平成28年度 学科試験1 問14は、給水装置の維持管理に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。水質に異常があった場合は直ちに水道事業者に報告します。
給水用具に異常がないか確認してから、という順序にしています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 主任技術者は、給水装置の維持管理について需要者に対して適切な情報提供を行う |
| 2 | ○(正しい) | 配水管からの分岐以降水道メーターまでの間で、水道事業者が無料で漏水修繕する範囲は水道事業者ごとに定められている |
| 3 | ○(正しい) | 水道メーターの下流側から末端給水用具までの間の維持管理は、すべて需要者の責任である |
| 4 | 正解 | まず給水用具等に異常がないか確認した後に水道事業者に報告する、としています。直ちに報告します |
水質の異常は、原因が給水装置の外にあることがあります。
配水管の側で起きていれば、他の需要者にも同じことが起きます。
確認に時間をかけている間に、影響が広がります。
| 肢の順序 | 判定 |
|---|---|
| 給水用具の確認 → 報告 | 誤り |
| 直ちに報告 | 正しい |
確認そのものを禁じているのではありません。報告より先に置いた点が誤りです。
| 場所 | 責任 |
|---|---|
| 配水管からの分岐以降水道メーターまで | 水道事業者が無料で漏水修繕する範囲が事業者ごとに定められている |
| 水道メーターの下流側から末端給水用具まで | すべて需要者の責任 |
境目は水道メーターです。
この境目は、主任技術者の職務の範囲(取付口から水道メーターまで)とも同じ場所です。
同じ「事業者ごとに」でも、正しい肢と誤りの肢があります。
| 何が事業者ごとか | 判定 |
|---|---|
| 無料で漏水修繕する範囲 | 正しい(平成28年 問14) |
| 指定給水装置工事事業者の指定の基準 | 誤り(法に全国一律・同年 問6) |
法令が定めているものは事業者ごとになりません。法令が定めていないものは事業者ごとに決まります。
詳細は給水装置の異常現象とは?色・味・出水不良の原因を整理で扱っています。
水質に異常があったときは何をするか。
直ちに水道事業者に報告します。
水道メーターの下流側の維持管理は誰の責任か。
すべて需要者の責任です。
無料で漏水修繕する範囲は誰が決めるか。
水道事業者ごとに定められています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月