令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.1】は、工事の申請・届出書類と提出先の組合せに関する問題です。4つの組合せのうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。
道路使用許可の相手は、所轄警察署長です。道路交通法第77条第1項が定めています。道路管理者が相手になるのは、道路法の道路占用許可のほうです。
道路には使用と占用の2つの許可があり、根拠法も相手方も分かれます。名前が似ているので、法律ごと覚えます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(適当でない) | 所轄警察署長です。道路交通法第77条第1項によります |
| 2 | ○(適当) | 消防法第17条の14です。着手しようとする日の10日前までに届け出ます |
| 3 | ○(適当) | 振動規制法第14条第1項です。開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます |
| 4 | ○(適当) | 高圧ガス保安法第5条第2項です。20日前までに都道府県知事へ届け出ます |
道路にかかわる許可は、2つの法律に分かれています。
道路交通法 第77条第1項(道路の使用の許可)(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(略)を受けなければならない。
道路法 第32条第1項(道路の占用の許可)(抜粋)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
工事のために道路を一時的に使うのが「使用」で、警察署長の許可です。これに対し、物を設けて継続して使うのが「占用」で、道路管理者の許可になります。設問は、使用の相手方に占用の相手方を当てています。
| 何の許可か | 根拠法 | 相手方 |
|---|---|---|
| 道路の使用 | 道路交通法第77条第1項 | 所轄警察署長 |
| 道路の占用 | 道路法第32条第1項 | 道路管理者 |
残る3つは、いずれも期限が条文に書かれています。
| 書類 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 工事整備対象設備等着工届出書 | 消防長又は消防署長 | 着手しようとする日の10日前まで |
| 特定建設作業実施届出書 | 市町村長 | 開始の日の7日前まで |
| 高圧ガス製造事業届書 | 都道府県知事 | 各号に定める日の20日前まで |
工事整備対象設備等の着工届を出すのは、甲種消防設備士です。消防法第17条の14は、届け出る者を甲種消防設備士と定めています。
詳細は特定建設作業とは?8種類と届出は開始の7日前までで扱っています。
道路使用許可は誰から受けるか。道路管理者は何の許可の相手か。
道路使用許可は所轄警察署長から受けます(道路交通法第77条第1項)。道路管理者は、工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する場合の道路占用許可の相手方です(道路法第32条第1項)。
工事整備対象設備等着工届出書は、誰がいつまでに出すか。
甲種消防設備士が、その工事に着手しようとする日の10日前までに、消防長または消防署長へ届け出ます。消防法第17条の14です。
特定建設作業実施届出書と高圧ガス製造事業届書の期限は、それぞれいつか。
特定建設作業実施届出書は開始の日の7日前まで(振動規制法第14条第1項)、高圧ガス製造事業届書は各号に定める日の20日前まで(高圧ガス保安法第5条第2項)です。
> 施工管理法のほかの論点は施工管理法のカテゴリにまとめています
届出の窓口や様式は自治体によって運用が異なる場合があります。実務では工事場所を管轄する行政庁にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月