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令和7年度 1級 法規 問題B No.12 を解説(基準に達しない部分は契約に書いても無効)

令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.12】は、労働に関する記述を労働基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢1です。

基準に達しない労働条件は、契約に書いても無効になります。設問はこれを「契約に含めれば有効となる」と逆にしています。

残りの3つは、いずれも条文をほぼそのまま写した肢です。誤りの肢だけが条文と逆になっているので、条文を知っていれば1つに絞れます。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) その部分は無効になります。法第13条が「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」と定めています
2 ○(正しい) 法第18条第1項(強制貯金)が、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならないと定めています
3 ○(正しい) 法第22条第1項(退職時等の証明)の条文どおりです。請求があれば遅滞なく交付します
4 ○(正しい) 法第57条第1項(年少者の証明書)が、満18才に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを求めています

選択肢1のポイント(ここが誤り)

第13条は、無効にするところで終わっていません。

労働基準法 第13条(この法律違反の契約)

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

前半で無効にして、後半でその穴を法の基準で埋めます。2段構えになっているのがこの条の要点です。

条文の段 中身
前半基準に達しない労働条件を定めた部分は無効契約全体ではなく「その部分」だけ
後半無効になった部分はこの法律で定める基準による。空白のまま残らない

労使が合意していても、基準を下回る部分は効力を持ちません。「双方が納得して契約に書いたのだから有効だ」という筋道は、この条で断たれています。

もうひとつ落とし穴があります。無効になるのは契約全体ではありません。「その部分については」と限定されているので、契約そのものは生きたまま、下回った条件だけが法の基準に置き換わります。

詳細は労働時間と休憩・休日とは?労働基準法の数値を条ごとに整理で扱っています。

覚え方

  • 第13条は無効にして、法の基準で埋めるの2段構え。無効になるのは契約全体でなく「その部分」だけです
  • 「合意すれば有効」「契約に含めれば有効」という書き方が出たら、その時点で誤りを疑います
  • 第18条は強制貯金の禁止。契約に附随して貯蓄させることも、貯蓄金を管理する契約も、どちらも禁止です
  • 第22条は退職時等の証明。請求されたら遅滞なく交付し、請求しない事項は書いてはいけません(第3項)
  • 年少者は満18才・備え付けるのは戸籍証明書(第57条第1項)。年齢と書類の名前を入れ替える肢が作れます

理解度チェック

Q.

労働基準法の基準に達しない労働条件を定めた労働契約はどうなるか。

その部分については無効になり、無効になった部分はこの法律で定める基準によります。第13条です。契約全体が無効になるのではありません。

Q.

使用者が労働契約に附随して貯蓄の契約をさせることは認められるか。

認められません。第18条第1項が、貯蓄の契約をさせることも貯蓄金を管理する契約をすることも禁止しています。

Q.

満18才に満たない者について、事業場に備え付けるのは何か。

その年齢を証明する戸籍証明書です。第57条第1項に定められています。

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労働条件の個別の判断や労使協定の取扱いは、所轄の労働基準監督署の運用によります。実際の契約内容については専門家にご確認ください。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題B」および同センターが公表した正答肢(試験問題・正答肢)。
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第13条・第18条・第22条・第57条(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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