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連結送水管と屋外消火栓設備が、どちらの分類なのか混ざります。
条文で確かめたいです。
この記事の要点
消火活動上必要な施設は、排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備の5つです。
屋外消火栓設備は消火設備なので、消火活動上必要な施設には該当しません。
消防の用に供する設備は、消火設備・警報設備・避難設備の3つに分かれます。
分類は消防法施行令第7条に、項ごとに書き分けられています。
条文の並びと、令和5年度・令和7年度の出題を照らします。
5つです。
消防法施行令 第7条第6項
法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
条文に並ぶのは5つです。排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備です。
排煙設備もここに入ります。消火活動上必要な施設の1つです。
誤りでした。
令和5年度 1級 第一次検定 問題B【No.18】(3)(誤りの肢)
消火活動上必要な施設には、排煙設備は含まれない。
令和5年度の公表正答は(3)です。排煙設備は含まれないという記述は誤りと確定します。
条文の第6項に排煙設備が挙がっています。先頭に書かれているのが排煙設備です。
消火設備です。
消防法施行令 第7条第2項(抜粋)
前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具 イ 水バケツ ロ 水槽 ハ 乾燥砂 ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
九 屋外消火栓設備
屋外消火栓設備は第2項第九号です。消火設備の1つとして並んでいます。
令和7年度は該当しないものを選ぶ問でした。公表正答は屋外消火栓設備です。
3つです。
消防法施行令 第7条第1項
法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
| 分類 | 条文に挙がっているもの |
|---|---|
| 消火設備(第2項) | 消火器・簡易消火用具・屋内消火栓・スプリンクラー・屋外消火栓ほか |
| 警報設備(第3項) | 自動火災報知設備・漏電火災警報器・非常警報設備ほか |
| 避難設備(第4項) | 避難はしご・救助袋・緩降機・誘導灯及び誘導標識ほか |
| 消防用水(第5項) | 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 |
簡易消火用具にも中身があります。水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩です。
令和5年度は水バケツが正しい肢で出ました。消火設備には水バケツは含まれるという形です。
3つを合わせたものです。
令和5年度 問題B【No.18】(1)(2)(4)(いずれも正しい肢)
(1) 消防用設備等は、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。
(2) 消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
(4) 消火設備には、水バケツは含まれる。
大きく3つに分かれます。消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設です。
そのうち1つがさらに3つに分かれます。消防の用に供する設備が消火・警報・避難に分かれます。
屋内消火栓設備の基準は屋内消火栓設備の基準で扱っています。
消火の原理は消火原理の読み分けで扱っています。
消火活動上必要な施設に挙がっている5つは。
排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備です。
屋外消火栓設備はどの分類か。
消火設備です。施行令第7条第2項第九号に挙がっています。
「消火活動上必要な施設には排煙設備は含まれない」は正しいか。
誤りです。令和5年度の公表正答はこの肢でした。
消防の用に供する設備は何に分かれるか。
消火設備、警報設備及び避難設備です。
簡易消火用具として条文に挙がっているものは。
水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩です。
条文は改正されることがあります。個別の判断は最新の法令と試験問題を確認してください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
名前が似ていても分類が違います。
屋内消火栓設備も屋外消火栓設備も、第2項の消火設備に並んでいます。
連結送水管と連結散水設備は、第6項の消火活動上必要な施設に並んでいます。
排煙設備は空調側の設備に見えます。消防法の分類では消火活動上必要な施設です。