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現場代理人と監督員、どちらが発注者側でどちらが請負側か混ざります。
通知の向きまで問われると、もうお手上げです。
この記事の要点
現場代理人を置くのは請負人で、通知する相手は注文者です。監督員を置くのは注文者で、通知する相手は請負人です。
通知する中身は2つで、権限に関する事項と、その行為についての意見の申出の方法です。
建設業法第19条の2が第1項と第2項でそっくり同じ形を並べています。だから向きを入れ替えた肢が作れます。
置く側と通知先が、現場代理人と監督員でちょうど逆になります。
条文は同じ条の第1項と第2項に、並べて書かれています。
建設業法 第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。
主語がそのまま置く側です。
| 置くもの | 置く側 | 通知する相手 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 現場代理人 | 請負人 | 注文者 | 法19条の2第1項 |
| 監督員 | 注文者 | 請負人 | 法19条の2第2項 |
現場代理人は工事をする側が現場に置く人です。監督員は発注する側が現場に置く人です。
2つあります。どちらの項も同じ組み合わせです。
「意見の申出の方法」の向きも逆になっています。現場代理人なら注文者から請負人へ、監督員なら請負人から注文者へ申し出る方法です。
置くのが誰か、通知するのが誰か、意見を申し出るのが誰か。3つとも入れ替えの材料になります。
条文の本文は「書面により」と定めています。
ただし第3項と第4項に例外があり、相手方の承諾を得れば電子的な方法で通知できます。
建設業法 第19条の2第3項(抜粋)
請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
必要なのは相手方の承諾です。承諾なしに電子的な方法へ切り替えることはできません。
兼ねられます。令和7年度1級の第一次検定で確定しています。
「主任技術者は、現場代理人を兼ねることができるが、専門技術者を兼ねることはできない」とした肢が誤りとされました。
誤りとされたのは後半です。専門技術者のほうも兼ねられます。
建設業法の第三章「建設工事の請負契約」の第一節にあります。
前後は請負契約の内容(第19条)と見積り(第20条)で、契約に関する条文の並びの中に入っています。
技術者の配置を定める第26条とは別の場所です。現場代理人は契約上の立場、主任技術者は技術上の管理をする者で、条文の系統が違います。
現場代理人を置くのは誰か。誰に通知するか。
請負人が置き、注文者に通知します。建設業法第19条の2第1項によります。
監督員を置くのは誰か。誰に通知するか。
注文者が置き、請負人に通知します。同条第2項によります。
通知する事項は何か。2つ挙げよ。
権限に関する事項と、その者の行為についての相手方から自分への意見の申出の方法です。
書面以外の方法で通知できるか。条件は。
できます。相手方の承諾を得たうえで、政令の定めにより電子情報処理組織を使用する方法などで通知できます。
主任技術者は現場代理人や専門技術者を兼ねられるか。
どちらも兼ねられます。「専門技術者を兼ねることはできない」とした肢が令和7年度1級で誤りとされています。
現場代理人の常駐や兼任の可否は、個別の請負契約と発注者の運用によります。実際の扱いは契約書と発注者の窓口にご確認ください。
級ごとに分けています。1級 設計図書|2級 設計図書を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
引っかかりやすいのは、名前から役割を推測してしまう点です。
「監督」という言葉があるので監督員を請負側と感じますが、逆です。監督員は注文者が置き、現場代理人が請負人側になります。
覚えるなら代理人は自分の代わりと結びつけます。請負人が自分の代わりに現場へ置くのが現場代理人です。