管工事施工管理技士 独学ガイド

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消火活動上必要な施設は何が入るのか?消防用設備等の分類の読み分け

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連結送水管と屋外消火栓設備が、どちらの分類なのか混ざります。

条文で確かめたいです。

この記事の要点

消火活動上必要な施設は、排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備の5つです。

屋外消火栓設備は消火設備なので、消火活動上必要な施設には該当しません。

消防の用に供する設備は、消火設備・警報設備・避難設備の3つに分かれます。

分類は消防法施行令第7条に、項ごとに書き分けられています。

条文の並びと、令和5年度・令和7年度の出題を照らします。

消防用設備等の3分類を条文の項ごとに並べた図。消防法施行令第7条第1項から第6項による。消防の用に供する設備は第1項で、消火設備・警報設備・避難設備の3つ。第2項の消火設備は、消火器及び簡易消火用具である水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備。第3項の警報設備は、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具及び非常警報設備。第4項の避難設備は、すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋その他の避難器具と誘導灯及び誘導標識。第5項の消防用水は防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水。第6項の消火活動上必要な施設は、排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備。令和5年度問題B第18問の肢3は消火活動上必要な施設には排煙設備は含まれないという誤りの肢。令和7年度問題B第18問は消火活動上必要な施設に該当しないものを選ぶ問で、正答は屋外消火栓設備。
左が消防の用に供する設備、右が消防用水と消火活動上必要な施設。※消防法施行令第7条による。

消火活動上必要な施設には何が入るのか

5つです。

消防法施行令 第7条第6項

法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。

条文に並ぶのは5つです。排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備です。

排煙設備もここに入ります。消火活動上必要な施設の1つです。

排煙設備は含まれないとした肢はどうなったのか

誤りでした。

令和5年度 1級 第一次検定 問題B【No.18】(3)(誤りの肢)

消火活動上必要な施設には、排煙設備は含まれない。

令和5年度の公表正答は(3)です。排煙設備は含まれないという記述は誤りと確定します。

条文の第6項に排煙設備が挙がっています。先頭に書かれているのが排煙設備です。

屋外消火栓設備はどちらの分類か

消火設備です。

消防法施行令 第7条第2項(抜粋)

前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具 イ 水バケツ ロ 水槽 ハ 乾燥砂 ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩

九 屋外消火栓設備

屋外消火栓設備は第2項第九号です。消火設備の1つとして並んでいます。

令和7年度は該当しないものを選ぶ問でした。公表正答は屋外消火栓設備です。

まちがえやすいポイント

名前が似ていても分類が違います。

屋内消火栓設備も屋外消火栓設備も、第2項の消火設備に並んでいます。

連結送水管と連結散水設備は、第6項の消火活動上必要な施設に並んでいます。

排煙設備は空調側の設備に見えます。消防法の分類では消火活動上必要な施設です。

消防の用に供する設備はどう分かれるのか

3つです。

消防法施行令 第7条第1項

法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

分類 条文に挙がっているもの
消火設備(第2項) 消火器・簡易消火用具・屋内消火栓・スプリンクラー・屋外消火栓ほか
警報設備(第3項) 自動火災報知設備・漏電火災警報器・非常警報設備ほか
避難設備(第4項) 避難はしご・救助袋・緩降機・誘導灯及び誘導標識ほか
消防用水(第5項) 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水

簡易消火用具にも中身があります。水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩です。

令和5年度は水バケツが正しい肢で出ました。消火設備には水バケツは含まれるという形です。

消防用設備等とは何を指すのか

3つを合わせたものです。

令和5年度 問題B【No.18】(1)(2)(4)(いずれも正しい肢)

(1) 消防用設備等は、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

(2) 消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

(4) 消火設備には、水バケツは含まれる。

大きく3つに分かれます。消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設です。

そのうち1つがさらに3つに分かれます。消防の用に供する設備が消火・警報・避難に分かれます。

屋内消火栓設備の基準は屋内消火栓設備の基準で扱っています。

消火の原理は消火原理の読み分けで扱っています。

理解度チェック

Q.

消火活動上必要な施設に挙がっている5つは。

排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備です。

Q.

屋外消火栓設備はどの分類か。

消火設備です。施行令第7条第2項第九号に挙がっています。

Q.

「消火活動上必要な施設には排煙設備は含まれない」は正しいか。

誤りです。令和5年度の公表正答はこの肢でした。

Q.

消防の用に供する設備は何に分かれるか。

消火設備、警報設備及び避難設備です。

Q.

簡易消火用具として条文に挙がっているものは。

水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩です。

まとめ

  • 消火活動上必要な施設は5つ(第7条第6項)。
  • 排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備。
  • 屋外消火栓設備は消火設備(第2項第九号)。
  • 消防の用に供する設備は消火・警報・避難の3つ。
  • 簡易消火用具に水バケツが入る。
  • 消防用水は防火水槽等(第5項)。
  • 「排煙設備は含まれない」とした肢は誤り。

条文は改正されることがあります。個別の判断は最新の法令と試験問題を確認してください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 法規2級 法規を見てください。

参考資料

  • 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第7条第1項〜第6項(e-Gov法令検索の法令データより取得。法令ID=336CO0000000037)。
  • 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.18】(令和5年度・令和7年度)及び各年度の公表正答肢(一般財団法人全国建設研修センター。試験問題/正答肢のページ)。公表正答は令和5年度・令和7年度ともに(3)です。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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