ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT

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建設工事の騒音・振動とは?敷地境界で騒音85デシベル・振動75デシベル、開始7日前までに市町村長へ届出

けんせつる

けんせつる

急ぎなら、少しくらい基準を超えてもいいの?

騒音・振動って、まず何を届け出るの?

この記事の要点

指定地域内で特定建設作業を行うときは、開始の7日前までに市町村長へ届け出ます。

規制基準は、敷地境界で騒音85デシベル・振動75デシベルです。過去問での問われ方も押さえます。

建設工事の騒音・振動は、周辺の生活環境に影響します。騒音規制法・振動規制法のルールと、現場での対策を押さえます。

指定地域内で特定建設作業を行うときは開始の7日前までに市町村長へ届け出て、規制基準(敷地境界で騒音85デシベル・振動75デシベル)を守ります。

特定建設作業と届出

特定建設作業は、指定地域内で著しい騒音や振動を発生する、決められた作業です。「うるさそうな作業」が全部入るのではなく、政令で作業が名指しされています

ここで大事なのは、騒音規制法と振動規制法で、対象の作業が違うことです。まず騒音規制法(施行令 別表第二)の8つを見ます。

騒音規制法の特定建設作業条件・除かれるもの
くい打機・くい抜機・くい打くい抜機もんけん、圧入式、アースオーガー併用は除く
びよう打機
さく岩機移動する作業は1日の2地点間の最大距離50m以内
空気圧縮機電動機以外で15kW以上(さく岩機の動力は除く)
コンクリートプラント・アスファルトプラント混練容量0.45m³以上/混練重量200kg以上
バックホウ80kW以上
トラクターショベル70kW以上
ブルドーザー40kW以上

下の3つは出力の数値まで決まっています。同じ機械でも、小さければ特定建設作業になりません。

指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行う者は、原則として作業開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます。届出先は都道府県知事ではなく市町村長です。災害などで緊急に行う場合も、届出を省略できるわけではなく、できるだけ速やかに届け出ます。

振動規制法の対象となる建設機械

振動規制法(施行令 別表第二)は4つだけです。騒音の8つと比べると、ぐっと少なくなります。

振動規制法の特定建設作業条件・除かれるもの
くい打機・くい抜機・くい打くい抜機もんけん、圧入式、油圧式くい抜機は除く
鋼球を使用して工作物を破壊する作業
舗装版破砕機移動する作業は1日の2地点間の最大距離50m以内
ブレーカー手持式は除く/移動する作業は50m以内

バックホウは騒音では対象、振動では対象外

2つの表を見比べると、バックホウ・ブルドーザー・トラクターショベルは、騒音規制法にはあるが振動規制法には無いことが分かります。ここが試験で最も狙われます。

機械・作業騒音規制法振動規制法
くい打機・くい抜機
バックホウ(80kW以上)×
ブルドーザー(40kW以上)×
トラクターショベル(70kW以上)×
さく岩機・空気圧縮機×
ブレーカー(手持式を除く)×
舗装版破砕機・鋼球による破壊×
振動ローラ××
特定建設作業の区分(騒音規制法だけ・両方・振動規制法だけ) 特定建設作業 騒音だけ バックホウ 80kW ブルドーザー 40kW トラクターショベル 70kW さく岩機・空気圧縮機 びよう打機・プラント 両方 くい打機 くい抜機 くい打くい抜機 振動だけ ブレーカー(手持式を除く) 舗装版破砕機 鋼球による破壊
特定建設作業の区分。くい打機の仲間だけが両方の法律にあり、掘る・削る機械は騒音、こわす機械は振動に寄ります。振動ローラはどちらにもありません。

並べてみると、掘る・削る・混ぜる機械は騒音、こわす機械は振動に寄っていることが分かります。くい打機の仲間だけが両方に入っているのは、打ち込むときに音も揺れも同時に出るからです。

「バックホウは対象外」と覚えると、騒音の問題で間違えます。逆に「ブレーカは対象」と覚えると、騒音の問題で間違えます。どちらの法律の話かを先に見るのが正解への近道です。

なお振動ローラは、どちらの法律でも特定建設作業ではありません。名前に「振動」が付いているので対象に見えますが、政令に載っていません。名前で判断させるのが引っかけの狙いです。

規制基準

特定建設作業の規制基準は、次のとおりです。

項目規制基準(敷地境界)
騒音85デシベルを超えないこと
振動75デシベルを超えないこと

デシベルのほかに、時間の決まりもあります。こちらは1つの数値ではなく、区域によって2通りです。静かにすべき区域(第1号区域)のほうが厳しくなります。

 第1号区域第2号区域
作業できない時間午後7時〜翌日の午前7時午後10時〜翌日の午前6時
1日の作業時間10時間を超えない14時間を超えない
連続の作業日数同じ場所で連続6日を超えない
日曜・休日作業しない

「夜間は10時から」「1日10時間まで」と片方ずつ覚えると混ざります。10時間なら午後7時から、14時間なら午後10時から、とセットで動くと押さえてください。第1号区域は住居がある区域など、静かさが求められる区域です。

なお、これらの数値は騒音も振動もまったく同じです。違うのはデシベルの値(騒音85・振動75)だけなので、時間の決まりは1回覚えれば両方に使えます。

騒音・振動の対策

現場では、規制基準を守るために次のような対策をとります。

  • 低騒音型・低振動型の建設機械を使う
  • 掘削はできるだけ衝撃力による施工を避け、無理な負荷をかけない
  • 不必要な高速運転や、むだな空ぶかしを避ける
  • 運搬車の走行速度を、付近の状況に応じて制限する

作業効率を上げたいからといって、一時的にでも規制値を超えてはいけません。規制値は必ず守ります。

混同しやすい用語

騒音規制法 と 振動規制法

よく似た2つの法律ですが、規制する対象と基準値が違います。騒音規制法は音を対象とし、特定建設作業の規制基準は敷地境界で85デシベルです。振動規制法は揺れを対象とし、規制基準は敷地境界で75デシベルです。どちらも特定建設作業を指定地域で行うときは、開始の7日前までに市町村長へ届け出る点は同じです。音が85・振動が75、と数字で覚えます。

過去問でどう問われたか

騒音・振動は、規制値の数値・届出・対象機械が繰り返し問われます。引っかけは大きく3型です。

  • ①数値の取り違え(騒音は85・振動は75デシベル、を入れ替える)
  • ②届出の取り違え(市町村長へ7日前まで、緊急時もできるだけ速やかに届出)
  • ③対象機械の取り違え(バックホウ・ブルドーザは騒音では対象・振動では対象外。振動ローラはどちらも対象外)
年度・級・No.問われ方/引っかけ
令和8年度(前期) 2級 No.46振動規制法の特定建設作業の対象機械を選ぶ=ジャイアントブレーカ(ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは対象外)←対象機械・正答:4
令和7年度 1級 No.64騒音の規制基準を「敷地境界で75デシベルを超える」=誤り(騒音は85デシベル。75は振動)←数値・正答:4
令和7年度 1級 No.65緊急の特定建設作業を「工事完成後に完了届を提出すれば足りる」=誤り(できるだけ速やかに届け出る)←届出・正答:4
令和7年度 1級 No.22騒音規制法の特定建設作業の届出先を「都道府県知事」=誤り(市町村長)←届出先・正答:3
平成25年度 1級 No.32「一時的に規制値を超えても発生期間を短縮して影響を小さくする」=誤り(規制値は一時的にも超えない)←規制値・誤り肢

核心は3つです。規制値は騒音85デシベル・振動75デシベル(騒音を75とするのは誤り)、届出は市町村長へ7日前まで(都道府県知事は誤り)、バックホウ・ブルドーザは振動規制法の対象外(ただし騒音規制法では対象)です。数値・届出先・対象機械を取り違えた記述が、誤り肢になります。振動ローラは名前に反して、どちらの法律でも対象になりません。

理解度チェック

問題:指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行う者は、原則として作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る。

〇か×か。

答え:

原則として、作業開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます。都道府県知事ではありません(令和7年度 1級 No.22)。

問題:特定建設作業の規制基準は、敷地境界で騒音85デシベル、振動75デシベルである。

〇か×か。

答え:

敷地境界で、騒音は85デシベル、振動は75デシベルを超えないことが規制基準です。騒音を75とするのは誤りです(令和7年度 1級 No.64)。

問題:ブルドーザは、振動規制法の特定建設作業の対象となる建設機械である。

〇か×か。

答え:×

ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは対象外です。対象は舗装版破砕機・ジャイアントブレーカ・くい打機などです(令和8年度 2級 No.46)。

問題:特定建設作業では、作業効率を上げるためなら一時的に規制値を超えてもよい。

〇か×か。

答え:×

規制値は一時的にも超えてはいけません。低騒音型機械の使用などで基準内に収めます(平成25年度 1級 No.32)。

まとめ

建設工事の騒音・振動は、騒音規制法・振動規制法で規制されます。

特定建設作業は開始の7日前までに市町村長へ届け出て、敷地境界で騒音85・振動75デシベルを超えないようにするのが要点です。

規制値の数値・届出先・振動規制法の対象機械を取り違える引っかけが、過去問で繰り返されます。

参考資料

  • 騒音規制法施行令 別表第二(第二条関係) e-Gov法令検索
  • 振動規制法施行令 別表第二(第二条関係) e-Gov法令検索
  • 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号) 環境省
  • 振動規制法施行規則 別表第一(第十一条関係) e-Gov法令検索
  • 環境省・各自治体「特定建設作業の規制」関連資料

※ 数値・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。

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土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

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