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試運転調整は何をどこまでやるのか、範囲が分かりません。
立会いが要る場面も、覚えるものが多くて混ざります。
この記事の要点
総合試運転調整の前に計画書の提出と各機器の個別運転調整があります。
調整の項目は風量調整から水質の測定まで7つ挙げられています。
立会いが要るのは5つの場合です。総合試運転調整もその一つに入っています。
総合試運転調整の前に、計画書と個別運転調整があります。
流れと立会いの場面を並べます。
2つのことが先に来ます。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.5.6.1(1)/1.5.6.2(1)
1.5.6.1(1) 総合試運転調整に先立ち、調整方法、調整時期、日程、人員及び安全対策を含む総合試運転調整計画書を監督職員に提出し、品質計画にかかる部分について承諾を受ける。
1.5.6.2(1) 総合試運転調整に先立ち、各機器の個別運転調整を行う。
計画書は提出です。ただし品質計画にかかる部分は承諾を受けます。
機器は先に単体で見ます。各機器の個別運転調整を済ませてから総合に入ります。
施工計画書の扱いは施工計画書と工事関係図書で扱っています。
7つ挙げられています。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.5.6.3(1)(2)
(1) 各設備における装置全体が設計図書の意図した機能を満足することを確認することを目的とし、各設備における装置全体の施工完了時に、設計図書に示された目標値等と照合しながら、各機器相互間の総合試運転調整を行う。
(2) 総合試運転調整の項目は、次によるものとし、適用は特記による。
(ア) 風量調整 (イ) 水量調整 (ウ) 室内外空気の温湿度の測定 (エ) 室内気流及びじんあいの測定 (オ) 騒音の測定 (カ) 飲料水の水質の測定 (キ) 雑用水の水質の測定
調整と測定が混じっています。調整は風量と水量の2つで、残りは測定です。
騒音は出題でも扱われています。令和7年度2級(後期)No.37の肢(2)「屋外騒音の測定は、冷却塔等の騒音の発生源となる機器を運転して、敷地境界線上で行う」が正しい肢として出ました。
書く項目と添えるものが決まっています。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.5.6.4(1)
総合試運転調整完了後、機器等の運転状態の記録表及び系統ごとに各測定結果をまとめた測定報告書を監督職員に提出する。測定報告書には、測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を示した図面を添付する。
記入するのは3つです。測定器名・測定日時・測定者名です。
図面も要ります。測定点を示した図面を添付します。
5つの場合が挙げられています。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.5.8(1)(2)(3)
(1) 次の場合は、監督職員の立会いを受ける。ただし、これによることが困難な場合は、別に指示を受ける。
(ア) 設計図書に定められた場合 (イ) 主要機器を設置する場合 (ウ) 施工後に検査が困難な箇所を施工する場合 (エ) 総合試運転調整を行う場合 (オ) 監督職員が特に指示する場合
(2) 監督職員の立会いが指定されている場合は、適切な時期に監督職員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督職員の指示を受ける。
(3) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。
総合試運転調整も入っています。主要機器を設置する場合も立会いの対象です。
完成図と保全に関する資料です。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編1.7.1(1)/1.7.3(1)
1.7.1(1) 工事完成時の提出図書は特記による。特記がなければ、1.7.2「完成図」及び1.7.3「保全に関する資料」による。
1.7.3(1) 保全に関する資料は次による。
(ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類 (オ) 総合試運転調整報告書
保全に関する資料は5つです。総合試運転調整報告書もここに入ります。
完成図は状態を写したものです。工事目的物の完成時の状態を表現したものとされています。
総合試運転調整に先立って行うことは。
総合試運転調整計画書の提出と、各機器の個別運転調整です。
総合試運転調整計画書に含める内容は。
調整方法、調整時期、日程、人員及び安全対策です。品質計画にかかる部分は承諾を受けます。
測定報告書に記入する3つは。
測定器名、測定日時、測定者名です。測定点を示した図面も添付します。
監督職員の立会いを受けるのはどんな場合か。
設計図書に定められた場合、主要機器を設置する場合、施工後に検査が困難な箇所を施工する場合、総合試運転調整を行う場合、監督職員が特に指示する場合の5つです。
保全に関する資料に含まれるものは。
建築物等の利用に関する説明書、機器取扱い説明書、機器性能試験成績書、官公署届出書類、総合試運転調整報告書です。
調整の項目や提出図書の範囲は特記によって変わります。個別の判断は監督職員の指示にしたがってください。
級ごとに分けています。1級 施工管理法|2級 施工管理法を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
検査の扱いが1度で終わらない場合があります。
合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができます(1.5.4(2))。ただし監督職員の指示を受けた場合はこの限りではありません。
立会いにかかるものも決まっています。必要な資機材、労務等を提供するのは受注者の側です。
配管の試験は配管の試験と保持時間で扱っています。