
兼用も連結もできません。立て管以外の雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合は、その雨水排水管に排水トラップを設けます。
封水が失われる原因として過去問に並んだ4つは何か。
誘導サイホン作用、自己サイホン作用、蒸発、毛管現象です。令和7年度2級(前期)で正しい肢として出ています。
実際に設ける寸法や材料は、設計図書と所轄行政庁の運用によります。個別の可否は所轄の建築主事・指定確認検査機関にご確認ください。
級ごとに分けています。1級 衛生設備|2級 衛生設備を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
引っかかりやすいのは、封水深に上限があることを忘れる点です。
50mm以上とだけ覚えていると、「50mm以上」と書かれた一般のトラップの肢を正しいと判定してしまいます。一般は50mm以上100mm以下、上限が無いのは阻集器を兼ねる場合だけです。
もうひとつが2つのサイホン作用です。自分の排水なら自己、管内の圧力なら誘導と結びつけると取り違えません。