令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.14】は、建築設備を建築基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。
ずらされているのは数字ではありません。ボイラーの煙突の高さは、煙道接続口の中心から頂部までを測ります。設問はこれを「地盤面からの高さ」に変えています。
数字の6mに目が行きますが、そもそもどこから測るかが条文と違っています。数字だけを覚えていると気づけない作りです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 隠ぺい部の防火ダンパーには、一辺45cm以上の点検口と、開閉および作動状態を確認できる検査口を設けます。根拠は施行令第112条第21項を受けた国土交通大臣の告示です |
| 2 | ○(正しい) | 防火ダンパーと防火区画の間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とするか、鉄網モルタル塗その他の不燃材料で被覆します。これも同じ告示によります |
| 3 | ○(正しい) | 施行令第129条の2の6が、地階を除く階数が11以上の建築物の屋上に設ける冷却塔設備について定めています。距離による方法は同条第二号です |
| 4 | ×(誤り) | 測る起点が違います。施行令第115条第1項第七号は「煙道接続口の中心から頂部までの高さ」と定めていて、地盤面からの高さではありません |
条文が指定しているのは、煙突そのものの寸法です。
建築基準法施行令 第115条第1項第七号(建築物に設ける煙突)
ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
起点は煙道接続口の中心で、地盤面ではありません。ボイラーが屋上にあっても地下にあっても、測る対象は煙突の長さそのものです。
| 条文の定め方 | 中身 |
|---|---|
| どこから測るか | 煙道接続口の中心から頂部まで(第七号) |
| 何で決まるか | ボイラーの燃料消費量に応じて、国土交通大臣が定める基準による |
| 令が持っている数字 | 第七号に具体的な高さの数値は無い。数値は告示にある |
同じ条には、起点をはっきり書いた号がほかにもあります。第一号は屋根面からの垂直距離60cm以上、第二号は軒から60cm以上高くです。どの号も「何から測るか」を先に書いています。
設問はこの書き方をまねながら、起点だけを地盤面に置き換えています。数字の当否を考える前に、起点が条文と合っているかを見ます。
詳細は建築物に設ける配管設備の基準とは?第1項・第2項・第3項の重なり方で扱っています。
ボイラーの煙突の高さは、どこからどこまでを測るか。
煙道接続口の中心から頂部までです。建築基準法施行令第115条第1項第七号に定められています。地盤面からではありません。
建築物に設ける煙突の屋上突出部は、屋根面からどれだけ必要か。
垂直距離を60センチメートル以上とします。第115条第1項第一号です。
冷却塔設備の規定がかかるのは、どんな建築物か。
地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備です。令第129条の2の6が、不燃材料で造る方法、大臣が定める距離以上とする方法、大臣認定を受ける方法の3つを挙げています。
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告示で定められた数値や構造方法は改正されることがあります。実際の設計・施工では、国土交通省の告示および所管の特定行政庁の運用をご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月