令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.13】は、建築に関する記述を建築基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。
主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つで、屋根はその中に入っています。選択肢4は入っているものを「入っていない」と言い切っています。
主要構造部から外れるのは、間仕切壁や最下階の床のように構造上重要でない部分のほうです。屋根はそこには挙がっていません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 避難階の定義は施行令第13条第一号の括弧書きにあり、「直接地上へ通ずる出入口のある階」と書かれています。設問はこの文言のとおりです |
| 2 | ○(正しい) | 給水配管の更新は法第2条第十三号の建築(新築・増築・改築・移転)に当たりません。確認が必要な建築設備は施行令第146条が指定していて、昇降機の類だけです |
| 3 | ○(正しい) | 法第52条第6項第二号が、共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下または階段の部分を容積率の延べ面積に算入しないと定めています |
| 4 | ×(誤り) | 屋根は主要構造部です。法第2条第五号は「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」と並べていて、屋根はその5番目に挙がっています |
条文が6つを並べているだけの話です。
建築基準法 第2条第五号(主要構造部)
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
前半が入るもの、後半が外れるものです。
| 区分 | 中身 |
|---|---|
| 主要構造部(6つ) | 壁/柱/床/はり/屋根/階段 |
| そこから除かれる部分 | 間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段 |
床と階段は、条件によって入ったり外れたりします。最下階の床は外れ、屋外階段も外れます。それに対して屋根には、外れる条件が付いていません。
設問はこの「外れる側」に屋根を移しています。壁と柱を正しく挙げたうえで屋根だけ動かす形なので、前半を読んで納得すると引っかかります。
この6つは、選択肢2の確認申請とも繋がっています。
建築基準法 第2条第十四号(大規模の修繕)
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
大規模の修繕かどうかは、主要構造部かどうかで決まります。給水配管は主要構造部ではないので、全部を更新しても大規模の修繕になりません。だから確認申請も要らないという流れです。
詳細は主要構造部とは?構造耐力上主要な部分との違いと大規模の修繕で扱っています。
主要構造部を6つ挙げよ。
壁、柱、床、はり、屋根、階段です。建築基準法第2条第五号がこの順で並べています。
主要構造部から除かれる部分にはどんなものがあるか。
間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などです。いずれも構造上重要でない部分として条文が挙げています。
大規模の修繕とは何か。
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です。第2条第十四号に定められています。
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確認申請の要否や大規模の修繕の判定は、特定行政庁および指定確認検査機関の運用によります。個別の可否は所管の建築主事または指定確認検査機関にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月