管工事施工管理技士 独学ガイド

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予備電源は何分もたせるのか?排煙設備で施行令に定めのない数値

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排煙は条文に無い数値まで問われるのですね。

どこまで覚えればよいのか知りたいです。

この記事の要点

令和7年度は【No.24】と【No.25】の2問が排煙設備で、公表正答は(1)と(3)です。

常時開放型の排煙口の使い方と、排煙ダクトを可燃材料から10cm以上離すと書いた肢が誤りです。

予備電源は30分以上継続して作動させる容量以上と出題されました。

1級の問題Aでは【No.24】と【No.25】が同じ年に排煙設備の枠になることがあります。

令和7年度の2問を並べます。

令和7年度の排煙設備2問を並べた図。左は1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A No.24の機械排煙設備で、肢1は常時開放型の排煙口が2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適したものという誤りの肢で公表正答は1、肢2は2以上の防煙区画を受け持つ排煙機の風量が120立方メートル毎分以上で床面積1平方メートルにつき2立方メートル毎分以上とする正しい肢、肢3は特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙機の風量が6立方メートル毎秒以上とする正しい肢、肢4は天井チャンバー方式が数室に間仕切りされていても天井面の吸込口から均一な排煙が期待できるとする正しい肢。右は問題A No.25の排煙設備で、肢1は自然排煙と機械排煙の防煙区画の間を間仕切区画とし垂れ壁としてはならないとする正しい肢、肢2は複数の階の排煙を行う排煙機の設置位置を最上部の排煙口よりも高い位置とする正しい肢、肢3は排煙ダクトを可燃材料から10cm以上離すか厚さ5cm以上の金属以外の不燃材料で覆うという誤りの肢で公表正答は3、肢4は予備電源を30分以上継続して作動させる容量以上とし常用電源が断たれたら自動切替とする正しい肢。下は施行令に数値があるものと無いもので、排煙風道と可燃材料の距離15cmと覆う不燃材料の厚さ10cmは建築基準法施行令第115条第1項第三号イ(2)にあること、常時開放型・天井チャンバー方式・予備電源の継続時間・排煙機の設置位置は施行令に定めが無いこと。
左が【No.24】、右が【No.25】。下が施行令にある数値と無い項目。

どの2つが誤りとして出題されたのか

【No.24】の(1)と、【No.25】の(3)です。

令和7年度 1級 第一次検定 問題A【No.24】(1)(誤りの肢)

常時開放型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適したものである。

令和7年度 問題A【No.25】(3)(誤りの肢)

排煙ダクトは、可燃材料から10cm以上離すか、又は厚さ5cm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする。

令和7年度の公表正答は【No.24】が(1)、【No.25】が(3)です。同じ年の隣り合う2問に、それぞれ誤りが1つずつあります。

常時開放型の排煙口はどう出されたのか

2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適したもの、と書かれています。

この書き方が誤りとして出題されました。常時開放型という語は、この肢だけに出てきます

排煙口の型を分ける語です。常時開放型という呼び方で問われています。

排煙ダクトの離隔はどう出されたのか

可燃材料から10cm以上、覆う不燃材料は厚さ5cm以上と書かれています。

この2つの数値が誤りとして出題されました。離す距離と、覆う厚さの両方が肢に入っています

排煙風道と可燃材料の距離は建築基準法施行令第115条第1項第三号イ(2)にあります。数値そのものは排煙設備の基準で扱っています。

天井チャンバー方式はどう説明されたのか

数室に間仕切りされていても均一な排煙が期待できる方式、と書かれています。

令和7年度 問題A【No.24】(4)(正しい肢)

排煙設備における天井チャンバー方式は、同一防煙区画内が数室に間仕切りされている場合でも、天井面に均等に配置された吸込口からの均一な排煙が期待できる方式である。

条件が2つ付いています。同一防煙区画内であることと、吸込口が天井面に均等に配置されていることです。

この方式の名前は施行令にありません。天井チャンバー方式という語は出題の側にあります。

排煙機の設置位置と予備電源はどう出されたのか

最上部の排煙口より高い位置と、30分以上です。

令和7年度 問題A【No.25】(2)(4)(いずれも正しい肢)

複数の階の排煙を行う排煙機の設置位置は、その排煙系統の最上部の排煙口よりも高い位置とする。

電源を必要とする排煙設備の予備電源は、30分以上継続して排煙設備を作動させることができる容量以上のものとし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるものとする。

排煙機は上に置きます。複数の階を1系統で受け持つときの話です。

予備電源には2つの条件が付いています。30分以上の容量と、自動的な切替えです。

自然排煙と機械排煙の区画の間はどうするのか

間仕切区画とし、垂れ壁による区画としてはならないと書かれています。

令和7年度 問題A【No.25】(1)(正しい肢)

自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間は、間仕切区画とし、垂れ壁による区画としてはならない。

2つの方式が隣り合う場合の決まりです。垂れ壁では区切れないと書かれています。

項目 出題での数値・扱い 施行令の定め
予備電源の継続時間 30分以上 無い
乗降ロビーの排煙機の風量 6 m³/s以上 無い
天井チャンバー方式 正しい肢として出題 無い
常時開放型の排煙口 誤りの肢として出題 無い
排煙風道と可燃材料の距離 10cm以上と出題(誤り) 第115条第1項第三号イ(2)にある

まちがえやすいポイント

排煙は施行令に数値がある項目と、無い項目が混ざっています。

予備電源の30分や乗降ロビーの6 m³/sは、条文をいくら読んでも出てきません。逆に、可燃材料からの距離は条文に数値があります。

条文にある項目は数値で問われます。排煙風道の距離がその例です。

排煙設備の全体像と施行令の条文は排煙設備の基準、排煙機の風量の計算は排煙風量の計算で扱っています。

理解度チェック

Q.

「常時開放型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適したもの」は正しいか。

誤りです。令和7年度【No.24】の公表正答はこの肢でした。

Q.

排煙設備の予備電源は、何分以上継続して作動させる容量とされたか。

30分以上です。常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるものともされています。

Q.

複数の階の排煙を行う排煙機は、どの位置に設けるとされたか。

その排煙系統の最上部の排煙口よりも高い位置です。

Q.

「排煙ダクトは、可燃材料から10cm以上離す」は正しいか。

誤りです。令和7年度【No.25】の公表正答はこの肢でした。

Q.

自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間は、何で区画するとされたか。

間仕切区画です。垂れ壁による区画としてはならないとされています。

まとめ

  • 令和7年度は排煙設備が2問出て、公表正答は(1)と(3)。
  • 常時開放型の使い方を書いた肢が誤り。
  • 排煙ダクトを可燃材料から10cm以上と書いた肢も誤り。
  • 予備電源は30分以上継続して作動させる容量以上。
  • 予備電源には自動的な切替えも求められている。
  • 排煙機は最上部の排煙口よりも高い位置に設ける。
  • 自然排煙と機械排煙の区画の間は間仕切区画とする。

出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の法令を確認してください。

あわせて読む

この語が出た問はどこか

解説を1問ずつ置いています。

参考資料

  • 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.24】【No.25】(令和7年度)及び同年度の公表正答肢(一般財団法人全国建設研修センター。試験問題/正答肢のページ)。公表正答は【No.24】が(1)、【No.25】が(3)です。
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条第1項第三号イ(2)(e-Gov法令検索)。排煙風道と可燃材料との距離を定める号です。数値は本記事では扱っていません。
  • ※ 常時開放型の排煙口、天井チャンバー方式、予備電源の継続時間、排煙機の設置位置については、建築基準法施行令に定めがありません。誤りとされた肢の正しい形も、それぞれの問題文にはありません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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