令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.24】は、排煙設備に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。壁面の排煙口の位置が、床面からの高さで書かれています。
過去問の正しい肢は、天井からの距離で書いています。令和4年度と平成30年度は、天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は天井から80cm以内かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする、という記述を正しい側に置いています。
ほかの3つは、建築基準法施行令に条文があります。水平距離30m以下、手動開放装置の高さ、50分の1以上の開口面積の3つです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 手動開放装置の高さです。施行令第126条の3第1項第五号のとおりです |
| 2 | ○(適当) | 水平距離30m以下です。同第三号のとおりです |
| 3 | ○(適当) | 50分の1以上の開口面積です。同第八号に出てきます |
| 4 | ×(適当でない) | 令和4年度も平成30年度も天井から80cm以内と書いて正しい肢に置いています |
壁面に設ける排煙口の位置は、過去問が2つの年度で同じように書いています。
令和4年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.24】の正しい肢(選択肢1)/平成30年度 同 問題A【No.25】の正しい肢(選択肢1)
「天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。」(令和4年度)
「天井高さが3m未満の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。」(平成30年度)
令和4年度の公表正答は選択肢3、平成30年度は選択肢4で、どちらもこの記述は正しい側に置かれています。
天井からの距離で決めます。令和6年度は「床面からの高さが天井高の1/2以上の部分」と書いており、どこから測るかが変わっています。防煙垂れ壁の下端より上の部分とするところは同じです。
選択肢1の手動開放装置は、条文に数値が書かれています。
建築基準法施行令 第百二十六条の三第1項第五号
「前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。」
天井から吊り下げる場合は、床面からおおむね1.8mです。令和6年度の選択肢1はこの条文のとおりです。
| 手動開放装置の付け方 | 手で操作する部分の高さ |
|---|---|
| 壁に設ける場合 | 床面から80cm以上1.5m以下 |
| 天井から吊り下げて設ける場合 | 床面からおおむね1.8m |
この高さも、数値を変えて出されたことがあります。
令和4年度 同 問題A【No.24】の公表正答(選択肢3)
「排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.3mの高さとする。」
この記述が、適当でないものとして出されています。
1.3mではありません。令和6年度は1.8mで書いており、条文と合っています。
選択肢2と選択肢3も、同じ条文の別の号にあります。
同 第三号/同 第八号
「排煙口は、…当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)に設け…」(第三号)
「排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。」(第八号)
第八号は、50分の1以上の開口面積があって直接外気に接する場合は排煙機を設けなくてよい、という書き方です。裏を返せば、排煙機を使わずに自然排煙とするには50分の1以上が要るということです。
排煙口と手動開放装置は手動開放装置の高さは何mmか?排煙口とダンパーの取付けで扱っています。
天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合、どこを基準に位置を決めるか。
天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とします。令和4年度の1級 問題A No.24の選択肢1と、平成30年度の同No.25の選択肢1が、どちらも正しい肢としてこの内容を出しています。令和6年度は床面からの高さで書いたため、誤りとされています。
排煙口の手動開放装置を天井から吊り下げる場合、手で操作する部分の高さはいくつか。
床面からおおむね1.8mです。建築基準法施行令第126条の3第1項第五号に定められています。壁に設ける場合は床面から80cm以上1.5m以下です。令和4年度の同No.24は、天井から吊り下げる場合を1.3mとした記述を適当でないものとして出しています。
排煙機を設けなくてよいのは、どのような場合か。
排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を有し、かつ直接外気に接する場合です。建築基準法施行令第126条の3第1項第八号に定められています。
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排煙設備の扱いは、建物の規模や避難安全検証法によるかどうかで変わります。実際の設計では条件ごとの確認が必要です。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月