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特定建設作業とは?8種類と届出は開始の7日前まで

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機械の種類ごとにキロワットの数字が違って、覚えられません。

届出の相手が知事なのか市町村長なのかも、いつも迷います。

この記事の要点

対象は施行令の別表第二が挙げる8種類です。作業そのものではなく、機械で決まります。

多くは原動機の定格出力で線が引かれます。バックホウ80、トラクターショベル70、ブルドーザー40kWです。

届出は開始の日の7日前までに市町村長へ出します。都道府県知事ではありません。

「著しい騒音を発生する作業」の中身は、政令が機械で決めています。

数字は機械ごとに違うので、機械と一緒に覚えます。

騒音規制法の特定建設作業8種類と届出の要件を並べた図。施行令別表第二は、くい打機やくい抜機やくい打くい抜機、びよう打機、さく岩機、電動機以外の原動機で定格出力15kW以上の空気圧縮機、混練容量0.45立方メートル以上のコンクリートプラントと混練重量200kg以上のアスファルトプラント、定格出力80kW以上のバックホウ、定格出力70kW以上のトラクターショベル、定格出力40kW以上のブルドーザーの8種類を定める。届出は指定地域内で工事を施工しようとする者が開始の日の7日前までに市町村長へ行う。災害その他非常の事態で緊急に行う必要がある場合は7日前の届出が要らず速やかに届け出る。令和7年度2級前期では緊急に行う場合でも規制が適用されるものとして敷地の境界線において85dBを超える大きさの騒音が答えとされた。
機械と数字はセットで。※条文の要件を並べた図。

特定建設作業とは何を指すのか

法第2条第3項が政令に投げています。

騒音規制法 第2条第3項

この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。

条件は建設工事として行われる作業で、かつ政令で定めるものです。

うるさければ何でも当たるわけではありません。別表第二に載っているかどうかで決まります。

8種類には何が入るのか

施行令の別表第二が並べています。

作業(かっこ内は主な限定)
くい打機、くい抜機、くい打くい抜機(もんけん圧入式を除く。くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
びよう打機
さく岩機(連続的に移動する作業は、1日の2地点間の最大距離50m以内)
空気圧縮機(電動機以外の原動機で定格出力15kW以上。さく岩機の動力として使う作業を除く)
コンクリートプラント(混練容量0.45m³以上)、アスファルトプラント(混練重量200kg以上
バックホウ(定格出力80kW以上
トラクターショベル(定格出力70kW以上
ブルドーザー(定格出力40kW以上

第六号から第八号は80・70・40と下がっていきます。順番で覚えられます。

この3つには一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除くという限定も付いています。

まちがえやすいポイント

取り違えやすいのは、届出の相手です。

届け出るのは市町村長です。地域を指定するのは都道府県知事(市の区域内は市長)で、役割が分かれています。

もうひとつが除外です。もんけん、圧入式くい打くい抜機、アースオーガー併用は第一号から外れます。

届出はいつまでに誰に出すのか

法第14条第1項が7日前と市町村長を定めています。

騒音規制法 第14条第1項(抜粋)

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

届け出るのは建設工事を施工しようとする者です。発注者ではありません。

期限は特定建設作業の開始の日の7日前までで、工事全体の着手日ではありません。

緊急のときはどうなるのか

ただし書で7日前の届出が外れます。

騒音規制法 第14条第2項

前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

外れるのは7日前という期限だけで、届出そのものは残ります。速やかに出します。

令和7年度2級(前期)では、緊急に行う場合であっても規制が適用されるものとして「作業場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさの騒音」が答えとされました。

届出には何を書くのか

第14条第1項が5つを挙げています。

事項
氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名)
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の場所及び実施の期間
騒音の防止の方法
その他環境省令で定める事項

第3項により、場所の附近の見取図などの書類を添付します。

基準に合わないときは誰が動くのか

市町村長が勧告と命令の順で動きます。

騒音規制法 第15条第1項・第2項(抜粋)

市町村長は、(中略)騒音が(中略)環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、(中略)騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、(中略)改善又は(中略)変更を命ずることができる。

まず勧告、従わなければ命令です。いきなり命令ではありません。

第3項では、公共性のある施設等に係る建設工事について円滑な実施に特に配慮するとされています。

地域は誰が指定するのか

法第3条第1項が都道府県知事としています。

騒音規制法 第3条第1項(抜粋)

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。(中略))は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、(中略)規制する地域として指定しなければならない。

指定するのは都道府県知事で、市の区域内は市長です。

建設工事から出る廃棄物の手続は産業廃棄物と管理票で扱っています。

理解度チェック

Q.

バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの定格出力の境目は。

順に80kW以上、70kW以上、40kW以上です。

Q.

特定建設作業の届出は、いつまでに誰に出すか。

特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に出します。

Q.

災害等で緊急に行う場合、届出はどうなるか。

7日前という期限は外れますが、速やかに届け出る必要があります。

Q.

空気圧縮機が対象になる条件は。

電動機以外の原動機で、その定格出力が15kW以上のものです。さく岩機の動力として使う作業は除かれます。

Q.

規制する地域を指定するのは誰か。

都道府県知事です。市の区域内の地域については市長になります。

まとめ

  • 特定建設作業は施行令 別表第二の8種類。政令に載っているかで決まる。
  • バックホウ80kW、トラクターショベル70kW、ブルドーザー40kW以上。
  • 空気圧縮機は電動機以外の原動機で15kW以上
  • コンクリートプラント0.45m³、アスファルトプラント200kg以上。
  • 届出は開始の日の7日前まで、相手は市町村長
  • 緊急のときは7日前が外れるが、速やかに届け出る
  • 地域の指定は都道府県知事(市の区域内は市長)、勧告・命令は市町村長

規制基準の具体的な数値や時間帯は環境大臣が定める基準および地方公共団体の定めによります。実際の手続は所轄の市町村の担当窓口にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 法規2級 法規を見てください。

参考資料

  • 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項・第3条第1項・第14条・第15条(e-Gov法令検索)。特定建設作業の定義、地域の指定、届出の7日前と市町村長、勧告と命令は同法によります。
  • 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)第2条・別表第二(e-Gov法令検索)。8種類の作業と定格出力などの限定は同表によります。
  • ※ 出題は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります(令和7年度2級 第一次検定(前期)No.47 正答=2)。肢の文言は問題PDFを画像にして目視で確認しました。
  • 85dBという数値は法および施行令の条文にはありません。規制の基準は法第15条第1項により環境大臣が定めるものとされており、本記事は公表正答から確定する出題の事実として示しています。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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