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施工計画書が2種類あるのは分かりますが、違いが曖昧です。
承諾を受けるのか提出だけでよいのかも、毎回迷います。
この記事の要点
施工計画書は総合施工計画書と工種別施工計画書に分かれます。どちらも監督職員に提出します。
ただし品質計画に係る部分は、提出ではなく承諾を受けます。
実施工程表と施工図等は承諾です。図書によって書き分けられています。
承諾を受けるものと、提出するものが分かれます。
工事関係図書と扱いを並べます。
第2節が4つの項に分かれています。
| 項 | 名称 | 監督職員の扱い |
|---|---|---|
| 1.2.1 | 実施工程表 | 承諾を受ける |
| 1.2.2 | 施工計画書 | 提出(品質計画に係る部分は承諾) |
| 1.2.3 | 施工図等 | 承諾を受ける |
| 1.2.4 | 工事の記録等 | 請求されたときは提示又は提出 |
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.2.1(1)(5)
(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
(5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。
実施工程表そのものは承諾です。補足の工程表は指示を受けた場合に提出します。
作る時期と中身が違います。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.2.2(1)(3)(4)
(1) 工事の着手に先立ち、工事全般に関する総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
(3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
(4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
総合は工事の着手に先立ち、工種別は工事の施工に先立ち作ります。
工種別には中身が示されています。品質計画、施工の具体的な計画、一工程の施工の確認内容とその確認を行う段階です。
図書ごとに書き分けられています。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.2.3(1)(3)
(1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
施工図等は作るときも変えるときも承諾です。実施工程表と同じ扱いになります。
施工計画書は原則として提出ですが、品質計画に係る部分だけ承諾になります。
4つの場合が挙げられています。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.2.4(4)(5)
(4) 次のいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。
(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合
(イ) 工事の進捗により隠ぺい状態となるなど、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合
(ウ) 一工程の施工を完了した場合
(エ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合
(5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員から請求されたときは、提示又は提出する。
写真が要るのは後で見られなくなる部分だけではありません。一工程の施工を完了した場合も入ります。
出す形も2つあります。請求されたときは提示又は提出です。
施工計画書とつながっています。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.3.4(1)(2)(3)
(1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
(2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。
(3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
もとになるのは工種別施工計画書の品質計画です。承諾を受けた部分がそのまま品質管理の土台になります。
結果に疑いが出たときの扱いも決まっています。監督職員と協議するとされています。
監督員の役割は現場代理人と監督員で扱っています。
実施工程表は提出と承諾のどちらか。
監督職員の承諾を受けます。
総合施工計画書はいつ作るか。
工事の着手に先立ち作成し、監督職員に提出します。
施工計画書で承諾が要るのはどの部分か。
品質計画に係る部分です。変更が生じる場合も承諾を受けます。
工種別施工計画書に定める内容は。
品質計画、施工の具体的な計画、一工程の施工の確認内容とその確認を行う段階です。
品質管理は何にもとづいて行うか。
工種別施工計画書による品質計画です。
提出する書類の様式や部数は特記と発注者の定めによって変わります。個別の判断は監督職員の指示にしたがってください。
級ごとに分けています。1級 設計図書|2級 設計図書を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
「受注者が作るものだから不要」という肢が続けて出ています。
令和7年度1級(第一次B)No.22で、肢(1)「総合施工計画書は、受注者の責任において作成されるものであるため、設計図書に特記された事項についても監督員の承諾を受ける必要はない」が適当でないものの一つになりました。
前の年も同じ型です。令和6年度1級(第一次B)No.22の肢(4)「工種別施工計画書は受注者の責任において作成されるものであるため、監督員に提出する必要はない」も適当でないものの一つです。
受注者が作ることと、監督職員の手続が要ることは別に書かれています。