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請負契約書の記載事項とは?建設業法第19条の16項目と見積期間

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契約書に何を書くのか、16も並ぶと覚えられません。

実務で当たり前に書くものが、法律の項目とは限らないのも厄介です。

この記事の要点

書面に記載するのは第19条第1項の16項目です。当事者の両方が署名または記名押印をして相互に交付します。

16項目に技術者の氏名は入っていません。実務では書きますが、法律が求めている項目ではありません。

見積期間は予定価格で1日・10日・15日の3段です。決めているのは法ではなく施行令です。

出題は「16項目に入っているか」を1つずつ問う形です。

並びを丸暗記するより、入っていないものを覚えるほうが速く済みます。

建設業法第19条第1項の16項目と見積期間を並べた図。16項目は工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、工事を施工しない日又は時間帯の定め、前金払又は出来形部分に対する支払の定め、設計変更や着手の延期や中止に伴う定め、天災その他不可抗力による工期の変更等、価格等の変動又は変更に基づく変更、第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担、注文者が資材を提供し機械を貸与する定め、検査の時期及び方法並びに引渡しの時期、完成後の請負代金の支払の時期及び方法、契約不適合を担保すべき責任等の定め、遅延利息と違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法、その他国土交通省令で定める事項。16項目に入っていないのは主任技術者又は監理技術者の氏名。注文者が設ける見積期間は施行令第5条の9で予定価格500万円未満が1日以上、500万円以上5000万円未満が10日以上、5000万円以上が15日以上。
16項目と、入っていないもの。※条文の要件を並べた図。

請負契約の原則はどう書かれているのか

第18条が1文で置いています。

建設業法 第18条(建設工事の請負契約の原則)

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

キーワードは対等な立場公正な契約信義に従い誠実に履行の3つです。

この後に続く第19条以降は、すべてこの原則を具体化したものになります。

書面には何を記載するのか

第19条第1項が16項目を挙げています。

建設業法 第19条第1項(柱書)

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

義務を負うのは当事者の両方です。片方が作って渡すのではなく、相互に交付します。

記載する事項
工事内容
請負代金の額
工事着手の時期及び工事完成の時期
工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その時期及び方法
設計変更、工事着手の延期、工事の中止の申出があった場合の工期の変更等の定め
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更等
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
注文者が資材を提供し、又は機械を貸与するときは、その内容及び方法
十一注文者が完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三契約の内容に適合しない場合の不適合を担保すべき責任等の定めをするときは、その内容
十四債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五契約に関する紛争の解決方法
十六その他国土交通省令で定める事項

第16号がその他国土交通省令で定める事項になっているので、法律に並ぶのは15項目と1つの受け皿です。

まちがえやすいポイント

ねらわれるのは、実務で必ず書くのに条文にない項目です。

令和6年度1級では、規定されていないものとして「主任技術者又は監理技術者の氏名」が問われました。16項目に技術者の氏名はありません。

もうひとつが交付の向きです。当事者が相互に交付するもので、一方が他方に渡すだけではありません。

内容を変更するときはどうするのか

第2項が変更にも同じ形を求めています。

建設業法 第19条第2項

請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

変更のときも書面に記載して相互に交付です。口頭での合意では足りません。

第3項により、相手方の承諾を得れば電子情報処理組織を使用する方法などに代えられます。

見積りの期間はどれだけ設けるのか

法が政令に委ね、施行令が3段に分けています。

建設業法施行令 第5条の9(建設工事の見積期間)

法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。

一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上

二 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上

三 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上

短縮できるのは第二号と第三号だけで、幅も5日以内に限られます。1日以上の区分は短縮できません。

提示する内容にも限定があり、法第20条第3項は第19条第1項各号(第二号を除く)としています。請負代金の額は提示の対象から外れます。

一括下請負はどこまで禁じられているのか

第22条が出す側と受ける側の両方を禁じています。

建設業法 第22条第1項〜第3項(抜粋)

1 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

例外が認められるのは政令で定める重要な建設工事以外で、かつあらかじめ発注者の書面による承諾を得たときです。

承諾するのは発注者で、注文者一般ではありません。事後の承諾では要件を満たしません。

安すぎる契約は禁じられているのか

第19条の3が両方向で禁じています。

建設業法 第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)

1 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

2 建設業者は、(中略)正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

基準は通常必要と認められる原価です。第1項は注文者、第2項は建設業者にかかります。

建設業法が定める許可の区分は指定建設業と管工事業で扱っています。

理解度チェック

Q.

請負契約の書面は誰が誰に交付するか。

当事者が署名または記名押印をして相互に交付します。一方が他方に渡すだけではありません。

Q.

第19条第1項の16項目に入っていない、まぎらわしいものは何か。

主任技術者または監理技術者の氏名です。令和6年度1級で規定されていないものとして問われました。

Q.

予定価格が5,000万円以上の工事で、注文者が設ける見積期間はいくつか。

15日以上です。やむを得ない事情があれば5日以内に限り短縮できます。

Q.

見積期間で短縮が認められないのはどの区分か。

予定価格500万円未満の1日以上の区分です。短縮できるのは第二号と第三号だけです。

Q.

一括下請負の禁止が適用されない場合の要件は何か。

政令で定める重要な建設工事以外であり、かつ元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときです。

まとめ

  • 原則は第18条。対等な立場・公正な契約・信義に従い誠実に履行
  • 書面の記載事項は第19条第1項の16項目。当事者が相互に交付する。
  • 16項目に技術者の氏名は入っていない。第16号は省令への受け皿。
  • 変更するときも書面に記載して相互に交付(第19条第2項)。
  • 見積期間は1日・10日・15日。短縮できるのは第二号と第三号で5日以内
  • 提示するのは第19条第1項各号のうち第二号(請負代金の額)を除くもの。
  • 一括下請負は出す側も受ける側も禁止。例外はあらかじめ発注者の書面による承諾

公共工事では別の法令により一括下請負が全面的に禁じられるなど、扱いが変わる場合があります。個別の契約の判断は発注者と許可行政庁にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 設計図書2級 設計図書を見てください。

参考資料

  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第18条・第19条・第19条の3・第20条・第22条(e-Gov法令検索)。請負契約の原則、書面の記載事項16項目、不当に低い請負代金の禁止、見積りの期間を設ける義務、一括下請負の禁止は同法によります。
  • 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条の9(e-Gov法令検索)。見積期間の1日・10日・15日と、第二号・第三号を5日以内に限り短縮できることは同条によります。
  • ※ 出題は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります(令和6年度1級 第一次検定 問題B No.15 正答=2)。
  • ※ 図面・仕様書・現場説明書の優先順位は公共工事標準請負契約約款によるもので、建設業法には定めがありません。本記事は建設業法と同施行令の条文によって整理しているため、優先順位は扱っていません。
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この記事を書いた人

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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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