ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT

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建設副産物とは?特定建設資材の4品目と、産業廃棄物との違い

けんせつる

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プラスチックも廃棄物だから、4品目に入るんじゃないの?

土砂はどう扱うの?

この記事の要点

建設副産物とは、建設工事から副次的に得られる物のことです。そのうち特定建設資材4品目だけです。

  • ①コンクリート ②コンクリート及び鉄から成る建設資材 ③木材 ④アスファルト・コンクリート
  • 廃プラスチック・金属くず産業廃棄物だが4品目ではない
  • 土砂廃棄物ですらない(資源として扱う)。

「産業廃棄物であること」と「特定建設資材であること」は別です。ここを同じと思わせるのが7年続く引っかけです。

まず、建設副産物の全体像から押さえます。

建設副産物と特定建設資材

建設副産物は、建設工事から副次的に得られる物です。建設発生土・コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊・建設発生木材・建設汚泥などがあります。

このうち建設発生土は廃棄物ではなく資源として扱い、盛土材などに有効利用します。

建設リサイクル法では、再資源化が特に必要なものを特定建設資材として政令で4品目に限って定め、一定規模以上の工事で分別解体と再資源化を義務づけています。

特定建設資材と産業廃棄物の関係(模式図) 産業廃棄物 特定建設資材(4品目) ①コンクリート ②コンクリート及び鉄から成る建設資材 ③木材 ④アスファルト・コンクリート 廃プラスチック 金属くず 産廃だが4品目の外 土砂 廃棄物ですらない 資源として利用
特定建設資材と産業廃棄物の関係(模式図)。

特定建設資材の4品目

該当する(4品目) 該当しない(出題された誤り肢)
コンクリート 廃プラスチック(産業廃棄物だが4品目外)
コンクリート及び鉄から成る建設資材 金属くず(別の枠組みで再資源化される)
木材 土砂(★廃棄物ですらない)
アスファルト・コンクリート ガラスくず等

出題形式は「該当するものはどれか」または「該当しないものはどれか」の二択です。4品目を言えるようにしておけば、どちらの聞き方でも答えられます。

なぜ廃プラスチックは4品目に入らないのか

ここが7年続く引っかけの正体です。「産業廃棄物であること」と「特定建設資材であること」は別の話です。

廃プラスチックは確かに産業廃棄物です。だから捨てるときは廃棄物処理法のルールに従います。しかし建設リサイクル法の特定建設資材ではありません。特定建設資材は「分別解体と再資源化を法律で義務づける」ために政令で4品目に絞って指定されたもので、産業廃棄物の一覧とは別に作られています。

金属くずも同じです。スクラップとして回収・再利用されますが、それは建設リサイクル法の特定建設資材としてではなく、別の枠組みでの資源化です。

土砂はさらに外側にいます。産業廃棄物ですらなく、資源として扱われます。「廃棄物だから4品目かもしれない」という考え方自体が当てはまりません。

4品目に入るか入らないかで見分ける。それ以外の理由(リサイクルされているか、産業廃棄物か)は判断材料になりません。

建設リサイクル法の細部

1級では条文の細かい部分も問われます。

  • 再資源化の定義……建設資材廃棄物を資材・原材料として、又は燃焼により熱を得ることに利用できる状態にする行為(★熱回収も再資源化に含む)。
  • 伐採木・抜根材・梱包材は対象外……工事に使用する資材ではないため建設資材に当たらず、分別解体等・再資源化等の義務づけの対象になりません。
  • 上乗せ基準……都道府県は、リサイクルが十分に推進できない地域がある場合、対象建設工事の規模の基準について条例で上乗せ基準を設定できる
  • 技術管理者……解体工事における技術管理者は、分別解体の機械操作等について施工に従事する他の者の監督を行う。

伐採木・抜根材・梱包材が外れる理由は明確です。建設資材とは工事に使う材料のことで、木を伐ったもの・根を抜いたもの・荷物を包んでいたものは、工事に使う資材ではありません。

建設副産物の適正処理

  • 建設発生土はまず現場内で利用する……元請業者は適切な工法の選択等により発生土の抑制に努める。★「全て現場外に搬出するよう努める」は逆です。
  • 再資源化等の報告は完了後……元請業者は再資源化等が完了したときに発注者へ書面で報告します。★「着手する前に報告」は誤りです。
  • 委託契約は事前に書面で……排出事業者が処理を他人に委託する場合、収集運搬業者および中間処理業者又は最終処分業者と、それぞれ事前に書面で委託契約を結びます。
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)……産業廃棄物の処理を委託するときに交付し、処理の流れを追跡します。

混同しやすい用語

産業廃棄物 と 特定建設資材

別の法律の別の枠組みです。産業廃棄物は廃棄物処理法で処理のルールが決まるもの、特定建設資材は建設リサイクル法で分別解体と再資源化が義務づけられる4品目です。廃プラスチックや金属くずは産業廃棄物ではあるが特定建設資材ではありません。土砂は廃棄物ですらなく、資源として扱います。

建設資材 と 伐採木・抜根材・梱包材

建設資材工事に使用する資材です。伐採木・抜根材・梱包材は工事で出るものですが、工事に使う資材ではないため建設資材に当たらず、分別解体等・再資源化等の義務づけの対象になりません。

過去問でどう問われたか

特定建設資材は2級で7年連続出題されています。引っかけは1つだけです。

  • 産業廃棄物を4品目に見せる……廃プラスチック・金属くず・ガラスくず・土砂を並べる。
出題年度・級(問番)問われ方/答え
令和8年度 2級(No.58)該当するのは木材。廃プラスチック等は含まれない(正答3)
令和7年度 2級後期(No.58)該当しないのは金属くず。別の枠組みで再資源化される(正答1)
令和5年度 2級前期(No.53)該当するのはコンクリート。土砂は廃棄物ですらない、廃プラスチックは産廃だが4品目外(正答3)
令和6年度 1級 問題B(No.19)伐採木・抜根材・梱包材は義務づけの対象となる」→ 誤り。建設資材に当たらない(正答2)
令和5年度 1級 問題B(No.19)建設発生土を「全て現場外に搬出」→ 誤り。まず現場内で利用。報告を「着手する前」→ 誤り。完了後(正答3)

管理人からのコメント

この単元は4品目を覚えるだけで7年分が取れます。しかも誤り肢に来るのは廃プラスチック・金属くず・土砂・ガラスくずと決まっています。試験全体でも、これほど費用対効果の高い暗記項目は多くありません。

間違える理由はほぼ1つで、「産業廃棄物だから対象だろう」と考えてしまうことです。廃プラスチックは確かに産業廃棄物ですが、特定建設資材は政令で4つに絞って指定されたものです。枠が違います。土砂に至っては廃棄物ですらありません。

理解度チェック

問題:特定建設資材の4品目を挙げよ。

コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリートの4つです。政令でこの4品目に限って定められており、対象工事では分別解体と再資源化が義務づけられます。

問題:廃プラスチックと土砂は、特定建設資材に当たるか。それぞれの位置づけは。

どちらも当たりません廃プラスチック産業廃棄物ではありますが4品目に含まれません土砂廃棄物ですらなく、資源として扱います。「産業廃棄物であること」と「特定建設資材であること」は別の枠組みです。(令和5年度2級前期 No.53)

問題:伐採木・抜根材・梱包材が分別解体等の義務づけの対象外なのはなぜか。

工事に使用する資材ではないため、建設資材に当たらないからです。建設リサイクル法が対象にするのは工事に使う材料が廃棄物になったものです。木を伐ったもの・根を抜いたもの・荷物を包んでいたものは、これに当たりません。(令和6年度1級 問題B No.19)

まとめ

  • 建設副産物は工事から副次的に得られる物。建設発生土は廃棄物ではなく資源として扱う。
  • 特定建設資材は4品目コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材/木材/アスファルト・コンクリート
  • 廃プラスチック・金属くず産業廃棄物だが4品目外土砂は廃棄物ですらない
  • 再資源化には熱回収(燃焼により熱を得る)も含む
  • 伐採木・抜根材・梱包材は対象外(工事に使用する資材ではない)。
  • 都道府県は条例で上乗せ基準を設定できる。解体工事の技術管理者が分別解体を監督する。
  • 建設発生土はまず現場内で利用。再資源化等の報告は完了後。委託契約はそれぞれと事前に書面で。

環境への配慮は建設工事の騒音・振動対策、施工計画の中の位置づけは施工計画と事前調査で確認できます。

参考資料

  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)・同施行令
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 一般財団法人 全国建設研修センター 公表の第一次検定 問題・正答
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土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

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