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承諾・指示・協議の違いとは?仕様書の用語の定義

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承諾・指示・協議と似た言葉が並んでいて、区別がつきません。

「原則として」のような書き方も、どこまで守るのか分かりません。

この記事の要点

承諾・指示・協議・報告は、いずれも書面で行うと定義されています。

「書面」とは発行年月日及び氏名が記載された文書です。

「原則として」にも定義があります。承諾を受けた場合やただし書があれば他の手段によれます。

承諾・指示・協議・報告は、いずれも書面で行います。

定義されている語を並べます。

仕様書の用語の定義を並べた図。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.1.2「用語の定義」により、監督職員の承諾とは受注者等が監督職員に対し書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解すること、監督職員の指示とは監督職員が受注者等に対し必要な事項を書面によって示すこと、監督職員と協議とは監督職員と受注者等とが結論を得るために合議しその結果を書面に残すこと、監督職員の検査とは受注者等から提出された品質管理記録に基づき監督職員が設計図書との適否を判断すること、監督職員の立会いとは監督職員が臨場により必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うこと、監督職員に報告とは受注者等が工事の状況又は結果について書面をもって知らせること、監督職員に提出とは受注者等が工事に関わる書面又はその他の資料を説明し差し出すこと。書面とは発行年月日及び氏名が記載された文書。必要に応じてとは、これに続く事項について受注者等が施工上の措置を判断すべき場合においてはあらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきこと。原則としてとは、これに続く事項について受注者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合又はただし書のある場合は他の手段によることができること。一工程の施工とは、施工の工程において同一の材料を用い同一の施工方法により作業が行われる場合で監督職員の承諾を受けたもの。
4つは書面と決められている。※仕様書の要件を並べた図。

監督職員とのやり取りは何種類あるのか

7つの語が定義されています。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.1.2(1)

(ウ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することをいう。

(エ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。

(オ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。

(ク) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。

4つとも書面が定義に入っています。口頭で済むものではありません。

向きも違います。承諾と報告は受注者等から、指示は監督職員から始まります。

検査と立会いはどう定義されているのか

検査と立会いの定義には書面が出てきません。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.1.2(1)

(カ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断することをいう。なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資料をいう。

(キ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことをいう。

(ケ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

検査のもとになるのは品質管理記録です。判断するのは設計図書との適否です。

立会いは臨場により行います。その場で指示・承諾・協議・検査及び調整をまとめて行う形です。

提出だけは書き方が違います。差し出すのは書面又はその他の資料で、書面に限られません。

立会いが要る場面は総合試運転調整と立会いで扱っています。

「書面」とは何か

形式まで決められています。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.1.2(1)(ス)(セ)(ソ)

(ス) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。

(セ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。

(ソ) 「施工図等」とは、施工図、製作図、その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の施工のための詳細図等をいう。

要るのは2つです。発行年月日と氏名が入っていないものは書面になりません。

工事関係図書の中身も示されています。実施工程表・施工計画書・施工図等・工事写真などです。

それぞれの扱いは施工計画書と工事関係図書で扱っています。

「必要に応じて」と「原則として」はどう違うのか

どちらも定義されています。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.1.2(1)(ニ)(ヌ)

(ニ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。

(ヌ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によることができることをいう。

「必要に応じて」は判断する前に承諾が要ります。受注者だけで決める言葉ではありません。

「原則として」は守るのが基本です。あらかじめ承諾を受けた場合か、ただし書がある場合だけ他の手段によれます。

まちがえやすいポイント

「原則として」を「守らなくてもよい」と読むと外します。

定義では、まず「受注者等が遵守すべきこと」と書かれています。他の手段によれるのは、承諾を受けた場合とただし書がある場合の2つだけです。

この2語は仕様書の本文にたくさん出てきます。ダクトの縦横比は「原則として、4以下」ダクトの面の継目は「原則として、気流に直角方向のみ」といった形です。

ダクトの決まりはダクトの区分と板厚で扱っています。

「一工程の施工」とは何か

3つの条件がそろったものを指します。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.1.2(1)(ツ)(シ)(ネ)

(ツ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。

(シ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)の(ア)から(エ)までに指定された事項をいう。

(ネ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)をいう。

材料と施工方法が同一であることが要ります。そのうえで承諾を受けたものです。

この語は検査の単位になります。一工程の施工を完了したときは確認と報告が必要です。

理解度チェック

Q.

「監督職員の承諾」の定義は。

受注者等が書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することです。

Q.

「書面」とは何か。

発行年月日及び氏名が記載された文書です。

Q.

「監督職員の立会い」はどう行うか。

臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことです。

Q.

「原則として」はどんな意味か。

受注者等が遵守すべきことですが、あらかじめ承諾を受けた場合又はただし書のある場合は他の手段によれます。

Q.

「一工程の施工」の条件は。

同一の材料を用い、同一の施工方法により作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものです。

まとめ

  • 承諾・指示・協議・報告は、いずれも書面で行うと定義されている。
  • 承諾と報告は受注者等から、指示は監督職員から始まる。
  • 検査は品質管理記録に基づき、設計図書との適否を判断すること。
  • 立会いは臨場により、指示・承諾・協議・検査及び調整を行うこと。
  • 「書面」は発行年月日及び氏名が記載された文書
  • 「必要に応じて」は、あらかじめ承諾を受けて対処すべきこと。
  • 「原則として」は遵守すべきだが、承諾を受けた場合かただし書があれば他の手段によれる。

用語の意味は仕様書ごとに定められています。個別の判断は設計図書と監督職員の指示にしたがってください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 設計図書2級 設計図書を見てください。

参考資料

  • 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(修補版)第1編1.1.2「用語の定義」(1)(国土交通省大臣官房官庁営繕部、令和7年11月5日 国営設第110号。国土交通省 官庁営繕のページで公開されているPDFの2ページから3ページ)。承諾・指示・協議・検査・立会い・報告・提出、書面、必要に応じて、原則として、一工程の施工の定義は同項によります。
  • ※ ここに挙げた定義は、この仕様書の中での意味です。契約書や他の基準での用語の意味については扱っていません。
  • ※ 「設計図書」の範囲は1.1.1「適用」によるもので、この記事では扱っていません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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